有休は時間単位で取得することができるのでしょうか? 最終更新日: 2016年10月19日 この記事の情報は古くなっている可能性があります。ご利用・ご参照の際はご注意ください。 労使協定によって、5日の範囲内で時間単位の有休を取得することが可能です。 取得可能時間の計算方法は1日の所定労働時間につき、1時間に満たない端数は時間単位に繰り上げて計算します。 例えば1日の所定労働時間が6時間30分の場合、30分を繰り上げ7時間で計算します。 5日の範囲内で取得可能なため 7時間×5日=35時間 35時間分の時間単位年休の取得が可能です。