業務中に発症した熱中症が労災と認定されるかどうかは、一般的容認要件または医学的診断要件のいずれかの要件を満たすことで認められます。
【一般的容認要件】
- 仕事をしている時間帯や場所に熱中症となる原因があること
- 原因と熱中症との間に因果関係が認められること
- 業務に関係のない他の原因により発病(または増悪)したものでないこと
【医学的診断要件】
- 作業条件や温湿度条件等の把握
- 一般症状の視診(けいれん、意識障害等)及び体温の測定
- 作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断
つまり、熱中症が起こり得る労働環境だったことが確認され、他の病気(脳内出血やてんかん等)ではなく、熱中症にかかった原因が仕事以外に考えられない場合に労災と認定されます。