【グローバル通信バックナンバー】Vol.19[2012年12月号]

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│  ☆ グローバル通信 vol.19 ☆  2012/12/03配信   │
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こんにちは。岡山中小企業育成協会の三村です。

いよいよ今年も12月に入り、残り一か月ですね。
一年間のご愛顧ありがとうございました。
皆様がよい年越しを迎えられますようお祈りしています。
と年越しの挨拶を早くもしてしまいましたが、忙しい12月が始まったばかりですね。
今年は選挙もあり気ぜわしい年末になりそうです。
体調など崩すことなく頑張って乗り切りましょう!!

それでは、今月も目次からどうぞ。

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・[お知らせ] 障害者の法定雇用率の引き上げ
・[Q&A] 建設業の社会保険適用推進について
・[法改正]  高年齢者雇用安定法について
・編集後記

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■ 障害者の法定雇用率の引き上げについて
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来年4月1日より以下の2点が変更されます。

・━┓
┃1┃障害者の法定雇用率→『引き上げ』
┗━・
  全従業員中の障害者の割合:1.8% → 2.0%(民間企業)

・━┓
┃2┃障害者を雇用しなければならない事業主の範囲→『拡大』
┗━・
  従業員数:56人以上 → 50人以上

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┃ご┃注┃意┃下┃さ┃い┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━☆
・現行では障害者の雇用が必要でなかった事業主に対しても、
 雇用の義務が生じる場合があります。
 従業員を50人以上55人以下で雇用されている事業主は特に注意が必要です。

・障害者の雇用を必要とする事業主が、必要な人数以上の障害者を雇用しなかった場合、
 行政指導を受けることになり、その後も改善がみられない場合、
 企業名が公表されます。
 (従業員が201人以上の事業主は、
 不足人数1人につき、月4万円を納付しなければなりません。)

┌◆ もっと詳しく!
└───────────
詳しくは下記パンフレット(PDFファイル)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf
(厚生労働省ホームページ:政策について)

関連記事が今月のPDF版グローバル通信にも掲載されておりますので、ご参照下さい!

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■ Q&A 建設業の社会保険適用推進について
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建設業の事業主の皆様、現在国土交通省では、
建設業者の社会保険未加入問題について様々な取り組みを進めており、
建設業者の方にとって身近な問題となっています。

どのような内容か簡単にQ&Aでまとめてみました。

・━┓
┃Q┃なぜ建設業者なのですか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃入職者減少問題の改善と
  ┃適正な競争環境を整えるためです。
  ・
下請業者を中心に雇用保険・健康保険・厚生年金への未加入業者が多く存在しており、
技能労働者の処遇の低下の一つとなっています。
若年者の入職者減少の一因でもあると考えられるほか、
適正に法定福利費を負担している企業の方がコスト高となり競争上不利になるという
矛盾した状況が問題となっているからです。

・━┓
┃Q┃今後、現場から社会保険未加入企業は排除されますか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃5年後100%加入率を目指して段階的に進められます。
  ・
平成29年度には、加入義務のある企業については加入率100%を目指しています。
その目標に向けて、段階的に取り組みを進めることとしています。
ただちに排除するということではありません。

・━┓
┃Q┃具体的にどのような取り組みがありますか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃経営審査・許可申請書など様々な面で改正されています。
  ・
経営審査事項の項目と減点幅が平成24年7月より改正されたことや、
建設業許可申請書を提出する際には、平成24年11月から新たに様式が定められ
社会保険の加入状況を記載して提出することなどがあります。
その他、元請企業は下請業者に対して社会保険への加入を
勧奨・指導することとされています。

・━┓
┃Q┃下請業者は、必ず社会保険に加入しなければいけませんか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃法人事業所→社会保険適用
  ┃個人事業主(5人以上)→社会保険適用
  ┃個人事業主(5人未満)→国民健康保険、国民年金
  ・
それぞれの事業所の形態に応じた、公的な保険に加入することとされています。
基本的には、法人事業所は社会保険適用です。
個人事業主の場合は、常用労働者が5人以上で社会保険適用になります。
5人未満の場合は、国民健康保険、国民年金となります。

・━┓
┃Q┃現場で働く職人はすべて、会社の社会保険に加入しなければいけませんか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃常用労働者は加入義務があります。
  ・
すべてではありませんが雇用関係にある、常用労働者は加入義務があります。
請負という名目でも、各作業を指揮命令下で行い裁量性が無い場合は
労働者とみなされますので、社員として保険加入を勧めます。

┌◆ もっと詳しく!
└───────────
「建設業における社会保険未加入対策について」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/torikumi/index09.html
(全国社会保険労務士連合会ホームページ)

「建設業の社会保険未加入対策」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000067.html
(国土交通省ホームページ))

┌◆ ウチの場合は?
└───────────
社会保険の加入等については、「社会保険労務士法人グローバル」にご相談ください。
フリーダイヤル:0120-69-8280
FAX: 086-245-8511

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■ 平成25年4月1日施行法改正 『高年齢者雇用安定法について』
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施行まであと約半年に迫った『改正高年齢者雇用安定法』。
特に中小企業経営者にとってはより深い理解と、早めの対応が求められるこの改正に
ついてまとめてみました。

☆━┳━┳━┳━┓
┃目┃的┃は┃?┃
┗━┻━┻━┻━☆
1)急速な高齢化と
2)年金受給開始年齢の段階的な引き上げ
  に伴う雇用の確保

☆━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃対┃象┃企┃業┃は┃?┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━☆
労使協定で定める基準に該当する者を継続して雇用する制度を導入し運用している会社

      これらの会社は
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃就業規則や労使協定等の改正が必要です┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

☆━┳━┳━┳━┳━┓
┃注┃意┃点┃は┃?┃
┗━┻━┻━┻━┻━☆
雇用契約更新の際に特に注意が必要です。
1)65歳を下回る上限年齢が設定されていないこと
2)65歳までは、原則として契約が更新されること(※)

 ※ ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。

そして、
☆解雇・退職事由について就業規則の解雇事由と同一の事由とする
ことも必要です。

この件に関しては今月のPDF版グローバル通信も是非ご参照下さい!

┌◆ もっと詳しく!
└───────────
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
(改正高年齢者雇用安定法に関するQ&A:厚生労働省)

┌◆ ウチの場合は?
└───────────
改正に伴う就業規則・賃金規定の見直し等は是非一度ご相談下さい。

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■ 編集後記
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【スタッフ:有田】
いよいよ衆院が解散・選挙となり様々な党が各々の主張のもと、
舌戦を繰り返していますが、確実に云えることは、
今回の政権選択やそのリーダー選びに失敗した場合には
『日本』という国は二度と世界での存在意義を示すことができなくなると思います。
だから皆さん、しっかり各党の政策を聴き、質問し、考え、必ず選挙所に行きましょう!!

【スタッフ:栗坂】
先日、沖縄の離島に旅行してきました。
水牛車にゆられ、マングローブの茂る川を船で巡るなど、
ここでは岡山県人のせっかちは通用せず、
非日常的に時間がゆったりとながれているのが実感できました。
一方、那覇より台湾のほうが近いとか、200km沖合には尖閣諸島があり
位置的に難しい立場にあることも現実として感じました。
ともあれ、リセットした気持ちで残り少ない今年の日々を過ごしたいと思っています。

【スタッフ:三村】
来年の吉備路マラソン(5km)に出場するかどうか迷っていましたが、
何か目的がないと、この運動不足は解消されないと思い出場することにしました。
それに向けて練習しようと思っています!

【スタッフ:早瀬】
2ヵ月程前から、休日や手が空いた時間を使って1枚の肖像画を制作しました。
人から頼まれていたものだったので、完成後は手元を離れてしまい、
「娘を嫁に出す気持ち」には程遠いと思いますが、ちょっと寂しい気持ちです。