有休は時間単位で取得することができるのでしょうか?

労使協定によって、5日の範囲内で時間単位の有休を取得することが可能です。
取得可能時間の計算方法は1日の所定労働時間につき、1時間に満たない端数は時間単位に繰り上げて計算します。

例えば1日の所定労働時間が6時間30分の場合、30分を繰り上げ7時間で計算します。
5日の範囲内で取得可能なため

7時間×5日=35時間

35時間分の時間単位年休の取得が可能です。