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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.29 ☆ 2013/12/02配信 │
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│ 「健康な明日(あす)」
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先日、某NHKの特集で、介護を必要とする認知症を患うご老人が全国に
推定800万人以上いる事に驚かされた。
また、その方たちの多くは一人暮らしか、老夫婦だけの世帯で、
特に一人暮らしの場合、認知症の進行に伴い、十分な栄養を摂ることが困難となり、
生命の危険にさらされている。
また、病により適正な判断能力が失われ、悪質な業者からの電話勧誘等により
「命」より大切な「お金」を奪われるケースも散在するらしい。
来年4月より消費税が増税され、その増加分を全て社会保障に充てるといっているが、
医療費の増加には到底追いつかない。
不安は尽きないが、現役世代である我々が出来ることは、
将来、健康的な社会生活を送れるように日々摂生し、
未来世代の負担を少しでも軽くすることだと思う。
有田 浩
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・[労働災害] 過重労働について
・[助成金] 雇用調整助成金の改正について
・[安衛法] 健康診断について
・「今さら聞けない」労働契約と雇用契約の違い
・グローバル通信Ⅱ12月号(ダウンロード用)
・スタッフのつぶやき
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■ [労働災害] 過重労働について
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長時間の労働により消耗するのは体力だけではありません。
むしろ精神的な消耗の方が深刻な事態を招くことになることもあります。
今回は、時間外労働の長さによって
どのような評価・指導がなされるのかをまとめてみました。
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│◆ 長時間労働と労災認定について(精神疾患)
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│ 長時間労働などの負荷が慢性的に発生すると、その精神的疲労は、
│ うつ病などの精神障害を発症させる有力な要因と考えられています。
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│ 長時間労働が労働災害につながらない様、労災認定の基準と、
│ 医師による面接指導について簡単にご説明します。
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┌◆ 労災認定される3つの基準
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「長時間労働が原因となる精神障害発病」と認定される基準には
以下の3つがあります。
・━┓
┃1┃発病前の極めて長い労働時間を評価する場合
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
┃「1か月前におおむね160時間以上」
┃
┃または
┃
┃「直前3週間におおむね120時間以上」
┃
┃の時間外労働が認められると、その事実だけで労災認定される場合があります
・
・━┓
┃2┃発病前の1か月から3か月間の長時間労働を評価する場合
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
┃「直前2か月間連続して1月あたりおおむね120時間以上の時間外労働」
┃
┃または
┃
┃「直前3か月間連続して1月あたりおおむね100時間以上の時間外労働」
・
・━┓
┃3┃他の出来事と関連した長時間労働が行われた場合
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
┃出来事が発生した前や後に恒常的な長時間労働(月100時間程度の時間外労働)
┃があった場合、
┃心理的負荷となる他の出来事(転勤、配置転換、2週間以上の連続勤務、
┃セクハラ、パワハラ等)との総合的な評価により労災認定される場合があります。
・
┌◆ 医師による面接指導の対象となる労働者は・・・
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以下のどちらかの条件を満たす労働者から、申し出があった場合、
医師による面接指導を実施する必要があります。
・━┓
┃1┃時間外・休日労働時間が1月あたり100時間を超え、
┗━・かつ、疲労の蓄積が認められる者
・━┓
┃2┃時間外・休日労働が1月あたり80時間を超え、
┗━・疲労の蓄積が認められ、または、健康上の不安を有している労働者
[1]、[2]とも労働者からの申し出がある場合に限りますが、
健康管理義務の面からも、該当する全労働者が対象となる様に、基準を設定し、
面接指導を実施するよう努めましょう。
┌◆ もっと詳しく!
└───────────────────────────────
面接指導の要領や、企業が取らなければならない指導後の措置など、詳細はコチラ!
「過重労働による健康障害を防ぐために」(PDF形式)
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0096/3793/101104-1.pdf
(厚生労働省:岡山労働局))
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■ [助成金] 雇用調整助成金の改正について
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12月1日から、雇用調整助成金の支給要件が変わりました!!
現在受給中、または今後ご利用をお考えの場合には、ご注意ください。
┌◆ どこが変わったの?
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変更点のポイントは以下の4つです。
・━┓
┃1┃クーリング期間が設置されました
┗━・
過去に雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給を受けたことがある場合、
直前の対象期間の満了日から、新たに計画する対象期間の初日の間が、
「1年を超える」必要があります。
・━┓
┃2┃休業日数の要件が新たに付け加えられます
┗━・
1か月ごとの休業計画期間中に、対象労働者の休業実施延べ日数が、
所定労働延べ日数の 大企業 ・・・ 1/15 以上
中小企業・・・ 1/20 以上
の場合のみ助成対象となります。
例┃え┃ば┃
━┛━┛━┛
中小企業、所定労働日数23日だと、
1人当たり2日以上の休業実績
があれば、
支給対象となります。
・━┓
┃3┃「特例短時間休業」が廃止されます
┗━・
短時間休業のうち、特定の労働者のみ短時間休業をさせる場合対象外となります。
対象の被保険者全員での一斉短時間休業は、助成対象です。
・━┓
┃4┃教育訓練の見直し
┗━・
助成額の変更や、判断基準が見直しされます。
詳細は、厚生労働省HP雇用調整助成金のサイトでご確認ください。
「雇用調整助成金の支給要件について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf
(厚生労働省)
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■ [安衛法] 健康診断について
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「健康診断は義務です!」
事業主には、業種・規模を問わず、健康診断の実施義務があり、
また、労働者には受診義務があります。
今回は、一般的な健康診断2つについてご説明します。
┌◆ 2つの健康診断
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・━┓
┃1┃雇入れ時健康診断
┗━・
常時使用する労働者について、雇入れの際に全業種・全規模で実施
・━┓
┃2┃定期健康診断
┗━・
常時使用する労働者について、1年以内に1回、全業種・全規模で実施
☆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃パ┃ー┃ト┃さ┃ん┃は┃?┃
┣━┻━┻━┻━┻━┻━┻━☆
┃ パートタイム労働者については「常時使用する労働者」に該当する場合には、
┃ 一般の労働者と同様、実施する必要があります。
┃
┃ 「常時使用する労働者」とは?
┃
┃ 1)期間の定めのない労働契約により使用される者であること。
┃ ただし、有期労働契約により使用される者でも、
┃ 契約期間が1年以上(深夜業等の特定業務に従事する場合は6ヶ月)である者や
┃ 契約更新により1年以上使用されることが予定されている者
┃ および1年以上引き続き使用されている者を含みます。
┃
┃ 2)1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する一般の労働者の
┃ 4分の3以上であること。
┃ (しかし、2分の1以上のパートタイム労働者についても実施することが
┃ 望ましいとされています。)
┃
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┌◆ 費用は誰が支払うの?
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健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を義務付けている以上、
事業主が負担すべきものとされています。
┌◆ 受診時間に対しても賃金が発生する?
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一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者に実施を
義務付けたものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、
その受診に要した時間については、事業者の負担すべきものではなく、
労使協議して定めるべきもの
とされていますが、
労働者の健康確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、
その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい
とされています。
┌◆ 労働者「受診したくない!」
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労働者が健康診断の受診を拒否した場合についてですが、
労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならないとして、受診義務があります。
しかし、受診義務違反に対する罰則はありません。
一方、事業者には、
「労働者の生命や身体の安全、健康に配慮する」
といった安全配慮義務が課されていますので、
業務命令として健康診断を受けるように命じることは問題ありません。
それゆえ、業務命令で健康診断を受診させる場合には、
医師選択の自由など労働者の基本的人権を侵害しないようにし、
健康診断項目についても、業務上必要な最低限の範囲内とすることが求められるといえます。
┌◆ 健康診断結果の提出は必要?
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健康診断結果を提出させることは、あらかじめ、同意が必要とされていますが、
医療機関等が労働安全衛生法第66条により、
事業者、保険者又は市町村が行う健康診断を受託した場合、
その結果である労働者等の個人データを委託元である当該事業者、保険者又は市町村に対して、
提供することについて、本人の同意が得られていると考えられるとされています。
┌◆ 「受診させたいが費用が・・・」→「補助があります」
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年齢によりますが、費用の補助があります。
「生活習慣病予防検診のご案内」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g4/cat430/h25_h.pdf
(協会けんぽパンフレット)
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■ 「今さら聞けない」労働契約と雇用契約の違い
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┌◆ 労働契約と雇用契約の違い、ご存じですか?
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従業員を雇い入れる際に従業員と取り交わす契約の事を、
普段あまり意識せずに労働契約と言ったり、雇用契約と言ったりしていませんか?
実はこの2つの契約は、それぞれ別の法律で定められているので、
事業主と従業員との関係や従事してもらう業務により、
どちらの契約を取り交わすべきか異なってきます。
┌◆ どちらの契約を結ぶべき?
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今後、新たに従業員を雇入れる際に、
正しいかたちで契約を取り交わしていただく為、以下の点にご注意ください。
☆━┳━┳━┳━┓
┃ポ┃イ┃ン┃ト┃
┗━┻━┻━┻━☆
2つの契約を使い分ける上で大事になってくることは、
それぞれ定められている法律が異なるという点です。
┌──────┬───────
│ 雇用契約 │民法
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│ 労働契約 │労働基準法
└──────┴───────
雇用契約は民法で定められているのに対し、
労働契約は民法の特別法(民法よりも優先されるもの)にあたる労働基準法により
定められています。
つまり、労働契約は労働基準法が適用される労働者に対して、
雇用契約は労働基準法が適用されない従業員に対して取り交わすことになります。
☆━┳━┳━┓
┃ま┃と┃め┃
┗━┻━┻━☆
┌─────────────────────────┐
│ 労働基準法が適用される事業所に雇用される労働者 │
└─────────────────────────┘
↓ ↓ ↓ ↓
┏━━━━━━┓
┃ 労働契約 ┃
┗━━━━━━┛
労働基準法が適用される事業所に雇用される労働者のことで、
一般的に雇い入れる場合は大体がこちらに該当します。
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│ 労働基準法が適用されない従業員 │
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↓ ↓ ↓ ↓
┏━━━━━━┓
┃ 雇用契約 ┃
┗━━━━━━┛
具体的には、同居の親族のみを使用している事業所で働く
従業員や、家事使用人等のことです。
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■ スタッフのつぶやき
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┌◆「12月に感じる後悔」有田
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12月の声をきくと、恥ずかしながら、毎年
「この一年本当に全力で物事に取組めただろうか?」
と後悔の思いが湧き上がります。
せめて一生に一度くらいは
「満足いく一年だった!」
と思える事ができれば嬉しいのですが。
┌◆「まだ・・・」小西
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とうとう今年最後の1か月になりました。
大掃除もまだ、年賀状の準備もまだ、
今年中に済ませておきたいことは山のように残っていて・・・
内心焦りっぱなしのこの頃です(泣)
┌◆「つぶらな目に」山田
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ハムスターを飼い始めて約1ヶ月になりますが、
早くも、2倍近くなり、少々ダイエットが必要かといった感じです。
早く馴れてくれるよう、毎日てのひらに乗せて遊んでいますが、
警戒心が強く、なかなか思うようにはいきません。。。
でも、無防備に寝ている姿を見たときや、つぶらな目で見つめられると、
キュンとなってしまいます(^^)
┌◆「吉備路マラソン募集開始!」早瀬
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今月から来年2月に行われる「吉備路マラソン」の募集がはじまりましたね。
今年は参加の申し込みをしていましたが、当日になり強烈な嘔吐と下痢に見舞われ、
参加できませんでした。
来年こそは参加できるよう、早めに参加の申し込みをし、
体調管理に気を付けながら練習していきたいと考えています。
┌◆「今でしょ?」谷本
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流行語が今年も数多くノミネートされました。
「今でしょ?」
仕事も含めて、何事においても、優先順位を考えなさいと言われているのでしょうか。
もしも・・・この優先の順位を変えたら、結果が変わってくるのかな、とも思っています。
自分にとっては、節目の年齢を迎える来年は、
今までにない充実した年にしたいと思います。
そのためには、まずは身の周りの整理整頓を第一優先にします。
┌◆「睡眠データ」面手
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めっきり寒くなり、朝、布団からなかなか出られない時期になってきましたね。
私は今、携帯で自分の睡眠データを記録してくれるアプリにはまっています。
入眠時刻や、何時に浅い眠りか深い眠りか、又、睡眠効率まで出してくれるアプリです。
寝る前にセットして枕元に置いておくだけで測定してくれますが、
いったい何で測定しているんだろう?(寝息・・・いびき・・・?!)って興味深々の
今日このごろです(^_^;)