【資料】退職金積立制度について – vol.07

*従業員の方の退職金については、会社が退職時に一時金として支払う方法の他に、外部へ資金を積み立てておき、退職時に従業員の方が請求することによって一時金または年金として受け取ることのできる外部積立方式などがありますが、今回は、外部に積立する場合についていくつかご紹介します。

掛け金はどの制度も全額会社の損金、個人事業主の場合は必要経費として申告できます。

制度名 内容 取扱機関 掛け金 掛け金の額 給付方法 給付額
中小企業退職金共済 事業主が掛け金を支払う 中小企業退職金共済事業本部 事業主負担 確定
加入時選択(増額可能)
1人 30,000円まで
一時金または年金 不確定
特定退職金共済 事業主が掛け金を支払う 商工会議所等 事業主負担 確定
加入時選択(増額可能)
1人 30,000円まで
一時金
加入10年以上の場合年金も可能
不確定
厚生年金基金 事業主と従業員が掛け金を負担
(従業員負担分は、給料から保険料として控除)
厚生年金基金 事業主負担

従業員負担
不確定 終身年金
加算部分は一時金も可能
確定
確定拠出型年金 事業主が掛け金を支払い、その資金を従業員が運用する 銀行、証券会社等 事業主負担
(2012年より従業員も拠出可能になる予定)
確定
加入時選択(上限あり)
年金または一時金 不確定
(運用次第で変動あり)

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