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│ ☆ グローバル通信 vol.11 ☆ 2012/04/02配信 │
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育成協会の金本です。いつもお世話になっております!!
桜の花もやっと笑顔をのぞかせ 春の陽ざしも感じるようになったこの頃。
ピカピカのランドセルに新品の制服・新品のスーツ姿・・・
本当に微笑ましい光景ですね (*^_^*)
「春うらら・・・・・・」と浮かれるような時季
そんな陽気に浮かれてはいられません!!
当協会では 年に1度の大イベント!
そうです 労働保険の確定申告の到来 !!
全員一致団結でこの時期を乗り切りましょう ~゜・_・゜~
それでは、今月も目次からどうぞ!!
□□□□□□□□ INDEX □□□□□□□□
・社会保険加入の適用拡大
・高年齢者雇用制度の改定
・Q&A 欠勤控除について
・編集後記
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■ 健康保険・厚生年金の適用拡大について
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┌◆ 加入条件が変わります
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健康保険と厚生年金の加入条件が変更される方針となりました。
条件が増え少し複雑になっていますので、しっかりと確認しておくことをお勧めします。
なお、2016年4月の実施をめざして変更される見通しです。
[現在]
・労働時間が正社員の4分の3以上
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[変更後]
・労働時間が週20時間以上
・勤続期間1年以上
・年収94万円(賃金月額約7万8千円)以上
・従業員500人超の企業に勤める人
上記4つ全てを満たすこと。
(※ 学生アルバイトは対象外になっています)
┌◆ 「その目的は?」
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加入拡大は、母子家庭や単身者の保険料負担を軽くしたり、
将来、低年金になったりするのを防ぐことを目的としており、
当初は、年収80万円以上の約100万人を対象とする方向で検討されていましたが、
事業主の負担が増えるなど中小企業の反発も多く、対象者が大幅に絞り込まれたようです。
主婦パートの方達の中には、保険料負担を嫌って年収を94万円未満に調整する人が増え、
思い通りの被保険者増という訳にはいかなそうです。
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■ 高年齢者雇用制度の改定
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高年齢者雇用制度の改定が予定されています!!!(平成25年4月改正予定案)
現在施行されている改正高年齢者雇用安定法第9条にもとづき、
下記の3つのパターンのいずれかを就業規則に明記、実施されているかと思います。
1)65歳以上まで定年の引上げ
2)継続雇用制度の導入(※1、※2)
3)定年の定めの廃止
(※1)定年は60歳で、継続勤務を希望する者全員を勤務延長または再雇用し、
65歳まで雇用維持する
(※2)定年は60歳で、労使協定で定めた基準を満たした者だけが、
勤務延長または再雇用制度により引き続き65歳まで雇用維持する
┌◆ 来年4月の改定
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来年4月の改定案のひとつは、
『上記(※2)の基準により
定年後の継続雇用する対象者を限定できるという仕組みを改正』
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というものです。
┌◆ 具体的には・・・
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基準を満たさなくても、下記の年齢到達までは雇用しなければなりません。
年齢到達以後は、会社が定めた基準に満たなければ、継続雇用する必要はありません。
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平成25年4月~ 61歳までの希望者全員の継続雇用
平成28年4月~ 62歳 〃
平成31年4月~ 63歳 〃
平成34年4月~ 64歳 〃
平成37年4月~ 65歳 〃
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┌◆ この1年で対応を
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制度改正までの約1年間、
基準を定めている会社は高齢者雇用の対応を検討する必要があります!!
現時点ですでに「65歳までの希望者全員の雇用が確保されている」
という事業主様は特に気にする内容ではございません。
もちろん就業規則の見直し等ご相談お受けしますので、ご連絡ください。
(労働政策審議会 関係資料P.5(6枚目)参照)
http://krs.bz/roumu/c?c=6402&m=41411&v=5386c74c#page=6
(厚生労働省サイトより)
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■ Q&A 欠勤控除について教えてほしいのですが・・・
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┃Q┃
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我が社に、現在欠勤中の社員がおります。
月給者なのですが、計算の方法を教えてください。
1ヶ月まるまる欠勤なら簡単なのですが・・・
・━┓
┃A┃
┗━・
欠勤控除の考え方として、幾つかの考え方があると思われますが、
もっとも合理的ではないかと思われる計算方法を紹介したいと思います。
◎ 欠勤が 3日 以下の場合
減額分=(月給額 ÷ 年間の1ヶ月平均所定労働日数)× 欠勤日数
◎ 欠勤が 3日 を超える場合
支給額=(月給額 ÷ 年間の1ヶ月平均所定労働日数)× 出勤日数
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┃★ 年間の1ヶ月平均所定労働日数とは ★
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┌◆ 計算方法
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[1年の暦日(365日or 366日)- 就業規則等で定められた年間休日日数] ÷12
┌◆ 解説
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年間の1ヶ月平均所定労働日数を計算基礎日数にする方法は、1日あたりの単価は一定になり、
該当月の稼働日数が多い月や少ない月に、無出勤でも給与が発生したり、
1日出勤したにも関わらず給料が 無 という矛盾を考慮した考えです。
┌◆ 具体例
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≪ 例:欠勤が 3日 以下の場合 ≫
年間の1ヶ月平均所定労働日数 20日
欠勤日数 3日
月給額 20万円
とした場合
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
200,000-((200,000÷20)×3 )= 170,000円 の支給
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≪ 例:欠勤が 3日 を超える場合 ≫
上記内容で
欠勤日数 16日
出勤日数 5日
の場合
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(200,000÷20)×5 = 50,000円 の支給となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記の方法で、欠勤日数の基礎を何日にするかは、
会社の実情や方針によって決定すればいいのですが、
健康保険の傷病手当金受給の兼ね合いから、3日にするのも、1つの方法だと思います。
┌◆ 傷病手当金について
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傷病手当金は、4日目から支給対象となります。欠勤しているのにも関わらず、
会社から賃金が支給されていると、給付が減額されてしまいます。
それを回避するためにも4日以上の欠勤については無給にし、
出勤日数分の日割支給とします
┌◆ 如何でしたでしょうか
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ご理解戴けましたでしょうか? 参考にして戴ければと思います。
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■ 編集後記
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【スタッフ:有田】
「ありがとう」・・・今日、貴方は何回いいましたか?
挨拶がわりでなく、心からの感謝を込めたものに限定したら、何回ですか?
ビジネスシーンに限らず、近すぎて、照れ臭くて中々いえない
「親」、「祖父母」、「妻」、「夫」等に是非言葉にして「ありがとう」と
心を込めていいましょう。
感謝の念は、相手に伝わってはじめて理解されるものですから
(と愚妻にいわれました、反省)。
【スタッフ:金本】
春眠暁をおぼえず (―_―)
本当に良い季節(?)になりましたね。
お花見・歓迎会等お酒の席も多くなりがちですが
気を緩めないで 引き締めていきましょう!!
交通の取り締まりにも注意を!! )^o^(
(私自身に言えることですが・・・・)
【スタッフ:山田】
先日、花粉症の人に朗報の記事を目にしました!!
「ダチョウの卵からスギやヒノキの花粉によるアレルギーを抑える抗体を
取り出すことに成功し、この抗体を使用したマスクが発売される」とのことです。
実際に症状が軽減されたとあって、ぜひ使ってみたいなと思っているところです。
暖かくなるのはうれしいですが、花粉症で憂鬱な時期なので、
どれくらい効果があるのか楽しみです。
【スタッフ:小西】
5月27日に開催予定の小豆島マラソンに
参加しようかどうしようかと迷っていたので、ギリギリまで悩み、
申込み期限当日に郵便局で参加費を振り込んで申込みしようとしたら、
『主催者側の都合により受付できません』ということで拒否されました。
おそらく期限日より早く募集定員に達したようで、締め切ったみたいでした。
こんなことならもっと早く申し込めばよかったと・・・
秋の蒜山マラソンまで当分の間は大会参加も無いので、
しばらくは体力作りのために自宅近くのマスカット球場外周のジョギングを楽しむつもりです。
これからの季節、梅や桃、桜の木を眺めながら走るのが楽しみです♪
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