出張中の移動時間は労働時間に含まれるのでしょうか? 最終更新日: 2016年10月19日 この記事の情報は古くなっている可能性があります。ご利用・ご参照の際はご注意ください。 労働時間とは「使用者の指揮監督を受けている時間」をいいます。 一般に移動時間は労働者が自由にその時間を利用できるとされるため、原則労働時間にはなりません。 労働時間として扱われる場合もあります ただし、上司と行動を共にして移動する必要がある場合など、会社の指揮・命令が及んでいて自由な行動が制限されている場合は、労働時間として扱われます。 また、運送業など荷物の運搬などで移動そのものが業務内容である場合は、移動時間も労働時間とみなされる可能性があります。