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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.130 ☆ 2020/5/9配信 │
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│ 今月のINDEX │
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│ 実務上対応が必要な新年度の『変更事項』
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「職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化」(パワハラ防止法)
「育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け」
「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」(改正育児・介護休業法)
「情報漏えい時の通知が努力義務から完全義務化、報告は速報と確報の二段階で報告、罰則が引き上げられ法人は最大1億円の罰則」(改正個人情報保護法)
「雇用保険制度の見直し」(雇用保険法)
「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等の義務化拡大」(女性活躍推進法)
これら令和4年度から変更のあった事項です。実務上、就業規則や諸規程の改定及び
相応の措置を講じる必要があります。漏れがないか、今一度確認をお願いします。
有田 浩
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┃助┃成┃金┃
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┃ 新年度の「是非活用したい」5つの助成金
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令和4年度の助成金案内が、厚生労働省より発表されました。
新年度の助成金情報を何種類かピックアップして概要だけですがご案内します。
気になる助成金、利用できるかどうか確認したい助成金があれば、グローバルまでお気軽にご相談下さいませ。
■┓ 今回取り上げる助成金オーバービュー
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1.「最低賃金引き上げたい!」 → 業務改善助成金
2.「男性の育児休業を取りやすくしたい」 → 両立支援等助成金
3.「労働時間の問題を改善したい」 → 働き方改革推進支援助成金
4.「定年後も働きたい」「働いてもらいたい」 → 65歳超雇用促進助成金
5.「非正規→正規に切り替える」 → キャリアアップ助成金
の5つをご紹介いたします。
それでは一つずつ見ていきましょう。
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┃★ 1 ★ 「最低賃金引き上げたい!」 → 業務改善助成金
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生産性向上を通じて事業場内の最低賃金引き上げを支援するのが
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│業務改善助成金│です。
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□ 生産性向上に資する設備投資等を実施し、
□ あわせて事業場内で最も低い賃金を最低でも30円以上の引き上げを図った場合に、
設備投資等に要した費用の一部が助成されます。
┌◆ 助成額は?
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設備投資に要した費用の3/4
1)事業場内の最低賃金が900円未満の場合は、費用の4/5
2) 〃 900円以上の場合は、費用の3/4
※ただし、賃金の引上げ額と引き上げ対象者数に応じて、助成額に上限があります。
(30~600万円)
┌◆ 詳細はこちら
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(厚生労働省WEBサイト:業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援)
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┃★ 2 ★ 「男性の育児休業を取りやすくしたい」 → 両立支援等助成金
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男性従業員の育児休業取得促進を支援する助成金が
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│両立支援等助成金(出生時両立支援コース:子育てパパ支援助成金)│です。
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□ 男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備等を行い、
□ 子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性従業員が生じた中小企業事業主
に助成されます。
┌◆ 助成額20万円。さらに・・・
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助成額は20万円ですが、育児休業者の代替要員を確保した場合、20万円が加算されるなど、条件次第で加算されるのが特徴です。
また、この育児休業の助成を受けてから、3年以内に男性従業員の育児休業取得率が30%以上上昇した場合、その期間に合わせて20~60万円を追加申請できます。
┌◆ もっと詳しく!
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(厚生労働省WEBサイト:2022年度両立支援等助成金リーフレット(PDF形式))
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┃★ 3 ★ 「労働時間の問題を改善したい」 → 働き方改革推進支援助成金
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労働時間等の改善を図る事業主を支援してくれるのが
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│働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)│です。
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□ 労働能率をアップさせるような機械・設備を新たに導入したり、
□ 労務管理用機器等の導入等を実施し、月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の縮減を図ったり、
□ 年次有給休暇の取得促進にむけた環境整備に取り組むときに、
その費用の一部が助成されます。
┌◆ 助成額は?
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機械設備機器や労務管理用機器等の導入にかかった費用の3/4です。
※時間外労働の縮減、有給休暇取得の促進など、取り組む内容により、上限額が決められています。
┌◆ もっと詳しく
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要綱の他、『よくある質問』もPDF化されていますので、是非ご覧下さい。
(厚生労働省WEBサイト:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース))
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┃★ 4 ★ 「定年後も働きたい」「働いてもらいたい」 → 65歳超雇用促進助成金
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意欲と能力のある高齢者が働くことが出来る生涯現役社会を実現するために作られた助成金が
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│65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)│です。
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令和4年4月1日以降に、労働協約又は就業規則により、
□ 「65歳以上への定年の引き上げ」や「定年の定めの廃止」等の制度を実施し、
□ 「制度を規定した際に経費を要した」等の支給要件を満たした際に
受給できます。
※ いずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢が70歳未満である場合に支給します。
┌◆ 助成額はどのような措置を講じたか、によって変わります
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65歳への定年の引き上げ → 15~30万円
66歳~69歳への定年の引き上げ → 20~105万円
70歳未満から70歳以上への定年の引き上げ → 30~105万円
定年(70歳未満に限る)の定めの廃止 → 40~160万円
※60歳以上の被保険者人数に応じて、支給額が変わってきます。
┌◆ 詳しくはこちら
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65歳超継続雇用促進コース以外の『高年齢者評価制度等雇用管理改善コース』や『高年齢者無期雇用転換コース』についても書かれています。
(厚生労働省WEBサイト:65歳超雇用推進助成金)
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┃★ 5 ★ 「非正規→正規に切り替える」 → キャリアアップ助成金
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非正規雇用の労働者の企業内キャリアアップを支援・促進するための助成金が
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│キャリアアップ助成金│です。
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今回は、正社員化コースのご案内です。
有期雇用労働者や派遣社員等の非正規雇用労働者を、
□ 正規雇用労働者に転換または直接雇用した際に
受給できます。
┌◆ 支給額は?
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一人あたりの支給額は以下の通りです。
有期 → 正規:57万円
無期 → 正規:28万5,000円
昨年度からの変更点があります。
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│変更1│有期雇用契約から無期雇用契約への転換の助成が廃止となりました。
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昨年度までは有期契約のパートタイム労働者を無期契約のパートタイム契約へ転換しても
助成金の対象となっていましたが、今年度からは、正社員への転換に限られます。
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│変更2│非正規雇用者と正社員に適用する労働条件が、明確に区分けされた就業規則や賃金規程が、
└─・─・正社員転換6ヶ月以上前には整備されており、従業員もその規則等の適用を受けていること。
あいまいな区分けで待遇差がはっきりしていない場合は対象となりません。
そして、正社員は、賞与または退職金制度のどちらか一方が適用されており、
かつ昇給対象者であることが必須です。
ただし、業績不振や勤務成績不良を理由に、「一時的に賞与が出ない」または、
「その年に限り昇給無し」などは問題ありません。
(一部抜粋)
[変更2]は令和4年10月1日以降の正社員転換に適用されます。
┌◆ もっと詳しく
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詳しくはこちらをご覧下さい。
(厚生労働省WEBサイト:キャリアアップ助成金)
その他にも細かな受給要件等がありますが、簡単に概要や支給額などをご案内させて頂きました。
気になる助成金がございましたら、グローバルまでお問い合わせ下さい。
厚生労働省のWEBサイトに、その他の様々な助成金についての案内が掲載されていますので、ご参照下さい。
(厚生労働省WEBサイト:雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)(PDF形式))
(厚生労働省WEBサイト:雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)(PDF形式))
■┓ 「分からない」はグローバルにお任せ下さい
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掲載しているのは一部の概要や助成額です。事前に計画申請が必要なものもありますので、
興味がありましたら、ぜひグローバルへお問い合わせ下さい!
他にも令和4年度の助成金が色々と発表されています。また来月以降もメルマガにてお伝えします!
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。