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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.161 ☆ 2024/12/2配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- “労働者性”にも注意したい!フリーランス新法
- 【お知らせ】12月からの社会保険加入手続きのお知らせについて
- 【法改正】社内規定・労使協定の見直しが必要?育児・介護休業法の改正について
- 【給付金】新設された「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」のご紹介
- スタッフのつぶやき
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│ ”労働者性”にも注意したい!フリーランス新法
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先月より「フリーランス新法」が施行されました。
この法律は、事業者間の業務委託等に関して立場の強弱によるトラブルを未然に防ぐ目的がありますが、業務委託の受託者がフリーランスではなく実態として労働者の場合があることに注意が必要です。
┌◆ 労働者かフリーランスか下請け事業者か?
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厚生労働省は、業務委託などで働く個人事業主(フリーランス)が労働者に当たるかどうかの相談に対応するため、全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置しております。
相談者からの「申告」に基づき、委託者である企業に立ち入り調査が実施されますので、業務委託契約を結んでいる企業担当者は、契約内容、委託業務の進め方など発注者としての立場以上の指示・命令を直接行っていないかなどの点検をお願いします。
有田 浩
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 12月からの社会保険加入手続きのお知らせについて
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12月2日以降の入社でマイナンバーカードを作っていない方、マイナンバーカードと保険証を紐づけしていない方(≒マイナ保険証を持っていない方)は社会保険加入手続きの際に「資格確認書」の発行が可能です。
入社される方に「資格確認書が必要か」を確認して、入社連絡時にグローバルまでお知らせください。
PDF版グローバルNEWSにも記事がありますので、是非ご参照下さい。
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┃法┃改┃正┃
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┃ 社内規定・労使協定の見直しが必要?育児・介護休業法の改正について
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来年、段階的に施行される育児・介護休業法の改正。今号で改正のポイントをお知らせします。
まだ先の話の用ですが、育児・介護休業規程の変更や、労使協定の変更が必要な場合もありますので、チェックして3月までに必要な対応を済ませておきましょう!
┌◆ 2025年4月1日から施行されるもの
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│1│子の看護休暇の見直し → 子の看護等休暇 へ
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●対象となる子
施行前:小学校就学の始期に達するまで
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→│施行後:小学校3年生終了まで│
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●取得の理由
施行前:病気・怪我・予防接種・健康診断
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→│施行後:感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式が追加│
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│2│所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
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●対象労働者
施行前:3歳未満の子を養育する労働者
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→│施行後:小学校就学前の子を養育する労働者│
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│3│育児のためのテレワーク導入
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3歳未満の子を養育する労働者と要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにする(努力義務)
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│4│育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
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施工前:従業員数1,000人超の企業
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→│従業員数300人超の企業│
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│5│介護休業を取得できる労働者の要件緩和
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│6│介護離職防止のための雇用環境整備
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│7│介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
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│8│子の看護休暇及び介護休暇について、継続雇用期間が6か月未満の労働者も取得が可能となる
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┌◆ 2025年10月1日から施行されるもの
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│1│3歳から小学校就学前(育児期)の子を養育する労働者に関して柔軟な働き方を実現するための措置
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│2│仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
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┌◆ 対応が必要か、チェックしましょう!
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上記に改正に伴い、育児・介護休業規程の変更や、労使協定の変更が必要になります。
詳細はリーフレットをご確認ください(令和6年11月時点)
(厚生労働省WEBサイト:育児・介護休業法改正ポイントのご案内(PDF形式))
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┃給┃付┃金┃
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┃ 新設された「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」のご紹介
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雇用保険法の改正で「共働き・共育ての推進」の取り組みとして来年4月1日より施行される、子育て関連の給付制度をご紹介します。
┌◆ [新設] 出生後休業支援給付
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被保険者とその配偶者の”両方”が14日以上の育児休業を取得した場合、
最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が給付されます。
なお、取得のタイミングは男性と女性で若干異なっており、
男性は子の出生後8週間以内
女性は産後休業後8週間以内
とされています。
現在、育児休業給付金として、休業開始から180日までは賃金の67%が支給されていますので、両方を受給することで
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┃給付率80%┃
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になります!
※配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合は配偶者の育児休業取得を求められませんので、ご注意下さい。
┌◆ [新設] 育児時短就業給付
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被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、
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│時短勤務中に支払われた賃金の10%│
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を給付できます。
※一定額以上の賃金が支払われた月は給付金の調整があったり、支給されない場合もあります
対象者は、
・育児時短就業の開始日前の原則2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合、引き続き時短就業をすること
の2つを満たしている方です。
┌◆ 詳細は追ってお知らせいたします
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詳しい内容が厚生労働省ホームページに更新され次第、メルマガでご紹介させていただきます。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。