【グローバル通信バックナンバー】Vol.133 [2022年8月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.133 ☆ 2020/8/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  「採用の自由」と「選考の公正さ」を考える

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労働者を募集・採用する際、企業には「採用の自由」があります。
しかしながら、何ら制限をしないと不公平なコンプライアンス上問題のある事態が発生します。そこで、法律で事業者等に一定の制限を課し、公正な採用選考を実現することを求めています。具体的には、募集及び採用について以下のことに注意しなければなりません。

■┓ 採用に関する4つの注意事項
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1)その性別・その年齢にかかわりなく均等な機会の付与(男女雇用機会均等法5条)
  ※「ポジティブアクション」として女性を有利に取扱う例外もあります。

2)やむを得ない理由により65歳以下の一定の年齢を下回ることを条件とする時に、求職者に対してその理由を明示すること(高年齢者雇用安定法20条)

3)障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えること(障害者雇用促進法34条)

4)学校卒業見込者の募集・求人申込みを行う事業主は、「青少年雇用情報」を提供するように努めること
  (若者雇用促進法13条・14条)
  ※青少年雇用情報とは労働条件に加え、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態などに関する職場情報で、新卒者等にこれを提供することでミスマッチによる早期離職の予防や企業が求める人材の円滑な採用を目的としています。

■┓ 人材確保をより困難なものにしないために
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新型コロナの感染拡大に伴い、行動制限を行っていた従来の対応から、経済を廻しながら感染拡大を
抑制していく今現在、企業にとって人手不足の解消は喫緊の課題です。企業が求める人材の確保のため
にも企業コンプライアンスや公正な採用選考が欠かせないことを肝に命じておきましょう。

有田 浩

 

 

 

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┃法┃改┃正┃
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┃  あと2ヶ月!10月から変わる育児・介護、保険・年金
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10月1日に改正される法情報をお知らせいたします。

■┓ 育児・介護休業法がより柔軟に、活用しやすくなります
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┃1┃育児休業の分割取得
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   改正前・・・育児休業の分割取得は出来ない
   改正後・・・2回に分けて分割取得が可能

   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

   ☆子が1歳になるまでの間、家庭の状況にあわせて育児休業と就業を組み合わせられるので、夫婦で交代して育休の取得が可能になり、より柔軟な育児休業の取得ができます!

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┃2┃1歳以降の育児休業の延長開始日の選択肢が増えます!
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   改正前・・・延長の開始日は、子が1歳になったとき、または1歳6カ月の時点 
   改正後・・・配偶者が、子の「1歳」または「1歳半」以降の育休を取得している場合は、「1歳」「1歳半」の時点に加えて、「配偶者の育休終了予定日の翌日以前の日」も延長開始予定日とすることができます。

   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

   ☆配偶者と交代して育児休業をスタートできるようにする観点から、延長開始のタイミングが柔軟化されます。

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┃3┃産後パパ育休制度(出生時育児休業)が創設されます!
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   通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間までの間、最大4週間取得可能で、2回まで分割取得できます。

    ☆色々とポイントがあるので、注意が必要です!
    ☆育児休業給付の対象になります 
    ☆両立支援助成金(子育てパパ支援助成金)の対象になる可能性もあります!

┌◆ 活用に向けて準備を!
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今回の改正で、より柔軟になった育児休業や産後パパ休業の活用に向けて、『就業規則の改正』、『社内での周知』の準備を始めましょう!

厚生労働省WEBサイト:育児・介護休業法について

 

■┓ 短時間労働者に対する、健康保険・厚生年金の適用範囲が拡大されます
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┃1┃企業規模による適用範囲の拡大
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   今まで従業員規模501人以上である企業要件が、段階的に引き下げられます。
   2022年10月から・・・従業員101人以上の事業主
   2024年10月から・・・従業員51人以上の事業主
   となります。

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┃2┃健康保険・厚生年金の適用となる短時間労働者の要件が変わります
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   10月1日以降の、対象となる要件は・・・

   1)労働時間: 週労働時間20時間以上
   2)適用除外: 学生
   3)賃金:   月額賃金8.8万円以上
   4)勤務期間: 2か月を超える期間
     ※2カ月以内の有期契約を結んだ場合でも、契約更新の可能性がある契約であれば、入社時から社会保険加入の対象となります。

┌◆ 加入状況の確認と必要に応じた見直しを!
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1、2の改正により、社会保険への強制加入となる短時間労働者について、適切に加入できているかを注意し、あわせて、社会保険への加入を希望しない短時間労働の従業員に対して、必要に応じて雇用契約の見直しも検討しなければなりません。

詳しくはこちらをご覧下さい。
厚生労働省WEBサイト:社会保険適用拡大特設サイト

 

 

 

 
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┃雇┃用┃保┃険┃
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┃  今年度はもう一度雇用保険料率が改定されます
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10月1日に雇用保険料が改定されます。
今年度は、雇用保険料率が2段階に分けて改定され、今号では4月の1回目と合わせてご案内させて頂きます。

┌◆ 1回目の改定:令和4年4月1日~令和4年9月30日の料率
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【一般事業】        労働者負担 3/1000、事業主負担 6.5/1000、計9.5/1000
【農林水産・清酒製造事業】 労働者負担 4/1000、事業主負担 7.5/1000、計11.5/1000
【建設事業】        労働者負担 4/1000、事業主負担 8.5/1000、計12.5/1000

1回目の改定では、事業主負担の料率のみ変更となっております。

┌◆ 2回目の改定:令和4年10月1日~令和5年3月31日の料率
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【一般事業】        労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000、計13.5/1000
【農林水産・清酒製造事業】 労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000、計15.5/1000
【建設事業】        労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000、計16.5/1000

2回目の改定では、労働者負担および事業主負担の料率が変更となっております。
労働者負担の雇用保険料率も変更となりますので、自社で給与計算されている事業所様は、雇用保険料を改定後の料率で従業員の方のお給料から徴収する必要があります。

┌◆ 雇用保険料率の変更を忘れないように!
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10月分以降のお給料計算および賞与計算時には、雇用保険料率の変更をお忘れないよう注意して下さい。

例1)《末締め、翌月15日払いの場合》
 給与計算期間:10月1日~10月31日、支払日:11月15日より新料率適用

例2)《20日締め、当月末払いの場合》
 給与計算期間:9月21日~10月20日、支払日:10月31日より新料率適用

※ 賞与については、賞与の支払日が10月1日以降であったかどうかで判断となります。

 賞与支払日:~9月30日⇒前料率
 賞与支払日:10月1日~⇒新料率

┌◆ もっと詳しく!
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厚生労働省からのリーフレットも併せてご確認下さい。
厚生労働省:令和4年度雇用保険料率のご案内(PDF形式)

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。