【グローバル通信バックナンバー】Vol.149 [2023年12月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.149 ☆ 2023/12/4配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  外部環境の変化に対応していくための変化を

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今月号では、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を取り上げています。
政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」(106万円の壁、130万円の壁)の一部ですが、今後どの程度
活用されていくか注視したいと思います。また、年金制度改正(加入義務期間の延長、第3号被保険者の取扱い等)や雇用保険制度改正(加入要件の緩和として1週10時間以上)などセーフティーネットの改正について議論が進められていることも関心事のひとつです。

少子高齢化といわれ久しいですが、いよいよその深刻度は増し、ここ数年の対応いかんで社会が大きく変わりそうです。

有田 浩

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  従業員数51人以上の事業所の皆様は特に必見の新設助成金とは?
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今回は『キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)』のご案内です。

令和5年10月から要件を満たした短時間労働者を雇用しており、社会保険適用が必須になっている事業所、令和6年10月から同様に社会保険の適用が必須となる従業員数51人以上の事業所の皆様には、特に活用をご検討頂きたい助成金です。
上記に該当しない中小企業の事業所で、短時間労働者の社会保険加入をご検討されている場合も活用は可能ですが、今回ご案内するメニューの一部が対象とならない場合もありますので御注意下さい。

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│【NEW!】社会保険適用時処遇改善コースとは?│
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今年10月以降、短時間労働者を新たに社会保険に加入させた場合に、手取り額が減らないよう、労働者の収入を増加させる取り組みを行う事業主への助成として新設されました!

 

┌◆ 助成対象となる取り組みはは?
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社会保険加入に伴い生じる保険料の負担により労働者の収入が減少しないよう、新たに手当を支給したり、所定労働時間を延長して社会保険を適用させるなどの措置を行った場合や、その両者を組み合わせて行った場合にも、助成対象となります。

┌◆ 手当等支給メニュー
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社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」を支給し、労働者の収入増を図ります。
ポイントは、
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┃社会保険料の算定対象とならないこと!┃
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です。本人負担分の保険料相当額が上限となりますが、大きな特徴といえますね!

【1年目】
賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)
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→│1人あたりの助成額 6か月後ごとに【10万円×2回】│
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【2年目】
賃金の15%以上分を追加支給する(社会保険適用促進手当)とともに3年目以降の措置も取り組むこと
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→│1人あたりの助成額 6か月ごとに【10万円×2回】│
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【3年目】
賃金(基本給)の18%以上を増額させていること
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→│1人あたりの助成額 6か月で【10万円】│
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┌◆ 労働時間延長メニュー
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所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に、以下の1~4のいずれの取組みを行った場合に、
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│労働者1人あたり中小企業で30万円│を支給します。
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│1│週所定労働時間の延長:4時間以上
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│2│週所定労働時間の延長:3時間以上4時間未満 + 賃金増額5%以上
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│3│週所定労働時間の延長:2時間以上3時間未満 + 賃金増額10%以上
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・─┐
│4│週所定労働時間の延長:1時間以上2時間未満 + 賃金増額15%以上
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┌◆ 組み合わせた女性メニューも
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上記「手当等支給メニュー」と「労働時間延長メニュー」を組み合わせた助成メニューもあります。
詳しくは、下記の厚労省WEBサイトでご確認ください。
キャリアアップ計画の提出、支給申請や、就業規則等の整備は、グローバルにご相談ください。

厚生労働省WEBサイト:「年収の壁・支援強化パッケージ」について(PDFファイル)

 

 

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┃社┃保┃
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┃  「年収の壁」問題でよくある問合せ「扶養加入」について
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10月1日からの政府の「年収の壁」に対する政策により、社会保険の扶養加入についてのお問い合わせを多く頂いています。そこで、今回は今一度本来の加入条件についてご案内させて頂こうと思います。

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│◆ 「被保険者」と「被扶養者」について確認

│被保険者:社会保険に加入している人のこと

│被扶養者:被保険者の扶養に入る人のこと

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│加│入│条│件│
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│1│日本国内に住所(住民票)がある
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 ※ 日本に住所が無い海外在住の方でも、特例的に被扶養者として認定される場合があります。
 ※ 日本に住所がある場合でも、日本国籍を取得しておらず、「医療目的」「長期観光」で滞在する方は被扶養者には該当しません。

・─┐
│2│主として被保険者に生計を維持されている
└─・

・─┐
│3│下記の1)、2)の要件いずれも該当する
└─・
 要件1)収入要件
 被扶養者の年間収入(※1)が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)で…
 
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 │A:同居の場合│
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  → 原則として被保険者の収入の半分未満
  ただし、収入が半分以上でも、被保険者の年間収入を上回らず、被保険者が主として生計維持をしていると年金機構が判断した場合は認められます。

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 │B:別居の場合│
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  → 被保険者からの仕送り額未満
  別居の場合は、仕送りをしている事実確認できる書類(通帳の写し等)が必要です(学生の場合は省略可能)
 ┌◆ 「年間収入」についての補足
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 ※1…年間収入は、過去の収入のことではなく、扶養加入日以降1年分の見込み収入額のことをいいます。

 給与所得等の収入がある場合 → 月額108,333円以下
 雇用保険等の受給者の場合  → 日額3,611円以下
 であれば要件を満たしています。

 収入には、雇用保険の失業等の給付、公的年金、傷病手当金、出産手当金も含まれます。
 雇用保険については、給付が始まるまでも収入要件を満たしていれば扶養に加入することができますが、
 手当の支給が始まり、日額3,612円以上の場合は扶養から削除する必要があります。

 ┌◆ 「年間収入」についての補足
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 10月1日からの政府の政策では、人手不足や繁忙期等で一時的に年収が130万円以上となる場合でも、
 事業主がその旨を証明することで引き続き扶養に加入することが可能となる仕組みです。
 事業主の証明書は下記からダウンロードできます。
 
 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明:WORD形式
 
 厚生労働省のご案内ページはこちらです。
 厚生労働省WEBサイト:年収の壁・支援強化パッケージ

 要件2) 同一世帯の条件(被保険者からみた続柄)

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 │ア:被保険者と同居の必要がない方│
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  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  ・配偶者(内縁関係の配偶者を含む)
  ・子、孫、兄弟姉妹
  ・父母、祖父母などの直系尊属

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 │イ:被保険者と同居の必要がある方│
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  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  ・同居の必要がない方以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
  ・内縁関係の配偶者の父母および子

 ┌◆ 年金機構の案内ページもご参照ください
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  日本年金機構WEBサイト:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。