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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.98 ☆ 2019/09/02配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 働き方改革施行!これまでの半年とこれからの半年
- 【お知らせ】社会保険料の計算の基となる標準報酬月額について
- 【お知らせ】失業給付の上限額が上がります!!
- 【岡山最賃情報】+26円。最低賃金が変わります
- 【助成金】全員が健康で働き続けるために活用したい助成金
- スタッフのつぶやき
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│ 働き方改革施行!これまでの半年とこれからの半年
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いわゆる「働き方改革関連法」が今年4月から施行され、はや半年になろうとしています。
■┓ 「有給取得はクリア。時間外労働は…」これまでの半年
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有給休暇の年5日消化については、計画的付与や半日休暇の導入等、
各企業工夫をされ、それなりに履行されつつある様に感じます。
しかしながら、時間外労働・休日労働については思うほど削減できていないか、
削減はできているが売上等が同時に落ちて業績が心配だと
思われている方も少なくありません。
■┓ 「大企業からの付け替え対策も…」これからの半年
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経営資源の「人・もの・金」全てにおいて上回っている大企業でさえ苦戦しています。
中小零細企業は、時間外労働の上限規制が来年4月から施行されますが、
大企業は本来負担すべき「(労働)時間」を中小零細企業に付け替えることで、
法令を守ろうとすることは十分に予測されます。
そういう観点からも中小零細企業は、来年からの施行を待たずに、
猶予されている今のうちに様々な方法と工夫を行い、失敗しながら
より効率的な人員配置や仕事の進め方を考え、生き残って行くしかありません。
有田 浩
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 【ご変更をお願いします】社会保険料の計算の基となる標準報酬月額について
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社会保険料の計算の基となる標準報酬月額が決定され、今月分より適用されます。
標準報酬月額算定基礎届により決定された標準報酬月額が
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│令和1年9月1日│より適用になります。
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(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料ともに料率の変更はありません。)
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┃ご┃変┃更┃を┃!┃
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社会保険の事務手続きをご委託いただいております会員様には、
随時保険料通知をお届け致しますので、ご変更をお願いいたします。
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 【給付額のご確認を!】失業給付の上限額が上がります!!
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雇用保険基本手当日額が8月1日より変更になり、失業給付の上限額が上がります。
平成30年度の平均給与額(※)が平成29年度と比べて約0.8%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げになります。
※…「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額
■┓ 本年度の上限額は?
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賃金日額と基本手当日額には退職したときの年齢により上限額が設定されており、
令和1年度については、下記のようになりました。
賃金日額・基本手当日額の上限額
離職時の年齢 賃金日額 基本手当日額
29歳以下 13,630円 6,815円(+60円)
30歳以上44歳以下 15,140円 7,570円(+65円)
45歳以上59歳以下 16,670円 8,335円(+75円)
60歳以上64歳以下 15,890円 7,150円(+63円)
※下限額も変更になっていますので、 詳しくは ↓ ↓ ↓
(厚生労働省WEBサイト:雇用保険の基本手当日額が変更になります(PDFファイル))
■┓ 高齢者雇用、育児休業、介護休業についても
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その他の上限額の変更については以下の通りです。
賃金日額および基本手当日額の他にも高年齢雇用継続給付、
育児休業給付及び介護休業給付の支給限度額の変更になりました。
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│高年齢雇用継続給付│(令和1年8月1日以降の支給対象期間から変更)
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支給限度額 360,169円 ⇒ 363,359円
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│育児休業給付│(初日が令和1年8月1日以降である支給対象期間から変更)
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支給限度額(支給率67%) 301,701円 ⇒ 304,314円
(支給率50%) 225,150円 ⇒ 227,100円
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│介護休業給付│(初日が令和1年8月1日以降である支給対象期間から変更)
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支給限度額 332,052円 ⇒ 335,067円
今現在、給付を受けている方の金額が変更になることがありますので、ご注意ください!!
※下限額も変更になっていますので、詳しくは ↓ ↓ ↓
(厚生労働省WEBサイト:令和元年8月1日から支給限度額等が変更になります(PDFファイル))
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┃岡┃山┃最┃賃┃情┃報┃
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┃ +26円。最低賃金が変わります
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現在、岡山県の最低賃金は、807円ですが、来月からは26円上がり、
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│8│3│3│円│
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になる予定です。また、正式決定しましたら、改めてお知らせいたします。
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┃助┃成┃金┃
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┃ 全員が健康で働き続けるために活用したい助成金
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人材確保が企業の生命線となっている今日においては尚のことですが、人材を新しく確保することにリソースを割くよりも、今いる人材に元気に働き続けてもらう方が健全でメリットが多い事は自明の理です。
そして、従業員の健康問題は『生産性』に大きく関わってきます。
そこで今回は、人材確保等支援助成金をご案内いたします。
この助成金にはいつくかコースがありますが、その中でも活用しやすい
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┃雇用管理制度助成コースの健康づくり制度┃
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をご紹介します。
■┓ 「健康づくり制度」とは?
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健康診断を受診した費用を助成してくれる制度です。
従業員に法令で定められた健康診断以外の検診を受けてもらい、その翌年に離職者0名または離職率が低下した場合、1社につき57万円が支給されます。
(一定の要件を満たせば72万円)
■┓ がん、腰痛、歯周病など… | 検診項目とポイント
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以下のいずれかを受診することが求められます。
がん検診
腰痛健康診断
骨粗鬆症検診
歯周疾患検診
検診費用は半額以上を事業主が負担する必要があります。
そのため費用負担が少ない歯周疾患検診がおすすめです!
┌◆ ポイントは
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1)検診は事業所で働くすべての正社員に受診させなければいけません
2)1事業主に対して1回限り支給されます
3)法令で定められた定期健康診断を実施している必要があります
4)検診項目は従業員に選択させることもできます
5)離職率は検診を行う前1年間と検診終了後1年間を比較して判断します
■┓ 詳細はグローバルまでお問合せを!
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この助成金は事業所の業種を問わず申請可能です。
ただし、申請前に労働局へ計画届を提出する必要がありますのでご注意ください。
離職率は従業員の人数によって目標値が異なりますので、詳細をお知りになりたい事業所様はお問合せください。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。