【グローバル通信バックナンバー】Vol.158 [2024年9月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.158 ☆ 2024/9/2配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  最低賃金の引き上げに感じるビジョンと現実の乖離

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令和6年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」が中央最低賃金審議会(中賃審)より厚労大臣に答申されました。
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│5%引き上げで全国一律50円│
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この目安どおりに引き上げられた場合、最賃の全国加重平均は1054円に達します。今年の目安の50円を引き上げられると、
岡山は
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┃932+50=982円┃
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となります。

もちろん、今後、目安を踏まえて都道府県の地方審議会が審議・答申し、引上げ額が決定されますが、目安以下になる事はまず考えられません。
人手不足や物価高による影響を受け、倒産が増加傾向にある中小企業・小規模事業者にとって、果たして乗り越えていけるのでしょうか?
(8/30、岡山の最賃は目安どおり982円となることが決定しました。)

国が目指す将来像と現実に起こっている状況に隔靴掻痒の感があるのは、私だけでしょうか?
様々な形の「義務」の名のもと、その「対応」を迫られる中小零細企業が頑張り切れずに投げ出してしまった場合、実現可能な対応策を国はどの程度まで考えているのか?
もう少し解り易い言葉での説明が欲しいものです。

有田 浩

 

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  失業給付の上限額が変わっています!!【雇用保険】
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雇用保険基本手当日額が先月1日より変更になっています。
賃金日額と基本手当日額には退職したときの年齢により上限額が設定されており、本年度(令和6年度)については、下記のようになりました。

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│賃金日額・基本手当日額の上限額│
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離職時の年齢     賃金日額     基本手当日額
 29歳以下      14,130円    7,065円(+120円)
 30歳以上44歳以下  15,690円    7,845円(+130円)
 45歳以上59歳以下  17,270円    8,635円(+145円)
 60歳以上64歳以下  16,490円    7,420円(+126円)

※下限額も変更になっていますので、詳しくはこちらをご覧下さい。
↓ ↓
厚生労働省WEBサイト:雇用保険の基本手当日額が変更になります(PDF形式)

■┓ その他の上限額の変更
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賃金日額および基本手当日額の他にも高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付の支給限度額の変更になりました。

┌◆ 高年齢雇用継続給付(令和6年8月1日以降の支給対象期間から変更)
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支給限度額: 370,452円 → 376,750円

┌◆ 育児休業給付(初日が令和6年8月1日以降である支給対象期間から変更)
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支給限度額(支給率67%): 310,143円 → 315,369円
     (支給率50%): 231,450円 → 235,350円

┌◆ 出生時育児休業給付
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支給限度額(支給率67%): 289,466円 → 294,344円

┌◆ 介護休業給付(初日が令和6年8月1日以降である支給対象期間から変更)
└──────────────────────────────────
支給限度額: 341,298円 → 347,127円

今現在、給付を受けている方の金額が変更になることがありますので、ご注意ください!!

※下限額も変更になっていますので、詳しくはこちらをご確認下さい。
↓ ↓ ↓
厚生労働省WEBサイト:令和6年8月1日から支給限度額が変更になります(PDF形式)

 

 

 

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┃助┃成┃金┃・┃雇┃用┃
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┃  特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難コース)のご紹介
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就職が厳しいといわれる方をハローワークの紹介により雇った場合、事業主に対して支給される特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難コース)のご紹介です。

■┓ 「就職が厳しい」とは? -対象労働者-
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以下のような方が対象となります。

・高年齢者(60歳以上)
・母子家庭の母・父子家庭の父
・身体・知的障害者
・日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民など

■┓ 雇用側の条件は? -対象事業主-
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対象労働者を
・ハローワーク等の紹介により、
・雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇入れ、
・継続して雇用することが確実であると認められる
雇用保険適用事業所の事業主、となっています。

■┓ 60~最大240万円が支給されます -支給額-
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60歳以上の高年齢者、母子家庭の母等:60万円(40万円)

身体・知的障害者:120万円(80万円)
重度障害者など:240万円(80万円)

※ 上記金額が2回に分けて支給されます
※ ( )内は短時間労働者の場合の助成額です。

■┓ このようなケースは対象外です
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・採用日時点で65歳以上(※「高年齢者」対象のコースは65歳以上でも申請可能です。)
・ハローワークなどの紹介より前に雇用の予約があった方を雇入れた場合
・ハローワークのオンライン自主応募
・職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者
・助成金の支給決定までに対象労働者を解雇、勧奨退職させた
・求職者を直接募集、ハローワークの求人を見てハローワークを通さずに直接応募してきた、求人サイト等からの雇入れ

■┓ ご不明な点はグローバルまで -詳しい情報-
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支給要件などより詳しい概要が記載されておりますので、新しく求人を検討されている方はぜひ下記の参考資料をご一読ください。
対象労働者や対象外となるかどうかなど、ご不明な点はグローバルまでお問い合わせ下さい。
厚生労働省WEBサイト:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内(PDF形式)

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。