【グローバル通信バックナンバー】Vol.60 [2016年7月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.60 ☆  2016/07/04配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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  ・日本における同一労働・同一賃金について
  ・【ご確認下さい】算定基礎届・賞与届の提出をお願いします
  ・【求人】「人が集まらない」と嘆く前に見直すべきポイント
  ・【助成金】出産・育児・介護・・・「両立」を支援する助成金
  ・【雇用】若者を雇用・育成する企業として認定されると色々お得です
  ・スタッフのつぶやき

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│  日本における同一労働・同一賃金について

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最近、ある裁判での判決が話題となりました。
それは、定年を迎えた労働者がその後再雇用され、
嘱託社員として前と同じ仕事をしているのに給与を引き下げられるのは違法だとの訴えで、
裁判所はそれを認め「労働契約法」違反としてその差額の支払いを命じました。

┌◆ 同一労働・同一賃金と日本型終身雇用制
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これに関連し、最近「同一労働・同一賃金」が議論されています。
そもそもこの考え方は、欧米での「職務給」で、
同じ職務内容(仕事)なら同じ給与対価を払うことで、
日本型の雇用では「職能給」という仕事を遂行する能力により給与を払うことが
終身雇用制度のもと、会社への勤続年数が長くなるとそれに応じ遂行能力が上がると考えられ、
同じ仕事(職務内容)をしても勤続年数・年齢により給与に差がつけられることになります。

┌◆ 定義と物差しの重要性
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しかしながら、労働者の大多数に納得感のある同一労働の「定義」
それを測る「物指し」を決めることもハードルが高く、今後さらなる議論が望まれます。

                                 有田 浩

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┃ご┃確┃認┃下┃さ┃い┃
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┃  算定基礎届・賞与届の提出をお願いします
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今年も、算定基礎届・賞与届の提出の時期になりました。
算定基礎届は、毎年7月1日現在に在籍している被保険者について、
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│ 4月・5月・6月に支払われたお給料の報告 │
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です。

ここでギモンが。
「ウチの締め日(or 支払い日)だとどうなるの?」

当月支払いの場合は分かりやすいですね。

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┃例1┃15日締め/当月25日支払いの場合
┗━━・
    → 4/25、5/25、6/25に支払われた賃金

では、月をまたいでしまう場合はどうでしょう。

・━━┓
┃例2┃末締め/翌月10日支払の場合
┗━━・
    → 3月(4/10払)、4月(5/10払)、5月(6/10払)
      に支払われた賃金

となります。

┌◆ 出勤日が少ない場合は?
└───────────────────────────────
この3ヶ月間で1ヶ月17日以上出勤した月が算定の対象となります。

また、短時間就労者・パートタイマーの方は3ヶ月とも17日に満たない場合もあります。
その場合は15日以上の月で算定されます。

┌◆ 届を出すとどうなるの?
└───────────────────────────────
ここで決定された標準報酬月額は、固定的な賃金に変更がない限り、
その年の9月~翌年の8月まで適用されます。

┌◆ 「御注意下さい!」賞与ゼロでも届出が必要です!
└───────────────────────────────
賞与の届出は、例え賞与の支払いが無くても、無いという届出が必要になりますので、
ご注意ください!!

┌◆ 70歳以上の方はさらに・・・
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70歳を超えて事業所で働いている人は、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、
年金調整の対象となるため、算定基礎届、賞与届ともに、
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│70歳以上被用者 算定基礎届・賞与届│
└─────────────────┘
の提出が必要になります。お忘れのないように!!

┌◆ ご準備をお願いします
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弊社で手続きをさせていただいている事業所様につきましては、
書類のご用意等、ご協力を宜しくお願い致します。

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┃求┃人┃
┣━┻━☆
┃  「人が集まらない」と嘆く前に見直すべきポイント
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5月頃から求人に関するご相談が増えています。
ご相談内容の大半は

「応募がない(少ない)」
「応募はあるけど採用に至らない」

のどちらかです。
もちろん、より好条件にすれば問題は解決するかもしれませんが、
それは簡単な事ではありません。
今回はこの2つについて対策を考えてみたいと思います。

■┓ 「応募がない」「思ったよりも応募が少ない」ときに見直すべきポイント
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│求職者は給与の上限額よりも下限額を見ています│
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給与が同業他社と比べて低くなっていませんか?
特に上限額よりも下限額をチェックしましょう
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│チ│ェ│ッ│ク│方│法│
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 1)ハローワークの求職サイトで地域、業種別で検索し、同業他社の賃金を参考にする
 2)ハローワークで発行している求人の業種別平均賃金を参考にする

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│求めている人材と条件が合っていますか?│
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未経験者や無資格者と経験者、有資格者を1つの求人で募集するのではなく
手続きは少し煩雑になりますが、分けて募集をかける事で、
経験者、有資格者の求人条件(主に給与の下限額)を高く表示できる場合があります。

■┓ 応募はあるけれどもなかなか採用に至らない、希望する人材が来ない場合
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│あらかじめ希望する年齢を設定した求人にする│
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いくつかの条件を満たせば、募集の時点で年齢制限を掛ける事が出来ます。

例:44歳以下に年齢を限定した求人
  長く働いてもらってキャリアを積んでもらう必要がある場合に限ります
  いままでの経験を条件に入れる事はできません。
  ※その他にも、年齢を限定することができる場合もあります。

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│お試し期間を設定し、とりあえず雇入れてみる│
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雇用は企業側にとってもリスクを伴うため、どうしても慎重になりがちですが、
『お試し雇用』を検討したり、そのハードルを少し下げることが必要かもしれません。
その為の制度や助成金など環境も少しずつ整い始めています。

例:トライアル雇用を利用した求人
  トライアル期間内でその人の適正を見ることができるので、
  なかなか希望する人材が集まらない時に、
  とりあえず雇入れてみるのも良いのではないでしょうか。
  助成金が利用できる場合もあります

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│「仕事の内容」欄にしっかり記入できていますか?│
└───────────────────────┘
実際のデータとして、「仕事の内容」がしっかり記載されている求人の方が、
応募が多いというデータがあるそうです。
できる限りわかり易く具体的な仕事内容を記載しましょう。

■┓ 「やってはいけない求人」をしないために御注意を!
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・「44歳以下に年齢を限定した求人」「トライアル雇用を利用した求人」では
 「必要な経験等」を記載できません。

・「トライアル雇用」の対象者となる方の応募は、書類選考はできません。

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┃助┃成┃金┃
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┃  出産・育児・介護・・・「両立」を支援する助成金
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今年度新設されたり、内容が変更になった助成金をお知らせしてきましたが、
その第5弾です。

今回は労働者のライフワークバランスを整えるための助成金を3つ、ご紹介いたします!
数が多いのでポイントを絞っていますので、気になる助成金があれば、
是非グローバルまでお気軽にお問合せ下さいませ!

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┃1┃【新設】男性も育児休暇を!
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  ┃出生時両立支援助成金
  ・

   子の出生後8週間以内に14日以上(中小企業は5日以上)の
   育児休業をスタートさせた場合に適用できます。
   ただし、過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外です。

   ☆━┳━┳━┓
   ┃支┃給┃額┃
   ┗━┻━┻━☆
   中小企業 ・・・ 育休1人目60万円、2人目以降15万円
   大企業  ・・・ 育休1人目30万円、2人目以降15万円

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┃2┃育休を取ってもきちんと復帰したい!
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  ┃中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース
  ・

   育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3カ月以上利用した労働者を
   現職等に復帰させ、今年4月1日以降に復帰後6か月が経過する事になる場合に
   助成されます。今年度より一部変更となりました。

   ☆━┳━┳━┓
   ┃支┃給┃額┃
   ┗━┻━┻━☆
   育児休業取得者1人あたり50万円(期間雇用者の場合は10万円加算)
   期間雇用者が雇用の定めのない労働者として復帰した場合はさらに10万円加算

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┃3┃育休からの復帰を事業所が支援
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
  ┃中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース
  ・

   「育休復帰支援プラン」を策定および導入し、
   対象労働者が育休取得した場合および復帰した場合に中小企業事業主に助成します。

   ☆━┳━┳━┓
   ┃支┃給┃額┃
   ┗━┻━┻━☆
   プランを策定し、育休取得した時30万円
    育休者が職場復帰したとき30万円

┌◆ ご不明な点はグローバルまで!
└───────────────────────────────
ご不明な点、助成金受給について検討される場合など、
グローバルまでお気軽にお問い合わせください!

参考:厚生労働省WEBサイト:仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ

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┃雇┃用┃
┣━┻━☆
┃  若者を雇用・育成する企業として認定されると色々お得です
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4月号で若者雇用促進法について掲載しました。
今回はその法律に基づく認定制度
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│ユ│ー│ス│エ│ー│ル│認│定│制│度│
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のご紹介いたします。

┌◆ ユースエール認定制度とは?
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若者(35歳未満)の採用や育成に積極的で、
雇用管理の状況などが優良な中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の企業)を
国が認定する制度です。

┌◆ 認定されるとどうなるの?
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┃1┃認定マークを商品や広告に表示でき、自社の魅力をアピールすることができる
┗━・

・━┓
┃2┃採用活動で積極的なPRができるほか、
┗━・
   労働局やハローワークが開催する就職説明会への参加案内が受けられるため、
   優秀な人材の採用が期待できる

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┃3┃若者の採用、育成を支援する関係助成金を活用する際一定額の加算が受けられる
┗━・

・━┓
┃4┃日本政策金融公庫による低金利融資が可能
┗━・
   (新規の設備投資などによる金利負担を軽減できる)

┌◆ 認定企業になるためには?
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新卒採用者の離職率が20%以下、有給休暇取得率が年間平均70%以上、
女性の育児休業取得率が75%以上など12項目の認定基準を全て満たさなければなりません。

さらに労働局・ハローワークに認定申請書類を提出し、
労働局の審査を受ける必要があります。

基準項目が多いことから申し込みはまだ少なく、
平成28年3月31日時点では、
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│全国で24社│だけが認定されています。
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岡山県ではまだ認定されている企業はないため(平成28年6月17日時点)、
これからの労務管理の改善を考えている事業主様はぜひ内容をご確認ください。

(厚生労働省WEBサイト:「若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!」(PDFファイル))

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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┌◆「日本酒市場の変革」小西
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先日、テレビで山口県の「澄川酒造場」という酒蔵を取り上げていました。

現社長の澄川宜史さんが先代から引き継いでから現在に至るまでの苦労や困難、
販路拡大への取り組みなどが紹介されました。

その酒蔵の代表作「東洋美人」がとっても美味しそうでした。
複数の品評会で受賞している銘柄のようで、近いうちに是非飲んでみたいと楽しみにしています。

┌◆「野菜ジュースでビタミン補給♪」山田
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今年の春は、家でいちごジュースを作り、いちごを満喫しました。
夏も色々な果物でジュースを作ってビタミンを補給しようと思ってます!!

┌◆「焼きたてパンに舌鼓」山口
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日本一簡単に家で焼けるパンレシピ」という本をもらったので
その本を見ながらパンを焼いています。

手順がかなり省略されているそうなのですが
個人的にはパン屋さんのパンと遜色ない仕上がりに感じます。
パンがお好きな方は是非一度お試しください。

┌◆「眼からウロコ」谷本
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切り絵作家の SouMa さんの作品に感動!

いままで切り絵というと、紙を手に持ちはさみを器用に動かして
短時間でシルエットを作り出すという認識でした。

SouMaさんの作品は、一枚の紙を切り離さずに仕上げる立体切り絵です。
カッターを使う細かい作業の一部をテレビで紹介されていましたが、
その創造力には本当に才能を感じました。

他の作品を観たくてネットで検索したところ、更に感激。
これが一枚の紙を切り離さないで作られたものとは思えないほど、
その立体感は素晴らしいものでした。
皆様も宜しければSouMaで検索してご覧になってみてください。

 
ちなみに ドクターSOUM で検索すると、ドクター総務にたどりつきます・・・(笑)

┌◆「ホタル」面手
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先日、ホタルの時期が到来したので恒例のホタル観賞をしてきました。

時間が遅いにもかかわらず、思ったよりたくさんの人が来ていて、
思ったよりたくさんのホタルが飛び交っていて、
現実をふと忘れさせてくれて、すごく癒されました(^.^)

┌◆「スマトレ」岡島
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先月、社会保険の事務説明会に参加した際、スマトレの紹介がありました。

スマトレは全国健康保険協会が健康づくりや労災予防のために提案している体操のことです。
誰でも無理なく行えるようなので、
私も運動不足解消の一つとして気軽に実践してみようと思っています!