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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.27 ☆ 2013/10/01配信 │
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│ 「使える部下がいないという勘違い」
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最近、同郷の先人『吉田松陰』が書き残した手紙や書物を意訳した単庫本(覚悟の
磨き方-池田貴将 著)を読み、感銘を受けたのが標題の一節で、
「リーダーは忘れてはいけません。
才能のある部下がいないのではなく、
部下の才能を引き出せる人物が、まだこの場にいないだけだということを。」
これを読んだ時に正直反省させられました。
経営者や組織の管理者は、ややもすると経営上のマイナス要因を
自分以外のところに考えがちです。
本当は、料理人に例えるなら「新鮮な好い材料」が目の前にあるにもかかわらず、
それを美味しく調理出来ない「料理人の腕」のせいかもしれない・・・
つまり経営者・管理者の能力が問われていることを吉田松陰が指摘しているのでは(?)と。
有田 浩
□□□□□□□□ INDEX □□□□□□□□
・[解説] リスクアセスメントについて
・[お知らせ] 岡山県の最低賃金が変わります
・[助成金] 業務改善助成金について
・[Q&A] 有期労働契約従業員の解雇について
・スタッフのつぶやき
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■ [解説] リスクアセスメントについて
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┌◆ リスクアセスメントって?
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リスクアセスメント (risk assessment) は、組織に降りかかるリスクを特定し、分析し
評価するプロセス全体を指す言葉です。
「コンプライアンスからリスクマネジメントの時代に」
と言われて久しいですが、そのリスクをマネジメント(管理運営)するための過程として、
リスクアセスメントがあります。
┌◆ 労働災害の発生状況
└──────────────
現在、日本における労働災害による死者は、厚生労働省が平成24年度までに集計した
データよると、
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃ 年間1,000人以上 ┃
┗━━━━━━━━━━━━┛
にのぼります。
また4日以上の休業を必要とするケガ・病気をされた方は、
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 年間11,000人以上 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━┛
です。
20年前のデータ(死亡者:2,354人・4日以上の休業:189,589人)と比較すると、
その人数は格段に減少してきていますが、決して少ない人数ではありません。
┌◆ なぜリスクアセスメントが必要なのか
└─────────────────────
労働災害が発生してしまうと、被災者への補償等以外にも
・業務効率の低下
・書類作成・現地調査
等、本来の業務以外で時間がとられてしまう事などで、必ず会社に損害が出てしまいます。
又、従業員の皆様にとっても、ケガや病気による後遺症や休業中の収入の低下等、
マイナスになることしかありません。
リスクアセスメントは、職場の潜在的な危険性又は有害性を見つけ出し、
これを除去、低減するため手法ですので、確実に労働災害発生のリスクを
軽減することできます。
┌◆ リスクアセスメントの目的
└──────────────
職場にいる全員が職場にある危険とその対策を話し合い、その実情を全員が知ることで、
事前に災害の危険を取り除いて、労働災害が生じないような快適な職場づくりを
可能にします。
┌◆ メリットは?
└──────────────
リスクアセスメントの効果には次のようなものが考えられます。
・━┓
┃1┃ 職場のリスクが明確になる
┗━・
・━┓
┃2┃ 職場のリスクに対する認識を管理者を含め、職場全体で共有できる。
┗━・
・━┓
┃3┃ 安全衛生対策について、合理的な方法で優先順位を決めることができる。
┗━・
・━┓
┃4┃ 残されたリスクについて「守るべき決めごと」の理由が明確になる。
┗━・
・━┓
┃5┃ 職場全員が参加することにより「安全」に対する感受性が高まる。
┗━・
┌◆ 具体的にどうすれば・・・?
└──────────────
リスクアセスメントは各事業所様によって要因も対処法も異なります。
少しでも気になる場合は、一度弊社までお問合せ下さい。
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■ [お知らせ] 岡山県の最低賃金が変わります!!!
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岡山県の最低賃金が以下の通り変わります。
┌──────┐
│ 691円 │
└──────┘
↓ ↓ ↓
┏━━━━━━┓
┃ 703円 ┃
┗━━━━━━┛
┌◆ 変更日
└──────────────
平成25年10月30日(予定)
┌◆ 時給換算してご確認を!
└──────────────
703円を下回る時給者がいる場合は、時給等の引き上げが必要です!!!
また、基本給を月給、日給で支払っている場合は、
所定労働時間数で割って時間給に換算したとき、
703円を下回らないように注意が必要です。
┌◆ もっと詳しく!
└──────────────
岡山県最低賃金のお知らせ
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_116818/_119687.html
(厚生労働省 岡山労働局WEBサイトより)
さらに、関連した助成金情報があります!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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■ [助成金] 業務改善助成金について
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岡山県の最低賃金に関連した助成金『業務改善助成金制度』をご紹介します。
┌◆ 概要
└──────────────
助成対象の条件や受給までの流れは以下のようになっています。
・━┓
┃1┃ 最低賃金が720円以下の地域にある中小企業
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地域別最低賃金が720円以下(H25年度)の地域にある中小企業が対象で、
上記の通り最賃が703円となる岡山県は該当します。
・━┓
┃2┃ 時給の引き上げを計画している
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
事業場内で、800円未満かつ最も低い時間給(または時間給換算した賃金)を、
4年以内に計画的に800円以上に引き上げる計画を作成。
・━┓
┃3┃ 10万円以上の設備・器具の導入を検討している
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
2の計画とあわせて、労働能率の増進を図るための10万円以上の設備・器具の
導入を検討し、購入予定物の見積もり書を取り寄せ。
・━┓
┃4┃ 実施前に届け出が必要です
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
2・3の計画書と見積書などを、実施前に、労働局の助成金窓口へ届け出。
・━┓
┃5┃ 決定後、計画に沿って実施・購入・設置を
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
労働局の助成金交付が決定した後に、計画に沿って時間給の引き上げと、
設備等を購入、設置。
<ご注意>
※計画提出から助成金交付決定まで約1か月かかりますので、
購入(納品)時期にご注意ください。
・1年あたり時間給(時間給換算額)を40円以上ずつ引き上げます。
・就業規則(賃金規程)の整備もあわせて必要です。
・設備・器具を購入、設置し、業務改善を図ります。
・━┓
┃6┃ 費用の1/2が助成されます
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
5の設備等購入の業務改善費用の2分の1の助成金を受給。
(助成金の上限は100万円、下限は5万円です)
┌◆ A社の場合-具体的な例
└──────────────
広告デザイン作成を行う、
従業員数7人
社内で一番低い時給が700円、のA社が、以下の計画を実施した場合・・・
1)時給700円を1年あたり40円ずつ引き上げて3年で800円以上にする計画を作成
┌─────────
│初年度:740円
│2年目:780円
│3年目:820円
└─────────
2)作業効率のアップを図る為、パソコン2台、販売管理ソフトの購入を検討し、
カタログ、見積書を準備する。
┌─────────
│パソコン2台
│販売管理ソフト
│合計150万円で購入予定
└─────────
3)1、2の計画を労働局へ提出、交付決定を受けてから、
┌─────────
│時給を740円にアップ
│パソコン・販売管理ソフトを購入・設置
└─────────
4)計画通り実施したら、助成金を支給申請し、75万円の助成金を受給
┌◆ ご注意下さい!
└──────────────
☆年度ごとに国の助成予算が決まっているので、予算額に達したら
急に終了することもあります。
☆設備機器などは労働局の交付決定が下りてから購入しないと、助成対象になりません
☆来年度(H26年度)は・・・未定です。国が予算を確保してくれればあると思います。
┌◆ お早めにご相談を!
└──────────────
時給引き上げと作業効率アップの為、設備機器導入をご検討されている事業主様は
ぜひお問い合わせを!!!
今年度もあと6ヶ月となりました。計画申請から支給までの所要期間を考えると、
┏━━━━━━━━━━┓
┃ 11月中に計画申請 ┃
┗━━━━━━━━━━┛
するのが最終といったところだと思います。
もちろんそれまでに予算額に達したらその時点で受付終了です。
┌◆ もっと詳しく!
└──────────────
「業務改善助成金のご案内」
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/tetsuzuki/gyoumukaizennjoseikin.html
(厚生労働省 岡山労働局WEBサイトより)
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■ [Q&A] 有期労働契約従業員の解雇について
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「いつからいつまで働くか」という労働期間の定めがない労働契約の場合は、一定の制限
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
のもとで、労使双方からいつでも自由に解約できます。
では、期間の定めのある『有期労働契約』の場合はどうでしょうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・━┓
┃Q┃有期労働契約で雇っている従業員を辞めさせることはできますか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
A┃「やむを得ない事由」がなければ解雇できません。
・
解┃説┃
━┛━┛
┌◆ 期間の定めのない労働契約の場合は・・・
└──────────────────────
民法上、期間の定めのない労働契約は、使用者・労働者双方から、
いつでも自由に解約できるものとされています。
しかし、使用者側からの一方的な労働契約の解約(解雇)は、
労働者の生活等に重大な影響を与えるため、労働基準法で30日前の解雇予告もしくは
30日分以上の解雇予告手当の支払いを義務付けるなど
解雇制限の規定が設けられています。
┌◆ 有期労働契約の場合は・・・
└──────────────────────
これが、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の場合はどうでしょう。
あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたものなので、
使用者は
「やむを得ない事由」
がなければ契約期間の途中で労働者を解雇することはできないとされており、
期間の定めのない労働契約の場合よりも
解雇の有効性を厳しく判断
されることになります。
┌◆ 「やむを得ない事由」って?
└──────────────────────
ここでいう「やむを得ない事由」とは、具体的にはどのような場合にあたるのかは
法令上明確にされていません。
したがって、「やむを得ない事由」にあたるかどうかは、
その事由ごとに厳格に判断されることになります。
いずれにしても、解雇は、
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
は、その権利を濫用したものとして無効となりますので、
慎重に判断したいものです。
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■ スタッフのつぶやき
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┌◆「日焼け」有田
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まだまだ残暑が厳しい日が続きます。
先日も終日太陽の下で海釣りをした結果、両腕と顔の皮が日焼けでむけてしまいました。
(ヒリヒリ)
夏が終わったからと油断しているととんでもないめに遭いました。
┌◆「日常に潜むリスク」山田
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先日、両手を数か所虫に刺され、腫れて、半日ほど手が痺れてしまいました。
これが、蜂だったらほんとに恐ろしいことになるんだろうなとつくづく思いました。
登山をするわけでもなく、草むらに入るわけでもなく、
通常の生活の中でのことだったので、びっくりでした。
虫の正体は・・・ 不明です。
┌◆「食欲の秋・・・」小西
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猛暑も去り、随分過ごしやすくなりました。
人一倍暑がりなので、朝晩の冷え込みが心地よいです。
大好きな秋の味覚も店頭に並び、食欲の秋が到来・・・。
せめてこれ以上太らないように、しばらくさぼっていたジョギング&ウォーキングを、
再開しようかなあと思っています。
┌◆「倍返しだっ!!」早瀬
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先日書店に行き、本を1冊購入しました。
特にその本が目的で書店に行ったわけではなかったのですが店内の目立つ場所に、
目立つポップが貼ってあったので思わず手に取ってしまいました。
ポップの内容はこんな感じです。
「銀行の真実がここに!倍返しだっ!!」
自覚している以上に、私たちの行動はテレビから影響を受けているんじゃないかと
改めて考えさせられました。