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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.123 ☆ 2021/10/1配信 │
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│ 今月のINDEX │
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│ 0と1の狭間にあるもの
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最近の季節のうつろいを考えると、日本の四季がなくなり、かぎりなく二季(?)に近づいて行っているのではと感じます。
実際、「春」と「秋」と呼ばれる季節は1年間に占める時間が短くなっているそうです。
私を含む現代の人々は、実際にその時代を過ごしていないのに過去の時代に流行った物や歌謡に“暖かさ”や“懐かしさ”そして“安らぎ“を覚えます。さしずめ、それら愛おしく感じる時代が四季で云うところの「春」
や「秋」で、「0」と「1」の世界にある現代は厳しさと、目まぐるしい環境変化に対応するために全速力を強いられ、身体もこころも疲れやすくなる「夏」や「冬」の様に感じるのは私だけでしょうか?
有田 浩
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┃助┃成┃金┃
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┃ 「設備投資で助成金!」今年度拡充された業務改善助成金について
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今回の助成金のご紹介は、今年度の業務改善助成金についてです。
┌◆ 「設備投資+最賃UP」業務改善助成金とは?
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「業務改善助成金」は設備投資などにより、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金」の引き上げを図る中業企業・小規模事業者を支援する助成金です!
┌◆ 条件を確認してみる
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まず、対象となる事業主は以下のようになっています(一部抜粋です)。
1)中小企業事業主
2)対象事業場規模は100人以下
(申請は企業単位ではなく、支店や営業所などの事業場単位)
3)事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額が30円以内であること
(岡山県最低賃金は令和3年10月から862円にアップしています)
そして、主な支給要件は次のようになっています(これも一部抜粋です)。
1)賃金引き上げ計画を策定し、交付申請後、事業内最低賃金を一定額以上引き上げること
2)引き上げ後の賃金額を必ず支払うこと
3)生産性向上に役立つ機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払うこと
4)特定の期間中に解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと
┌◆ 「最大8割も!」助成額は?
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助成率は、設備投資に要する費用の
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┃3/4(生産性要件を満たす場合は4/5)┃となっています。
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│生産性要件とは?│
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「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づき生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
■┓ 上限額は最大450万円
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90円以上の賃金引上げを行い、一定の要件を満たせば最大600万円となります。
上限額は、引上げ額・引き上げる労働者数によって異なりますので、詳細はリーフレットや厚労省WEBサイトなどで確認してください。
┌◆ 助成金活用事例を見てみる
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<小売業のケース>引き上げ額30円、引上人数4~6人
【設備投資前】入金、売上集計、在庫管理、顧客管理をそれぞれ別のソフトなどで行っていた。
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○ POSシステムを導入、集計作業や管理機能が自動で行えるので、作業時間が短縮した。
○ 社内の最低賃金870円の従業員4名の時給を30円引き上げ900円に改定
↓ ↓ ↓
POSシステム導入初期費用50万円に対して40万円の助成
┌◆ 御注意ください!
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購入を予定している設備機器の見積もりと賃金引き上げ計画をあらかじめ労働局に提出する必要があります。
詳しくはこちらをご参照ください。
厚生労働省WEBサイト:令和3年8月から業務改善助成金を拡充しました!
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┃社┃会┃保┃険┃
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┃ 「雇用保険のみ」から「雇用保険+社会保険」に。基準となる被保険者数は?
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社会保険の特定適用事業所について、来年10月と、3年後の10月に改正があります。
この改正により、現在、雇用保険にのみ加入している従業員が、社会保険にも加入しなければならなくなるかもしれません。
社会保険の被保険者に加入している方が50人を超えている事業所様、今後50人を超える可能性がある事業所様は要注意です。
┌◆ 500名→100名→50名。特定適用事業所の要件が変わります
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社会保険の被保険者数が常時500人を超える規模の大きい会社のことを[特定適用事業所]といい、1年後と3年後にこの特定適用事業所の会社の規模要件が改正されます。
改正時期と規模要件は以下の通りです。
1年後(令和4年10月) 常時100人を超える
3年後(令和6年10月) 常時 50人を超える
※ いずれも社会保険の被保険者の数です。
※ 人数規模に達していなくても、申請により任意で特定適用事業所になることもできます。
では、自社が特定適用事業所となった場合、何をしなければならないのでしょうか。
┌◆ パートタイマー、アルバイト、嘱託・・・も社保に加入
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特定適用事業所では、短時間労働者でも社会保険に加入しなければなりません。
短時間労働者とは以下のいずれにも該当する方のことです
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金が月額88,000円以上であること
・勤務期間が1年以上見込まれること
※令和4年10月以降は[2か月以上]に改正されます
・学生ではないこと
┌◆ ご不明な点があればグローバルまでご相談を!
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まだ改正までは時間がありますが、基準となる被保険者数が大きく変わります。不明な点や準備の面でお悩み事がありましたら、グローバルまでお気軽にご連絡ください。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。