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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.127 ☆ 2022/2/1配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 人口減少・過疎化・高齢化・・・深刻化する地方の社会課題
- 【助成金】人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)が3月31日で受付終了します!
- 【求人】「ニーズ分析に採用業務効率化!」求人者マイページのメリットを解説します
- 【ハラスメント】中小企業も今年4月から!「パワハラ防止法」が施行されます!
- スタッフのつぶやき
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│ 人口減少・過疎化・高齢化・・・深刻化する地方の社会課題
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総務省から令和2年(2020年)国勢調査結果が公表され、前回調査の2015年と比較し、2020年10月時点で日本の人口が
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│95万人弱減少│しており、
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都道府県別でみると、東京・神奈川・埼玉等の8都県で人口が増加し、それ以外の39道府県では減少し、地方の過疎化が進んでいる状況です。
┌◆ 過疎化だけではなく高齢化の問題も
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また、高齢化も進行し、65歳以上人口が全体に占める割合は前回調査の26.6%から28.6%となっており、他国と比較しても世界的に高い水準です。
(ちなみにイタリアで23.3%、ドイツで21.7%)
┌◆ 経験を活かせる人材活用を
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昨年4月に改正高齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保措置に加え70歳までの就業確保措置が努力義務となりましたが、加速する人口減少と高齢者人口割合の増加を考えると、年齢だけで判断できない経験値豊かな高齢者を如何に活用できるかで社会の活力は底上げされると思われます。
有田 浩
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┃助┃成┃金┃
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┃ 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)が3月31日で受付終了します!
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以前にこのメルマガでご案内したことがありますが、先日、この助成金の計画受付の休止が発表されました。
改めてご案内しますので、導入をご検討される事業主様はぜひグローバルへご相談ください!
┌◆ この助成金についてのおさらい
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この助成金は、諸手当等制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ)を導入し、雇用管理改善を行い、離職率低下に取り組んだ場合に助成されるものです。
今号では、グローバルで申請実績があり、一番導入されている『健康づくり制度』についてご案内します。
┌◆ 健康づくり制度とは
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従業員に法定の健康診断に加え、以下にあげる検診のいずれか1つ以上の検診を受けてもらい、その翌年に離職者0名または離職率が低下した場合、1社につき57万円が支給されます。
(一定の要件を満たせば72万円)
┌◆ 対象となる検診は全部で4つ。オススメは?
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検診項目は
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│〇 がん検診 │
│〇 歯周疾患検診 │
│〇 骨粗鬆症検診 │
│〇 腰痛健康診断 │
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の4つです。
検診費用の半額以上を事業主が負担する必要があります。
そのため費用負担が少ない
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┃歯周疾患検診がおすすめです!┃
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┌◆ ポイントを抑えておきましょう
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1)検診は事業所で働くすべての正社員に受診させなければいけません
2)1事業主に対して1回限り支給される制度です
3)法定で定められた定期健康診断を実施している必要があります
4)離職率は検診を行う前1年間と検診終了後1年間を比較して判断します
図で確認する
↓ ↓
この助成金は事業所の業種を問わず申請可能です。離職率は従業員の人数によって目標値が異なります。
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┃求┃人┃
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┃ 「ニーズ分析に採用業務効率化!」求人者マイページのメリットを解説します
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毎年、年末は退職される方が増える傾向があることもあって、弊社にも1月から求人掲載依頼が多くなっております。
現在、弊社へ求人掲載依頼を頂いた事業所様には、ハローワークインターネットサービスの一環である、
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┃求人者マイページ┃
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という、インターネットを利用した求人管理システムの開設をお願いしております。
今回は、求人者マイページのご利用メリット等をご案内させて頂き、開設のご検討を、そして既にご開設頂いている事業所様にはより活用して頂ければ・・・と思います。
┌◆ 「事業所の求人用WEBページを開設できる」求人者マイページとは
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「マイページ」というネーミングからか、『仕事を探している人のページ』をイメージしてしまうかもしれませんが、『求人者』・・・すなわち『雇用する側』のページです。
インターネットを利用して、求人の申し込み、求人内容の変更のほか、求人・応募者を管理したり、求職情報を検索したりすることができます。
ちなみに求職者向けの『求職者マイページ』もあります。
┌◆ 「より能動的な求人活動が可能に」求人者マイページでできること
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次に、『求人者マイページ』を開設するメリットとして、今回は求人者マイページでできる4つの求人活動についてご説明させて頂きます。
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┃1┃求人を申し込む
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インターネットから、求人を申し込んだり、求人内容を変更をすることが可能です。
オンラインで手続きができますので、ハローワークの窓口へ直接出向く必要が無く、原則として365日24時間申し込み・変更可能となります。
(申し込み・変更日がハローワーク休館日の場合、手続き開始は翌開館日となります。)
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┃2┃求職者を探す
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ハローワークに求職登録された方のうち、求人者に経歴、専門知識、資格や希望条件などの求職情報をPR(公開)することを希望された方を検索できます。
(氏名、住所等の個人が特定される情報は公開していません)
検索の結果、貴社の求人条件に合致する方がいた場合は、ハローワークと相談の上、ハローワークから該当する求職者へご連絡することが可能です(相談の結果、ご希望に添えない場合もあります)。
求人募集をしたが、面接希望者が来ない場合など、事業所側も待つだけでは無く動くことができます。
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┃3┃求人の応募状況を確認する
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ハローワークから紹介を受けた求職者の情報を確認できます。
また、実際に面接を行った場合、インターネットから応募者の選考結果を登録し、ハローワークへ連絡することができます。
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┃4┃メッセージを確認・登録する
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ハローワークからの案内メッセージを受信したり、紹介された求職者が求職者マイページを開設している場合は、求職者とメッセージをやりとりすることが可能です。
┌◆ 「グローバルがお手伝いします!」求人者マイページを開設するには
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一連の流れは以下の通りです。
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│1)ハローワークインターネットサービスにアクセス
│ ↓ ↓ ↓ ↓
│2)メールアドレス・パスワードの登録
│ ↓ ↓ ↓ ↓
│3)事業所情報・求人情報の仮登録
│ ↓ ↓ ↓ ↓
│4)ハローワークに出向き3)を本登録→開設完了!
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弊社にて開設依頼を頂いた場合は、メールアドレスのご連絡と「認証キー」が記載されたメールをご転送頂ければ、その他のお手続きは全てこちらでご対応させて頂きます。
詳しくはこちらをご参照下さい。
(ハローワークインターネットサービス:求人者マイページの開設方法について)
求人者マイページを開設して頂くことで、求人関連の管理がインターネット上で全て可能となり、手間が省け、効率が上がります!
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│開設をご検討されておりましたら、ご対応させて頂きますのでご連絡下さいませ。│
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┃ハ┃ラ┃ス┃メ┃ン┃ト┃
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┃ 中小企業も今年4月から!「パワハラ防止法」が施行されます!
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パワハラ防止法は、昨年6月にまずは大企業を対象として施行されましたが、今年4月から中小企業も対象となります。
パワハラ防止法に違反した場合の罰則は設けられていませんが、場合により「勧告」「指導」の対象となり、もし「パワハラの実態を知っていたのに放置していた」ということになれば、パワハラをした加害者はもちろん事業主も損害賠償請求をされることがあります。
では実際に「パワハラ防止法」施行に向けて何をする必要があるのか、事業主の義務についてご説明します。
┌◆ 「パワハラ防止法」における事業主の義務は?
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2019年11月に「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」の中で具体的な措置が示されています。
1.事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.上記1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、
その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取り扱いの禁止
┌◆ 「周知」「環境整備」「迅速対応」・・・具体的に何をすべき?
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┃1┃「規則の整備」と合わせて事業主が「パワハラ対策を講じていること」を従業員に周知します
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就業規則には、行為の禁止・懲戒処分・相談窓口・苦情への対応を明記し、その内容について従業員への説明の機会を設けたり、文書の配布等により周知を行います。
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┃2┃相談窓口担当者を設置し、苦情相談への体制を整えます
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ハラスメント研修などを実施することも指針の中で推奨されています。
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┃3┃対応を把握しておく
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実際に苦情相談があった場合に、事後どのように対応すべきか、あらかじめその流れを把握しておき、迅速に対応することが大切です。
┌◆ 解決が困難になる前にご相談を
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弊社でも、最近、セクハラ・パワハラの労務相談も以前に比べて増えてきました。
内容は様々ですが、会社として迅速かつ慎重な対応が必要となります。
今回ご説明した内容は事業主の義務についての一部です。
パワーハラスメントの定義や、ハラスメント対策への導入についての詳細は、下記ホームページをご確認ください。そしていつでもグローバルにご相談ください!
(『ハラスメントの総合情報サイト 明るい職場応援団』ホームページ)
ハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイトです。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。