【グローバル通信バックナンバー】Vol.108 [2020年7月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.108 ☆ 2020/7/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  浦島太郎ではなくドラえもんに!

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新型コロナ感染症の騒動も少しずつ落ち着いてきた感がありますが、依然として「今の苦境」をどの様に乗り越えればいいか頭を悩ませている経営者・労働者等も多数いらっしゃいます。

■┓ 「回復」のために求められる戦略とは
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しかしながら、このコロナ禍で傷ついた「経済」をどの様に「Ⅴ字回復」させるか?また、継続的な感染症の拡大防止・予防を念頭に仕事の進め方(在宅勤務・リモート)、電子決済の普及、押印の運用の弾力化、生活様式の変化等「withコロナ」「afterコロナ」の出口戦略に関心が高まっているのも事実です。

■┓ 発想のベクトルを変える
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“浦島太郎”にならない様に、このコロナ禍を契機に大きく社会・経済の仕組みが変わり、今までの延長線では対応できない社会が必ず到来することを忘れてはいけないと思います。それに対応するためにも、いま不自由に感じている様々な「事象」をどの様にすれば解決できるか?従来の固定概念から外れた“ドラえもん”的発想が必要なのかもしれません。

有田 浩

 

 

 

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┃対┃コ┃ロ┃ナ┃助┃成┃金┃
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┃  感染リスクを抑える抑える施策でもらえる助成金
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新型コロナウイルス感染症対策、皆さまの事業所ではどのような施策を実施されていますでしょうか。

感染予防、あるいは感染拡大予防の施策がまずは求められるところかと思いますが、「もし従業員が感染したら」という感染後の対策も重要です。
そこで今回は、「感染しても安心して休める」環境を用意することで給付申請できる助成金をご紹介いたします。今月末(29日)までに申請する必要がありますので、お早めにご検討下さい。

対象の助成金は

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│働│き│方│改│革│推│進│支│援│助│成│金│
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の職場意識改善特例コースです。
これは、病気休暇制度や休校・休園に関する特別休暇制度を配備し、従業員が安心して休める環境を整備することを目的としており、対象の事業主は

特別休暇制度を新たに就業規則に規定し、次の対象となる取り組みを行った中小企業の事業主、となっています。特に、作業効率の増進を図り、労働時間の短縮や、在宅勤務制度の導入を促すような取り組みが対象となっています。

■┓ どのような施策が助成対象となるの?
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具体的な例の内、主なものを抜粋してお伝えいたします。

1.労働者に対する研修、周知、啓発
2.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士)によるコンサルティング
3.就業規則の作成、変更
4.労務管理用ソフトウェアの導入
5.テレワーク用通信機器の導入・更新
6.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新など

なお、在宅勤務者に貸与するパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外となっています。

■┓ 助成額はいくら?
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助成金の額は、下記の通りです。
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┃対象となる取り組みにかかった経費の合計額×3/4┃上限額50万円┃
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また、条件を満たすことで4/5となる特例もあります。

■┓ 少しお急ぎ下さい!
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2020年7月31日(金)までに取り組みを実施することが求められ、さらに申請受付も
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┃7月29日(水)必着┃
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となっております。

■┓ もっと詳しく!
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下記リンク先に詳細は情報が掲載されています。
また、お問い合わせ、ご依頼などはグローバルまでお気軽にご連絡ください!

厚生労働省WEBサイト:働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 

 

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  「残業禁止!」と指示するだけではなく、具体的な施策+助成金を!
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今号ではもう一つ助成金をご紹介いたします。
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│時│間│外│労│働│等│改│善│助│成│金│の
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「勤務間インターバル導入コース」です。

┌◆ 勤務間インターバルとは?
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1日の勤務終了後から翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設定して、従業員の健康保持や長時間労働による過労を防止しましょう!という制度です。

例)
就業時間8:00~17:00(休憩1時間)インターバル10時間の場合
前日の退社が23:00であれば、翌日の出社は10時間後の9:00からです(8:00からではないことに注目)。

■┓ 申請の条件は?
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□ 勤務間インターバルを導入し、生産性や労働効率が上がるような具体的な取組を行うこと

│ 取組は業種によって異なるのでリーフレットや事例集をご参考にしてください。

□ 36協定を締結していること

│残業や休日労働をする場合、労使で協定を結んで監督署に届出する必要があります。

□ 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

│ 就業規則は正しく整備されているか、今一度確認をお願いします。

そして、上記の取り組みを行い、

1)半分以上の従業員に勤務間インターバルを導入すること
2)9時間以上のインターバルを確保すること

が条件となります。

■┓ 助成額は?
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上記の1)と2)ができた場合に、取組にかかった経費の一部について助成金が支給されます。

■ インターバルが9時間以上11時間未満
  →80万円の上限で補助率は75%

■ インターバルが11時間以上
  →100万円の上限で補助率は75%

■┓ 期限など
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年度単位の助成金なので11月30日までに取組についての計画書等を労働局へ提出する必要があります。
詳細等はグローバルまでお問合せください。

 

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。