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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.91 ☆ 2019/02/04配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- “ひと”にフォーカスした企業であるために
- 【働き方改革法】パートさんの有給は?、時季を指定すべきなのは何日?年次有給休暇の取り方
- 【連載1-3】「時間外労働は月○時間まで!」時間外労働の上限規制について
- スタッフのつぶやき
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│ “ひと”にフォーカスした企業であるために
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働き方改革関連法の第1弾
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│年次有給休暇の時季指定義務│
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│時間外労働の上限規制│(※中小企業は2020年4月)
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の施行が近づき、規程整備や会社の方針策定と日々格闘されているかと思われます。
┌◆ まず『隗(かい)より始めよ』
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弊事務所も有給休暇の消化率がお世辞にもよくありません。
また、労働集約型の業務が多く労働時間についても改善すべき課題も色々とあります。
ICTを今以上に活用する方法を検討したり、アメーバ経営的感覚の浸透を図り、
働くことの本来の意義について再考することで日々の業務を見直し、
改善を図っていくことなど愚直に進めているところです。
┌◆ 立ち返るべき原点はどこか
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どんなやり方が正解か分かりませんが、人が関わり人に提供する仕事ならば
「人(社員)」
にフォーカスした経営方針と労働環境の整備を進めれば
企業として生き残れる可能性は高くなると考えております。
有田 浩
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┃働┃き┃方┃改┃革┃法┃
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┃ パートさんの有給は?、時季を指定すべきなのは何日?年次有給休暇の取り方
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だんだん明らかになってきた働き方改革法。
その概要をスタート前にお知らせしてまいります。
弊事務所の方にも事業所から色々と問い合わせも増えてきましたので、Q&Aでご紹介!
今回は、
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┃4月1日から始まる年次有給休暇の5日取得義務について┃
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です。
┌◆ 「1年以内に5日分」有給休暇の取得義務の原則
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まずはQ&Aの前に、原則を確認しておきましょう。
原則は以下の通りです。
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│ 1年度に付与する有給日数が10日以上の従業員が対象、
│ 有給休暇が付与された日から1年以内に、
│ 5日分、時季を指定して与えなければならない。
└───────────────────────────────────────
例えば・・・
「今年5月1日に入社。半年経過後の11月1日に10日有給休暇
「11月1日から1年以内の来年10月31日までに5日分取得さ
では、この原則を踏まえてQ&Aです!
・─┐
│Q│労働日数や時間の短いパートタイム労働者にも取らせるの?
└─┼─────────────────────────────・
A│1年に10日以上有給があるパートさんなら対象になります!
・
1年度に10日以上付与する従業員が対象なので、
出勤日数が少ないために10日未満の少ない日数が付与される方は対象外です。
ただし、そのようなパートさんも、勤続年数が長くなると、
一年度で10日付与されることがあります。
その場合は、その10日が付与された日からこの制度の対象者となり、
その日から1年以内に5日取らせなければいけません。
【参照】
パートタイム労働者の有給休暇比例付与:厚生労働省WEBサイト
・─┐
│Q│従業員から申請された有給休暇が5日分あれば、
│ │5日の指定義務をクリアしたことになるの?
└─┼───────────────────────・
A│はい、なります。
・
本人申請で5日取得してもOKです。
本人申請の3日分、会社が2日分時季を指定して取らせるパターンもあります。
・─┐
│Q│半日単位の有給休暇は大丈夫?
└─┼───────────────────────・
A│大丈夫です。
・
半日単位で取得したものも大丈夫です。0.5日消化したことになります。
・─┐
│Q│計画付与の利用は大丈夫?
└─┼───────────────────────・
A│労使協定があれば、大丈夫です。
・
労使協定を社内で締結して5日分を計画的に取得させる制度を実施している場合も、
5日の指定義務を果たしていることになります。
・─┐
│Q│会社がもともと定めている夏季休暇や冬期休暇を有給休暇に切り替えても大丈夫?
└─┼────────────────────────────────────・
A│労働条件の変更となり注意が必要です。
・
会社の公休日を減らすことになると、労働条件の不利益変更になる可能性があります。
・─┐
│Q│必ずやっておかなければならないことは?
└─┼───────────────────────・
A│労使協定を作って、締結しておきましょう。
・
管理簿や計画表の整備、計画付与の場合は労使協定の作成と締結を
・─┐
│Q│守らないとどうなるの?
└─┼───────────────────────・
A│罰則(罰金)があります!
・
罰則規定があります。5日取らせることが出来なければ、従業員一人につき、
30万円の罰金が生じます。
┌◆ 他にも聞いてみたい事がある場合は
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制度についての詳細や管理帳簿など、グローバルにお問い合わせください。
また、厚労省が資料を作っていますので、こちらもご覧下さい。
「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」:厚生労働省WEBサイト
※かなりボリュームがあります(4MB弱)
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┃連┃載┃3┃-┃1┃
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┃ 「時間外労働は月○時間まで!」時間外労働の上限規制について
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働き方改革に関しては、今年の4月からの改正(中小企業は来年4月)に伴い、
様々な変更が労使共々求められるため、弊事務所にも沢山の問合せを頂いております。
その中でも多いのが
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│時│間│外│労│働│の│上│限│規│制│
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に関するものです。
そこで、今月から3か月にわたり、時間外労働の上限規制について
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以下の┃3つのポイント┃に分けてご案内します。
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・2月のテーマ:時間外労働の上限が罰則付きで定められたこと
・3月のテーマ:適用のタイミングは事業の規模、業種により異なること
(中小企業は来年4月から)
・4月のテーマ:36協定届の様式が変わること
┌◆ 時間外労働の上限と罰則について
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今月は【時間外労働の上限が罰則付きで定められたこと】についてご案内します。
時間外労働の上限の原則は
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┃月45時間 年360時間┃
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となります。ちなみに年間の上限を月平均にすると30時間になります。
但し、1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、
月42時間 年320時間となりますので注意が必要です。
┌◆ 特別条項付36協定を締結している場合(特例)
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特別の事情がある場合は、上限が
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│年720時間以内│
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となりますが、
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計を2~6か月平均して月80時間以内
・特例の適用は年間6ヵ月まで
という条件を満たす必要があります。
┌◆ 規制に反すると・・・
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6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
今月はここまでです。
来月は『適用のタイミングは事業の規模、業種により異なること』です。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。