パート、アルバイトであっても年次有休休暇は付与されます。
ただし労働日数が少ない労働者については正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数などに比例して付与することになっています。
比例付与の対象になる労働者は下の通りです。
- 週の所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満の者
- 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の者
また、パート社員、アルバイト社員であったとしても
- 週の所定労働時間が30時間以上
- 週の所定労働日数が5日以上
- 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が217日以上
のいずれかに該当があれば、正社員と同じ日数が付与されます。