【グローバル通信バックナンバー】Vol.40[2014年11月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.40 ☆  2014/11/05配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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  ・【労務】有給休暇を『計画的』に使って欲しい人がとるべき3つの方法
  ・【労災】転院・薬局変更時の申請書作成について
     ・【法改正】より取得しやすくなった育児休業給付金
  ・スタッフのつぶやき

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│     部下の能力や人格を否定していませんか?

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最近、上司からのパワハラ(パワーハラスメント)により、精神疾患を発症し、
休職や退職を余儀なくされ、最悪の場合、自殺に至るケースもあります。

上司は、本来ならば部下にやる気を起こさせる存在です。
上司にしてみれば、部下を成長させよう、やる気を出させようという意図から
発せられた言葉が部下の「心」を傷つけ、やる気を喪失させているならば、
ぜひ意識を改めてほしいものです。

特に部下の「人格」や「能力」を否定するような言葉はタブーだと思って下さい。

“この程度のことなら誰でもできるじゃないの?”

“契約がとれないのは君の性格が暗いからじゃないの?”

と上司としてみれば、悪気はなかったとか、勢いで言ったにすぎないとか、
ついカッとなってしまったなど、事情はいろいろあるのでしょうが、
結果、部下がやる気をなくし、心に傷を負った事実は変わりません。

部下の仕事ができないのは、上司である自分自身の指導に問題があるのです。
部下に対して「何でこんなにダメなんだ」と感じたときは、
まずは上司である自分の指導が至らないだということを考えることが大切なことです。

                                 有田 浩


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┃労┃務┃管┃理┃の┃実┃務┃シ┃リ┃ー┃ズ┃
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┃  有給休暇を『計画的』に使って欲しい人がとるべき3つの方法
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先々月号から有給休暇について特集していますが、今回は特集の第3弾。

テーマは
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┃ 有給休暇の計画的付与 ┃
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です。

┌◆ 政府方針や従業員の意識・・・変わりつつある『有給』
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有休制度をより『活用』するためには計画的な付与が必要になります。
グローバルでも有給の計画的付与に関する様々なご相談が寄せられるようになりました。

 ┌ご相談例:「いっつもあの人ばかり有給取ってるような・・・」
 └──────────────────────────────
 「有給休暇を取得する従業員が特定の人間に偏っていて、
  従業員間で取得日数の差が大きくなってしまっている。
  全員にきちんと取得させたいのだけれど・・・」

 ┌ご相談例:「公休日を増やさずに有休消化率を上げたい」
 └──────────────────────────────
 「会社が定めた公休日は法令通りの日数になっている。もう少し休日を増やしたいが、
  公休日を増やさずに有給の消化率を上げたい。そのためには計画的にやらないと・・・」

 ┌ご相談例:「有給消化が義務化!?」
 └──────────────────────────────
 「政府が有給休暇の消化を企業に義務付ける取得促進の方針を出したので、
  ウチもそろそろ考えないと・・・」

では、実際に計画的付与を実行するためのステップをご紹介して参ります!

┌◆ STEP1:どの方法を取るかを決める
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計画的に付与するためには3つの方法があります。
御社にあった方法を検討しましょう!

 ・━┓
 ┃1┃全従業員一斉に、同一日取得
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 ・━┓
 ┃2┃班ごと(部署ごと)に取得日を決める。
 ┗━・
 ・━┓
 ┃3┃予定表により個人ごとに取得日を決める。
 ┗━・

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 │ご│注│意│を│
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 ■最低5日分は自由取得!■
 計画付与の日数設定は自由ですが、各従業員が自由に取得できる日として、
 5日分は必ず残す必要があります。
 つまり、
 10日保有する者には5日、
 20日の保有者は15日までを計画付与の対象にすることができる、というわけですね!

 ■有給がまだ発生していない従業員は?■
 計画付与の決定時に、
 ・入社6ヵ月未満で有休が発生していない者
 ・残日数が5日以下の者
 については、
  A)計画付与日は出勤とする
  B)または、特別有給休暇(欠勤控除しない休暇日)
  C)もしくは、会社都合の休業日として平均賃金の60%を支給する。
 という取扱いが必要です。

┌◆ STEP2:協定を結ぶ
└──────────────────────────
3つの方法のどれを採用するにしても、その内容を労使協定として明文化し、
従業員代表と締結する必要があります。なお、監督署への提出は必要ありません。

┌◆ STEP3:導入します
└──────────────────────────
協定に基づき休暇を取得してもらいます。

┌◆ 詳細な情報はコチラ
└──────────────────────────
(厚生労働省岡山労働局WEBサイト:「年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて」)

┌◆ ご検討の際にはグローバルまで!
└──────────────────────────
「3つの方法のうち、どれがウチに最適なのか」
「協定を結ぶ必要性は分かるが、どのように記せば良いのか」
など、計画的付与を導入する際のお悩みは、グローバルにお任せ下さい!

また、今月号のPDF版グローバル通信にも有給休暇についての記事がありますので、
是非ご一読を!


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┃労┃災┃に┃効┃く┃処┃方┃箋┃
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┃ 「被災した従業員から病院を変更したいと申し出があった。転院はできるのか?」
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労災関係の申請は、本当に面倒です。
ただでさえ人が減っている状況で多様で小難しく書かれた書類を作成しなくてはなりません。
さらには、見出しのような「起こりうる問題」が実際に起こってしまった場合、
どうすれば良いのでしょうか?

今回はその面倒な手順の概要と、
最後に
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ グローバルの労働保険委託サービス ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
のご紹介をさせて頂きます。

┌◆ 病院・薬局が変更になった時に必要な書類
└──────────────────────────
まず、ケガで治療を受けた時に必要な書類は『いつ起きたか』によって次の2つを
使い分ける必要があります。

仕事中  → 様式第5号「療養補償給付たる療養の給付請求書」
通勤途中 → 様式第16号の3「療養給付たる療養の給付請求書」

それぞれ事業所や被災者、被災状況、通勤経路などを記入して病院・薬局に
提出しなければなりません。

そして、さらに病院・薬局が変更になった時に必要な書類は、
上記とは別に用意されています。

仕事中  → 様式第6号「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」
通勤途中 → 様式第16号の4「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」

これらにも上記と同様の情報を記入し、さらに変更後の病院・薬局についてを記入し、
変更後の病院・薬局に提出する必要があります。

また、上記4つの様式が使えるのは
『提出先の病院または薬局が労災指定を受けている場合』です。
労災指定外の場合はまた別の様式の書類が必要になってしまいます・・・。

┌◆ いつのまにか変更になってしまう書式
└──────────────────────────
さらに面倒なことに、上記の各書式は様式が変わる事があります。
旧様式を使って申請してしまうと、給付が遅れてしまうことがありますので、
注意しましょう。

また、社会保険関係でも今年7月には、協会けんぽに提出する書類
(傷病手当や高額療養費など)の用紙が、協会けんぽのHPでダウンロードできる新
様式に変わっています。
お手元に旧様式が残っていてもお使いにならない様にしてください。

(協会けんぽWEBサイト:「申請書・届出書の新様式への切り替えをお願いいたします」)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ グローバルの労働保険委託サービス ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もし、御社がグローバルに労働保険を委託して頂いていれば、上記のような面倒な作業は
必要なくなります。

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│特│徴│1│:│手│続│き│が│簡│単│
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事業所で労災が発生した場合、実際に行って頂くのは次の2つだけです。

STEP1:簡単な報告書に記入してグローバルに送る
STEP2:グローバルが作成した書類を病院へ提出

面倒な書類の準備や監督署への提出などは全てグローバルが行います!

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│特│徴│2│:│簡│単│な│報│告│書│
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ご用意頂く報告書は労災申請に必要な情報が簡単にまとめられている
グローバルオリジナルの書式です。
(労働保険をご委託いただいている事業所様には、グリーンファイルに入れて
お渡ししています)

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│特│徴│3│:│安│心│サ│ポ│ー│ト│
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労災が発生した際、グローバルにご一報頂ければ
「次にして頂く事」を適切に御案内いたします。
さらに、冒頭のような転院などの事態にもグローバルが柔軟に対応致します。

プロにお任せ頂く事で、安心して治療と本業に専念して頂く事が出来ます。


☆━┳━┳━┓
┃法┃改┃正┃
┣━┻━┻━☆
┃  育児休業期間中に勤務した場合の給付金の取扱いが変わります
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10月1日から育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の取扱いが変わりました。

┌◆ より『取得しやすい』給付金になりました
└──────────────────────────
 今回の法改正により、給付の判断が
 ┌──────────┐
 │出勤日数から労働時間│
 └──────────┘
 に変更されたことで、休業中の一時的な就業について要件が緩和され、
 より給付金を受けやすくする取扱いに変わりました。

┌◆ 給付の条件
└──────────────────────────
 雇用保険に加入している従業員が育児休業を取得すると、
 雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

 支給単位期間(休業開始日から起算した1ヶ月ごと)ごとに支給が決定されます。

┌◆ 支給期間中に賃金を得た場合(改正前)
└──────────────────────────
 支払われた賃金額の応じて、減額あるいは不支給となる場合があります。

 【減額されるケース】
 (支給単位期間に支払われた賃金)
       +           >  休業開始前の賃金の80%
 (育児休業給付金の合計額)   

 【支給されないケース1】
 (支給単位期間に支払われた賃金) > (休業開始時の賃金日額×支給日数)の80%

 【支給されないケース2】
 休業開始日から支給単位期間の間に11日以上就業があった時

┌◆ 支給期間中に賃金を得た場合(改正後)
└──────────────────────────
 今回改正されたのは上記の【支給されないケース2】です。

 11日以上就業があった時でも、
 ┌───────────────────────┐
 │就業時間が80時間以下のときは給付金が支給される│
 └───────────────────────┘
 こととなりました。

 例えば、通常8時間勤務の人が半日勤務を希望すれば、
 「80時間÷4時間=20日」までの勤務が可能になります。

 支給申請時にタイムカードや賃金台帳、就業規則といった添付書類が
 必要になりますが、より取得しやすくなっています。

┌◆ 出勤のしすぎにはご注意を!
└──────────────────────────
 また、今回の改正に伴い、新たな様式では、【全日休業日数】項目がなくなり、
 ○就業日数:支給単位期間中に就業した日数
 ○就業時間:【就業日数】が10日を超える場合に記入
 となりました。

 育児休業でお休みしている従業員の方が携わっていた業務内容によっては、
 休業中に出勤してもらわざるを得ない状況もあるかもしれませんが、
 出勤のし過ぎにはご注意を!!

┌◆ もっと詳しく!
└──────────────────────────
 詳しい情報は下記リンク先をご参照下さい。
 また、ご不明な点につきましては、グローバルまでお問合せ下さいませ。

(厚生労働省WEBサイト:
「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」:PDF)


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■ スタッフのつぶやき
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┌◆「最後のマラソン大会」小西
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久しぶりに、11月23日に「児島湖花回廊いきいき健康マラソン」に参加する予定です。
約半年以上、ジョギングも何にもしていないのでかなり不安ですが、
最近少しずつジョギングしています。

岡山マラソン開催の為、このマラソン大会は今回で終了とのこと。
岡南飛行場を眺めながら走るコースを楽しみにしています。

┌◆「恐怖の(?)同窓会」山田
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先日、中学校の同窓会のお知らせが届きました。

前に開催された時は、都合が悪く参加できなかったので、
もし行けば、会うのが成人式以来という恐ろしいことに!!
参加するか迷っているところですが、
まずは、仲の良い友達と相談してみようと思っています。

┌◆「マラソン大会」早瀬
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今月1日から、来年2月にある「吉備路マラソン」の参加申し込みが始まっているようです。

来年も参加したいと思っていますが、来年は11月に「岡山マラソン」があるので、
どちらに参加しようか迷ってしまいます。

景色の良い所を走るのは当然気持ちが良いものですが、
普段車で通る道を自分の足で走り抜けるのも、きっと新鮮で楽しいのではないかと思います。

┌◆「長雨に思う」谷本
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秋は長雨といいますが・・・
手を止めて、事務所から見える今日の雨を眺めながら
こんな日には、好きな珈琲を飲みながら好きな音楽を聴いて
ゆっくりと過ごせたなら最高だなぁ・・・

ふと思ってしまいました。

┌◆「体調管理」面手
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年に一度の健康診断の結果が、先日郵送で送られてきました。
ドキドキしながら封を開けて、結果は・・・

毎度毎度の貧血と、今年初めてコレステロールが正常範囲外で少しショックでした
(゜.゜)!
やはり歳をとっていく分、身体にガタがきてる・・・(―_―)!!
自分の体調管理をしっかりしないといけないなあと反省する今日このごろです(^_^;)

文責:ドクター総務

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