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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.90 ☆ 2019/01/07配信 │
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│ 今月のINDEX │
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■ ( ) 明けましておめでとうございます
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■ ┣━━━┫ グローバルスタッフからの新年のご挨拶
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謹んで年頭の御祝詞を申し上げます。
旧年中は、一方ならぬお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
■┓ 大きな変革の一年に
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本年は「働き方改革関連法」が順次施行され、より難しい労務管理を余儀なくされます。
また、これらを踏まえて、職場環境の改善を早急に進めていかなければ
新たな有為の人材を確保することはもちろん、
既存の社員も退職してしまう事態を招くことになります。
■┓ 新しい時代で、より活躍できる企業へ
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社会のルールが大きく変わる時代に柔軟に、
かつ、スピードをもって対応できる企業に会員の皆様がなれます様に
弊所職員一同、問題解決のためより一層の努力をしてまいる所存ですので、
何卒、昨年同様のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
2019年
社会保険労務士法人グローバル
代表社員 有田 浩
職員一同
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┃2┃0┃1┃9┃
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┃ 平成31年度の改正等一年の流れ
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年始という事で、今年一年、特に年度が替わってからの
手続きや申請におけるポイント・流れを抑えておきたいと思います。
【3月】
健康保険料率、介護保険料率の改定(予定)
【4月】
雇用保険料率の改定(予定)
【4月から7月にかけて】
労働保険料の申告
【7月】
算定基礎届の提出
【9月】
算定基礎届の決定に基づく社会保険料の改定
その都度、弊社からもメルマガなどでお知らせはさせて頂く予定ですが、
改元や、働き方改革への実務的対応など、予期しないトラブルが起こっても
対応でバタバタしなくて済むように、年間スケジュール表に書込むなど、
早めに片付けられるためのご準備をしておくことをオススメします。
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┃働┃き┃方┃改┃革┃
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┃ あと3ヶ月!今から始める働き方改革対策
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平成31年は、働き方改革により、さまざまな対応が必要になってきます。
「4月だからまだ時間がある!」
と思っていてももうすぐです。
就業規則の見直しも必須です。早めの対応を!!
■┓ あと3ヶ月でやらなければならないタスク
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過去のメルマガでもお知らせしましたが、再度簡単にポイントをお知らせします。
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┃1┃時間外労働の上限規制が導入されます。
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中小企業は来年4月から、ですが、
時間外労働の上限について、
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┃月45時間、年360時間┃が原則となります。
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さらに、
1:臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間を限度
2:単月100時間未満(休日労働を含む)
3:複数月平均80時間を限度(休日労働を含む)
に設定する必要があります。
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┃2┃年次有給休暇の取得の義務化
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10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
(4月1日以降に訪れる有給の更新日から1年間)
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※有給休暇の取得日を管理するための有給管理簿の作成が必要
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┃3┃同一労働同一賃金の導入
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中小企業は、再来年となる2021年4月から適用されますが、同一企業内において、
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│正規雇用労働者│と
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│非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用労働者、派遣労働者)│
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の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
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┃4┃管理監督者の労働時間管理
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労働安全衛生法が改正され、労働時間を把握することを義務付けられていなかった
管理監督者の労働時間の把握が義務付けられます。
■┓ 予定が立てられなさそうな場合は早めのご相談を!
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「往ぬる、逃げる、去る」の言葉通り、年度末となる1~3月は本当にあっという間に
過ぎ去ってしまいます。
中小企業は適用開始が少しずつ、ずれてはいますが、
自社の状況を鑑みて、何をしなければならないのかが分からなかったり、
スケジュール感覚が掴めない場合は、早めにグローバルまでご相談下さいませ。
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┃雇┃用┃保┃険┃
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┃ 今年も64歳以上は保険料が免除されます
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今年の雇用保険で少し注意が必要なのが、64歳以上の雇用保険料についてです。
現在、毎年4月1日時点で64歳以上の従業員の人は雇用保険料が免除されていますが、
免除期間は2020年3月まで継続することが決定しています。
雇用保険に加入されている方がいる場合、
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│今年も保険料を引かない│ように注意してください。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。