【グローバル通信バックナンバー】Vol.163 [2025年2月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.163 ☆ 2025/2/3配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  足りていないのは「人手」か「人材」か

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最近、総務担当者と「採用」に関してお話しをすると、想定以上に「人材」の獲得競争が激化していることを感じます。
もちろん「人手不足」の課題もありますが、それ以上に「人材不足」が深刻です。

┌◆ 「人手不足」と「人材不足」の違いは?
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「人手不足」は、単純に労働力の数が足りない(量的な)ことであり、雇用形態の工夫やDX導入等での対応も考えられますが、一方、「人材不足」は特定の技術や知識など必要とされる能力や経験を持った人が足りない(質的な)問題であり、企業の構造的な弱点となってしまいます。

大企業などは優秀な人材を確保するため、新規学卒や中途採用者に多額の投資を行っています。
しかしながら、中小零細企業は財務体力に限界があり、同じ土俵には立てません。

┌◆ 中小企業が取るべき術は?
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従って、中小零細企業は大企業とは違う働き方、例えば個人の事情により細かく配慮した小回りの利く労働環境の提供や、働くことの楽しさを共有できる仲間が身近にいること、頑張り次第で会社の歯車でない自分主体の職業生活を実現できる可能性があることなど積極的にアピールし、戦って行くしかないと(現状では)考えます。

有田 浩

 

 

 

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┃雇┃用┃
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┃  「”定年65歳の義務化”ではない?」完全義務化される「65歳までの雇用確保」とは?
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今年4月より、労働者が65歳まで働けるよう雇用確保を行うことが
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│完│全│義│務│化│
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されます。

これに伴い、実際に会社は何をしなければならないのか?についてまとめてみました。

■┓ 3つのうちのいずれかを実施する
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2025年4月1日以降、会社は下記のいずれかの措置を講じる必要があります。
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│1:65歳までの定年引き上げ
│2:定年制の廃止
│3:希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
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■┓ ポイント解説
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「65歳定年」の義務化では無く、「65歳までの雇用確保」が義務化されているのがポイントです。

つまり・・・
<定年が60歳の会社の場合>
60歳定年の制度は維持したまま、定年を迎えた労働者が、希望すれば65歳まで働ける制度を設けることが義務となります。

■┓ まず確認から始めよう!
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義務化に伴い、現行の会社の就業規則にて・・・

・定年をどのように定めているか
・65歳までの継続雇用制度を導入しているか
・継続雇用制度は導入しているが、希望者全員が65歳まで雇用される制度となっているか

などを今一度確認し、必要であれば義務化に合わせた就業規則の変更を行う必要があります。

■┓ 高年齢雇用継続給付の支給率が縮小
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関連する法改正により、高年齢雇用継続給付が縮小されます。

高年齢雇用継続給付は、60歳到達時点と比べて賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金ですが、この支給率が、
(60歳に到達した日が2025年4月1日以降の場合より、)
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┃「最大15%」から「最大10%」に縮小┃
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されます。

そのため、この給付の受給を見込んでいる事業者さまは、継続再雇用時の賃金について検討する必要もあります。

■┓ ご相談下さい!
┗┛━━━━━━━━━
詳細は、厚生労働省のWEBサイトでご確認頂けます。
今回の義務化に合わせて定年を引き上げたい、継続雇用制度を導入したい、賃金制度を見直したい、などご検討されておりましたら、グローバルまでご相談下さい。

厚生労働省WEBサイト:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

 

 

 

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  厚労省の新年度概算要求の概要から読み取れる来年度の助成金
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雇用環境改善等への取組に充てられる予算の概算要求と、それに基づいた助成金の改正内容が発表されました。
その中からいくつか注目すべき助成金情報をお知らせいたします。
文末に厚労省資料へのリンクをはっておりますので、ご興味をお持ちの方は是非ダウンロードしてお目通し下さいませ。

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┃キャリアアップ助成金┃要件に加わる「重点支援対象者」とは?
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令和7年4月からキャリアアップ助成金の助成額と助成対象者の要件が大きく変わるようです。
『重点支援対象者』という要件が入り、その対象者であるかないかにより、助成金額が変わりますので、ご注意ください。

【助成金額】
       重点支援対象者   左記以外
 有期→正規:  80万円    40万円
 無期→正規:  40万円    20万円

【重点支援対象者とは】
次のいずれかに該当する方です。
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┃1┃雇入れから3年以上の有期雇用労働者
┗━・
・━┓
┃2┃雇入れから3年未満で、次のA・Bいずれにも該当する有期雇用労働者
┗━・
A)過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
B)過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
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┃3┃派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者
┗━・

【注意点】
新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外となります。

 

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┃業務改善助成金┃事業所内の最賃によって助成率が変動
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業務改善助成金は、設備投資などによる業務改善で生産性を向上させ、事業内の最低賃金を引き上げた場合に受けられる助成金で、設備投資などに要した費用の一部が助成されます。
助成対象となるのは、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内の中小企業や小規模事業者です。

R7年度も業務改善助成金は引き続き残りますが、事業所内最低賃金により、助成率が変わります。
【助成率】
1,000円未満   5分の4
1,000円以上   4分の3

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┃その他の助成金┃
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その他も要件や助成額が変わる助成金が多くあります。
来月以降、内容が明らかになりましたら、順次お知らせいたします!
雇用環境改善等への取組に充てられる予算の概算要求と、それに基づいた助成金の改正内容が発表されていますのでご覧ください!

厚生労働省WEBサイト:令和7年度概算要求の概要(雇用環境・均等局)(PDF形式)

 

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。