ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、経営者と労働者との間で発生した争いに対して、裁判以外の手段として、話し合いで解決しようとする制度の事です。
Dr.総務には特定社会保険労務士が在籍しており、ADRを用いる場合において、労働者の方との交渉及び和解契約の締結を代理人として行う事ができる資格を有しています。
ADRの必要性をお感じなら、Dr.総務までご相談下さい。
ADRのこと以外でも、労務に関するトラブルでお悩みでしたら、一度お問合せ下さい。
私たちは企業のホームドクターでありたいと願っています。
例えばこんなお悩みをお持ちの事業主様・ご担当者様
- 「問題がある社員に、どう対処したら良いのか分らない」
- 「退職した従業員からこんな請求をされている。請求通りの支払いをしなければいけないのか?」