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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.101 ☆ 2019/12/02配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 確実に来る第4次産業革命後の社会を如何に迎えるか
- 【求人】来年から変わるハローワークの求人に備えよう(1月6日~)
- 【働き方改革】有休取得義務化!効果が見えないときには「計画付与」の導入を
- スタッフのつぶやき
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│ 確実に来る第4次産業革命後の社会を如何に迎えるか
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厚生労働省は、
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┃第4次産業革命┃
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に対応するための職業能力開発に関して本格的な議論を始めました。
■┓ “不可避”な革命
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「第4次産業革命」とは
AI(人工知能)、
IoT(モノのインターネット)、
ロボットなどの開発
を進めるものですが、周知のように日本は少子高齢化により労働力人口が減少を続けており、
これらを克服するためには避けて通れない道筋だと思われます。
■┓ 革命に耐えうる人材で有り続けるために
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また、昨今、リカレント教育(社会人の学び直し)の重要性・必要性が強調されますが、
学校で学んだ内容だけでは急速に変化する実社会に対応できないことを意味しており、
更には様々な要請から70歳まで働き続けるためには、
労働者自身のバージョンアップが不可欠だということです。
■┓ 日々是精進
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「人生は一生勉強だ!」と言われますが、
これからの時代、必要とされる人材になるためには、
今までの価値観やビジネスモデルとは違う自分を創造していく作業を
日々一生懸命にやって行くしかないのかもしれません。
有田 浩
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┃求┃人┃
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┃ 来年から変わるハローワークの求人に備えよう(1月6日~)
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来年(令和2年)1月6日からハローワークの求人のシステムが変わるのをご存じですか?
年初となるこの時期に、他社に先んじてより効果的な求人情報を
求職者にアピール出来るチャンスと捉えることも出来ます。
求人でお困りの事業所さまは特に、年が変わる前に準備を進めておきましょう!
■┓ より詳しく記載することが求められます - どこが変わるの?
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ポイントは3つです。
1.求人票のフォーマットが変わり、より詳細な情報が記載されるようになります。
変更後の書式については、後述の厚労省WEBサイトにパンフレットがあります。
なお、11月1日以降に掲載を行ったものについては、
システム移行後も掲載が続く為、追加が必要となる項目や、
一部内容を削除しなければならないものがあります。
追加が必要になる項目については「求人票追加項目記入票」で
その項目について届け出をしてください。
2.インターネット上で画像を使って求人情報の訴求力UP
すでに民間の求人情報サイトなどで活用されている事業所さまも
いらっしゃるかと思いますが、
ハローワークのWEBサイトでも会社の外観や、パンフレットなどの画像を
オンラインの求人情報に追加・公開することができるようになります。
3.インターネットから求人情報の申し込みや変更が可能に
一部ハローワークで直接手続きを行う必要があるものもありますが、
事業所のパソコンから、新規求人の申し込み、求人内容の変更などを
行えるようになります。
他にも、求職者側の手続きが必要ですが、求職者とメッセージのやり取りが
出来るようにもなっていますので、
求職者に何度も電話を掛けるような負担も減らせるかもしれませんね。
詳細についてはこちらをご覧ください
厚生労働省WEBサイト:2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!
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┃働┃き┃方┃改┃革┃
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┃ 有休取得義務化!なかなか効果が見えないときには「計画付与」の導入を
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働き方改革により(年間に10日以上付与される方を対象に)有給休暇の5日取得が
義務付けられました。
■┓ 有休取得の理想と現実
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本来、従業員の指定する時季に取得してもらうのが理想ですが、
なかなか有休を取得できないという状況をお聞きします。
そんなときには、有給休暇の取得率を上げるために
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┃有給休暇の計画付与┃を導入してみてはどうでしょうか?
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ちなみに、今年の4月に有給休暇が更新になった方は
「あと半年以内に有休を5日消化」
しなければなりませんので、取得状況の確認と対応が必要になります。
計画のためにはまずは現状の確認から、ですね!!
■┓ 『労使協定による』計画付与制度
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有給休暇は本来、従業員の意思により取得するものであり、
利用目的は自由で、事業主はその利用目的を制限することはできません。
しかし、有給休暇の取得率が低いのが現状で、
それを改善させるため、労使協定による計画的付与の制度が認められています。
┌◆ 計画付与の方法は?
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以下の3つがあります。
1:事業場全体を休業とする一斉付与
2:部署ごとの交替制付与
3:年次有給休暇付与計画表による個人別付与
それぞれのメリットデメリットや、貴社に適した方法のご相談については、
グローバルまでご連絡下さいませ。
┌◆ 注意事項
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ア:『前もって』『労使協定で』決める
上記1~3のいずれにおいても、前もって付与日を労使協定で定めなければなりません。
イ:『自由に』取得できる日を確保する
労働者が自由に取得できる有給休暇の日数を5日は確保しなければなりません。
ウ:手当の支給が必要なケースも
入社後6ヶ月未満で有給休暇が付与されていない場合や有給日数が足りない場合は、
計画付与日に休業手当(平均賃金の60%)を支給しなければなりません。
┌◆ 不公平感を与えない配慮を
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計画付与の導入により、有給休暇の取得率は上がるかもしれませんが、
今まで比較的多く消化している人、全く消化していない人のバランスを考えて
導入する必要があると思われます。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。