┌---------------------------------┐
├○ │
│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.105 ☆ 2020/4/1配信 │
├○ │
└---------------------------------┘
┌──────────┐
│ 今月のINDEX │
└──────────┘
- いよいよ中小も。時間外労働規制スタート
- 【新型コロナ】企業版新型コロナウィルス対策(4月1日版)
- 【お知らせ】「限度額が少し減少します」高年齢雇用継続給付・介護休業給付
- 【36協定】更新前に確認しておきたい「新しい36協定」7つのポイント
- 【お知らせ】「扶養は国内居住者限定」に。手続きが必要かどうか確認しましょう
- 【お知らせ】高齢被保険者の雇用保険料の徴収が始まります
- スタッフのつぶやき
□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□
│
│ いよいよ中小も。時間外労働規制スタート
│
□∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞─∞∞─∞∞─∞∞─∞∞□
令和2年4月から、時間外労働上限規制が中小・小規模へ適用されます。(対象は令和2年4月1日以後の期間のみを定めている36協定から)
これら改正法の円滑な施行に向け、厚生労働省は経済産業省と連携して
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃働き方改革対応合同チーム┃を新設しました。
┗━━━━━━━━━━━━┛
特に特別条項付36協定を締結し、届出している中小企業に対しては、労働局・労基署などが開催する時間外上限規制の説明会参加への呼びかけ、不参加企業への個別訪問等も予定されているようです。
有田 浩
☆━┳━┳━┳━┳━┓
┃新┃型┃コ┃ロ┃ナ┃
┣━┻━┻━┻━┻━☆
┃ 企業版新型コロナウィルス対策(4月1日版)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊社でも数回臨時のメルマガを配信させて頂きましたが、まだ終息の見通しが立っていない新型コロナウィルスですが、今回は企業・事業所目線で、感染を予防するために従業員にしてもらうことをまとめてみました。
┌───────┐
│ 勤務時間中 │
└───────┘
・出勤時や外出から戻ってきた時など、事務所や作業場へ入る前に手洗いを徹底させる
・マスクを着用させる
┌───────┐
│ 勤務時間外 │
└───────┘
・感染リスクが高い場所へは極力行かない様に呼びかける。
※自分が感染してしまった場合、会社にどれだけの損害が出るのかを説明しておくと効果的です。
・感染リスクが高い場所へ行かなければならない時は事前に会社に相談し、又、行った後は会社に報告をしてもらう。
※従業員からの報告を基に、必要に応じて席や作業場所の隔離、休業をさせるなどの対策をとります。
※虚偽の報告や、報告がなかった状態で感染が発覚した場合には損害賠償を請求する可能性があることを伝えておきましょう。
┌◆ 感染の『疑い』がある従業員への対応
└───────────────────────────────
従業員本人に、帰国者・接触者相談センターへの問い合わせや、病院で受診するなど専門家の意見を聞いてもらった上で、可能であれば必要な期間休業をしてもらいましょう。
本人からの自発的な休業でない場合は、休業手当を支給する必要がありますので注意が必要です。
※本人からの申し出があれば、年次有給休暇とすることも可能です。
┌◆ 感染が『確定』した従業員への対応
└───────────────────────────────
医療機関などからの指示に従い必要な期間休業をさせましょう。
休業手当を支給する必要はありません。
☆━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃ 「限度額が少し減少します」高年齢雇用継続給付・介護休業給付
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
高年齢雇用継続給付・介護休業給付についてのお知らせです。
令和2年3月1日より、高年齢雇用継続給付と介護休業給付の支給限度額が変更されます。
前者については最低限度額などは変更無しとなっています。
なお、育児休業給付も変更がありません。
詳しくは下記のURLをご覧ください。
(厚生労働省WEBサイト:高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ(PDF形式))
☆━┳━┳━┳━┓
┃3┃6┃協┃定┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃ 更新前に確認しておきたい「新しい36協定」7つのポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今月から36協定届の書式が変わります。
これから更新を迎える事業所様も多いと思いますので、記入のポイントをお伝えします。
・━┓
┃1┃通常の36協定届の場合・・・様式第9号のみ提出
┗━・
・━┓
┃2┃特別条項がある36協定の場合・・・様式第9号の2、様式第9号の2(特別条項)の2部を提出
┗━・
・━┓
┃3┃残業時間のカウントがしやすいよう、起算日を給与の締日に合わせることをお勧めします
┗━・
・━┓
┃4┃業務の区分を詳細に記入・・・例)設計・検査・組立・経理・営業など
┗━・
・━┓
┃5┃時間外、休日労働をさせる必要がある理由を「業務繁忙」だけでなく、具体的に記入
┗━・
・━┓
┃6┃人数は、出向で出ている人、来ている人も含める(派遣労働者、管理監督者は含めない)
┗━・
・━┓
┃7┃労働者代表の選出・・・選出した際の議事録を作成しておく必要があります
┗━・
建設事業、自動車運転の業務については2024年3月31日まで猶予期間となります。
┌◆ 貴社に最適な36協定作りをサポートします
└───────────────────────────────
※簡単にポイントをお知らせしましたが、作成の上で、ご不明なことがあれば、グローバルまでお問い合わせください。
☆━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃ 「扶養は国内居住者限定」に。手続きが必要かどうか確認しましょう
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
健康保険の被扶養者の認定が変わります。
今月から健康保険の被扶養者は、原則的に
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│国│内│居│住│者│に│限│定│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
されます。
従いまして、
●特例の要件に該当しない場合 ⇒ 扶養解除の手続きが必要
●特例の要件に該当する場合 ⇒ 海外特例要件該当の手続きが必要
となります。
該当者がいる場合、協会けんぽからリストが送付されていますので、ご確認をお願いします。
※ 特例要件は下記でご確認ください。
(全国健康保険協会WEBサイト:被扶養者認定における国内居住要件の新設について(PDF形式))
☆━┳━┳━┳━┓
┃お┃知┃ら┃せ┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃ 高齢被保険者の雇用保険料の徴収が始まります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今まで雇用保険料が免除になっていました65歳以上の方の雇用保険料の徴収の準備をお願いします。
■┓ 雇用保険料率は?
┗┛━━━━━━━━━━
┌──────┐
一般の事業│3/1000│
└──────┘
┌──────┐
建設業、農林水産業、清酒製造の事業│4/1000│
└──────┘
■┓ 例
┗┛━━━
締め日・支払日による違いは下のように解釈します。
4/20締め 4/25払い ⇒ 4/25払いから雇用保険料控除開始
4/30締め 5/10払い ⇒ 5/10払いから雇用保険料控除開始
「免除→徴収」となりますので、ご準備をお忘れ無きようご留意下さいませ。
☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃ スタッフのつぶやき
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。