【グローバル通信 10月号】昨年度、賃金不払残業是正で100万円以上支払った企業の数は?
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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.135 ☆ 2022/10/3配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 地道な改善の繰り返しこそが長時間労働の是正ポイント
- 【育児休業】「短期間の育休が取得しやすく!」給与計算の注意点
- 【お知らせ】失業給付の上限額が変わっています!!
- 【お知らせ】「+30円(岡山)」最低賃金が変わります
- 【お知らせ】「本年度申請分受付中!」業務改善助成金について
- スタッフのつぶやき
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│ 地道な改善の繰り返しこそが長時間労働の是正ポイント
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令和3年度の労働基準監督署による監督指導の結果が発表され、そのうち賃金不払残業の是正で1企業100万円以上支払いの企業数は1,069企業で、1,000万円以上を支払ったのは115企業にのぼり、割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円(前年比49万円の減)、労働者1人当たり10万円(前年比1万円の減)となっています。(支払われた割増賃金合計額は65億円)
■┓ 未だ進まぬ長時間労働の是正
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確かに年々、是正支払額が減少していますが、コロナ禍による経済活動の抑制や感染拡大防止を目的に監督署の臨検数自体が抑えられていることを踏まえると、長時間労働の是正は未だ十分に進んでいない事がうかがえます。
■┓ 小さな改善を続けていく
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生産性を高めながら労働時間の縮減につながる取り組みは何なのか?その企業事情に応じて、労使ともに愚直に改善を続けることが早道なのかもしれません。
有田 浩
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┃育┃児┃休┃業┃
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┃ 「短期間の育休が取得しやすく!」給与計算の注意点
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今月から育児休業期間の社会保険料免除要件の改正されております。
産前産後休業期間と育児休業期間は会社負担分・従業員負担分どちらも社会保険料の徴収が免除されますが、この改正により、短期間の育休を取得しやすくなります。
今後、給与計算される際に留意していただきたいので例を挙げてお知らせ致します。
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│改正前(~令和4年9月30日)│
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今までは「給料」も「賞与」もその月の月末の時点で育児休業中だと社会保険料が免除されていました。
│例)8/16~9/15まで育児休業を取得の場合
│ 8月 → 月末が育児休業中なので社会保険料は免除になります。
│ 9月 → 月末が育児休業中ではないので社会保険料は免除になりません。
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│改正後(令和4年10月1日~)│
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今後は「給与」と「賞与」で社会保険料免除の要件が異なります。
〈給料〉次のいずれかに該当していること
・月末に育児休業を取得している
・同月中(開始日~終了予定日の翌日)に14日以上育児休業を取得している
│例)10/16~11/15まで育児休業を取得の場合
│ 10月 → 「月末が育児休業中」なので社会保険料は免除になります。
│ 11月 → 14日以上休業していますが、月末が育児休業中ではなく、
│ 同月中に育児休業の開始と終了がないので社会保険料の免除にはなりません。
│ もし、11/1に育児休業を終了して11/2、11/3働き、
│ 再度11/4~11/20まで育児休業を取得された場合は「同月中に14日以上育児休業を取得している」
│ ので、11月の社会保険料は免除されます。
〈賞与〉次に該当していること
・月末に育児休業を取得している
・1ヶ月を超えて育児休業を取得している(※1ヵ月はその月の暦によって計算します)
│例)12/1~12/31まで育児休業を取得、12/25に賞与支給の場合
│ →育児休業期間がちょうど1か月なので、賞与の社会保険料は免除にはなりません。
│ もし育児休業期間が12/1~1/1であれば、
│ 1ヵ月を超えるので12月支給の賞与の社会保険料は免除になります。
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 失業給付の上限額が変わっています!!
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雇用保険基本手当日額が8月1日より変更になっています。
賃金日額と基本手当日額には退職したときの年齢により上限額が設定されており、令和4年度については、下記のようになりました。
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│賃金日額・基本手当日額の上限額│
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離職時の年齢 賃金日額 基本手当日額
29歳以下 13,670円 6,835円(+75円)
30歳以上44歳以下 15,190円 7,595円(+85円)
45歳以上59歳以下 16,710円 8,355円(+90円)
60歳以上64歳以下 15,950円 7,177円(+81円)
※下限額も変更になっていますので、 詳しくは ↓ ↓
(厚生労働省WEBサイト:雇用保険の基本手当日額が変更になります(PDF形式))
■┓ その他の上限額の変更
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賃金日額および基本手当日額の他にも高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付の支給限度額の変更になりました。
○高年齢雇用継続給付(令和4年8月1日以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 360,584円 ⇒ 364,595円
○育児休業給付(初日が令和4年8月1日以降である支給対象期間から変更)
支給限度額(支給率67%) 301,902円 ⇒ 305,319円
(支給率50%) 225,300円 ⇒ 227,850円
○介護休業給付(初日が令和4年8月1日以降である支給対象期間から変更)
支給限度額 332,253円 ⇒ 335,871円
今現在、給付を受けている方の金額が変更になることがありますので、ご注意ください!!
※下限額も変更になっていますので、詳しくは ↓ ↓ ↓
(厚生労働省WEBサイト:令和4年8月1日から支給限度額が変更になります(PDF形式))
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 「+30円(岡山)」最低賃金が変わります
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現在、岡山県の最低賃金は、862円ですが、令和4年10月1日からは30円上がり、
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┃892円┃になる予定です。
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時給892円未満の方、もしくは月給者で時給換算した際に892円未満で設定されている方はご注意ください!!
(厚生労働省岡山労働局WEBサイト:岡山県最低賃金パンフレット(PDF形式))
※ また、県外に支店がある方はその都道府県での最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
全国の最低賃金一覧(変更日は都道府県によって違いますので、ご注意ください!!
(厚生労働省WEBサイト:地域別最低賃金の全国一覧)
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 「本年度申請分受付中!」業務改善助成金について
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業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。
※ 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
詳細は下記をご覧ください。
(厚生労働省岡山労働局WEBサイト:業務改善助成金(通常コース)のご案内(PDF形式))
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。