【グローバル通信バックナンバー】Vol.30[2014年1月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.30 ☆  2014/01/06配信  │
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  ●~   年明けましておめでとうございます
  ( )   
 (  )   2014年も、グローバル通信で、
┣━━━┫  いち早く情報をお届けできるよう頑張ってまいりますので、
 ┃<>┃   よろしくお願い致します。
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│          年 賀 挨 拶

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会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。

昨年中は、ひとかたならぬご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。
職員一同、会員の皆様に

「うれしい驚き」

を感じて頂けるように全力でサポートさせていただく所存ですので、
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年来、労働法関連の改正が矢継ぎ早に行われたり、
世情を反映してメンタルヘルス異常の労働者が増えたりと、
労務管理の難しさを実感する状況になっております。

会員の皆様には、労務管理が正常にいかないが故に発生してしまう

「無駄な時間」「無駄なお金」

を如何に減らしていけるかを一緒に真剣に考えて参りますので、
弊社をどんどんご活用いただければ幸いです。

                                 有田 浩

┌◆ 体力強化の年に(山田)
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 新年あけましておめでとうございます。

 昨年は、慌ただしく月日が流れ、気づけば一年が過ぎ去っていました。
 今年こそは、年齢と共に下がっている体力や筋力など
 徐々に鍛えていきたいと思っています。

 仕事の面でも、会員の皆様のお役に立てれるよう、
 日々努力して参りたいと思いますので、宜しくお願いいたします。

┌◆ ご満足いただけるサービスを(小西)
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 昨年は、弊社の所在地移転等々で、ご迷惑、ご心配をおかけしたにもかかわらず、
 格別のご厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

 本年も皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございます。
 昨年同様のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

┌◆ 日々成長(早瀬)
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 明けましておめでとうございます。

 昨年は事務所の移転があり、一年を通してとても忙しかった気がします。
 今年は「現状に満足することなく、日々成長する」ことを常に心がけ、
 昨年よりも皆様のお役に立てる様になりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

┌◆ 「輪」と「和」(谷本)
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 昨年暮れには、一年を振り返り・・・
 
 「 輪 」
 
 で表わされました。

 今年の抱負としては、人との“つながり”を今まで以上に大切に、
 職場においては気配りを心がけて、周りの人との「 和 」を大事にしたいと思います。

┌◆ 小さくても日々の目標のある一年に(面手)
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 新年あけましておめでとうございます。

 年々、お正月を迎えるのが早く早くなってきている様な気がします。(歳のせいかな?)
 今年も家族がらみでいろいろとありそうですが、
 自分自身、小さいながらも目標をもって日々、楽しく生活をしていきたいと思います。
(まずは長女の高校受験だ(-_-)/~~~ピシー!ピシー!)

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

□□□□□□□□ INDEX □□□□□□□□
・年始のご挨拶
・[労基] 36協定について
・[安衛法] 一般検診と特別検診の概要
・[Q&A] 残業の計算方法

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■ [労基] 36協定について
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年末年始の繁忙期などは、どうしても時間外の労働や休日出勤などが発生してしまいます。

そうなってくると、労使共に気になってくるのが

『1日8時間、週40時間』

という労働基準法35条と、これを超えて働く際に必要となる『協定』について、です。

2014年を『計画的な一年』にするために、
まずはしっかりと御社の36協定について確認しておきましょう!

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│◆ 36(サブロク)協定とは
│  
│  時間外労働・休日労働に関する協定届で、労使協定の一つです。
│  労働基準法第36条にあることからこのような名称で呼ばれています。
│  
│  本来は、法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させたり、
│  休日に労働させること自体が労働基準法違反となるのですが、
│  この36協定を締結して労働基準監督署に提出することによって
│  労働基準法違反にならなくなります。
│  
│  ただし、協定を出せば無制限に認められるわけではなく、上限が設けられています。
│  また、36協定を提出したからといって
│  残業代が免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
│  
└───────────────────────────────────────

 さらに、この36協定には「特別の事情」を考慮した『特別条項付』の協定があります。

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│◆ 特別条項付36協定とは
│  
│  会社によっては、繁忙月があり、1ヶ月の残業時間が
│  36協定の限度時間の45時間を超えてしまうといったことがあります。
│  
│  このような時に、1年のうち、6ヶ月に限り上限を変更することができるものです。
│  
└───────────────────────────────────────

詳細は、記載例、注意事項等が記載された下記パンフレットをご覧下さい。
「特別条項付き36協定の締結に当たっての留意点」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0050/1649/ryuuiten.pdf
「時間外労働の限度に関する基準」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0050/1648/1agreement.pdf
(厚生労働省 東京労働局WEBサイト・PDFファイル)

┌◆ 協定提出に必要な代表者を選ぶには
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 協定を提出する時に、労働者代表の選出が必要になりますが、
 選出の際には、役職のある方や、管理監督者の立場の方は避ける必要があります。
 
 詳細については、下記の労働者代表の選出についてのパンフレットをご覧ください。

「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0050/1650/201274152517.pdf
(厚生労働省 東京労働局WEBサイト・PDFファイル)

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┃具┃体┃例┃や┃ご┃不┃明┃な┃点┃は┃
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   ┃お┃気┃軽┃に┃お┃問┃合┃せ┃を┃!┃
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 協定の届出はできていますか?

 まだできていないとか、知り合いで整備できていない事業所があり、
 具体的に詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら、ご相談下さい!!

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■ [安衛法] 健康診断について
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前回は一般的な健康診断を2つご紹介しましたが、
今回は、特定の業務に従事する労働者を対象とする健康診断を3つご紹介します。

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┃1┃体に多大な負担がかかる特定業務に従事する労働者への健診
┗━・
    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
   ┏━━━━━━━━━━━━━━┓
   ┃ 特定業務従事者の健康診断 ┃
   ┗━━━━━━━━━━━━━━┛

    ★年に1回の健康診断のほか、6ヶ月に1回、定期的に、
     定期健康診断と同じ項目の健康診断が必要です。

    ★対象業務・・・
     ・深夜業を含む業務
     ・坑内業務
     ・著しい振動を受ける業務
      他(一部抜粋)

    例┃え┃ば┃
    ━┛━┛━┛
    交代勤務で夜勤のある介護労働者や、24時間稼働の製造ラインで深夜勤務の
    ある労働者の方が対象です。

・━┓
┃2┃6ヵ月以上海外へ派遣する労働者に対する健診
┗━・
    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
   ┏━━━━━━━━━━━━━━┓
   ┃ 海外派遣労働者の健康診断 ┃
   ┗━━━━━━━━━━━━━━┛

    ★派遣前にあらかじめ医師の健康診断を行う必要があります。
     6ヵ月以上海外で勤務して帰国した労働者にも同様に健診の実施が必要です。

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┃3┃給食従業員の健康診断
┗━・
    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
   ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
   ┃ 給食従業員の検便による健康診断 ┃
   ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

    ★事業に付属する食堂や、炊事場に従事する給食の業務に従事する労働者に、  
     雇入れの際、又は、給食業務へ配置転換した時に
     検便による健診の実施が必要です。

┌◆ もっと詳しく!
└──────────
 今回ご紹介した健康診断の対象業務、健診項目など詳細は・・・

「安全衛生法にもとづく健康診断実施のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf
(厚生労働省WEBサイト)

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃ぜ┃ひ┃一┃度┃ご┃確┃認┃を┃!┃
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   ┃グ┃ロ┃ー┃バ┃ル┃が┃お┃調┃べ┃し┃ま┃す┃
   ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛

「うちの業務が該当するかも・・・」

と思われたらグローバルまでご連絡を!!!
該当するかお調べします。

労働基準監督署の調査が入った場合、
前回と今回お知らせした法律に基づく健診を実施しているかを確認されます!!!

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■ [Q&A] 残業代について
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知っているようで以外と知らない『残業代』のヒミツ。

今回は、「知っていると得をする」「知らないと損をする」そんなポイントをQ&A形式
でお届けします。

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┃Q┃残業代の計算に含めないものを教えてください。
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 A┃原則として以下の7つがあります。
  ┃
  ┃・家族手当
  ┃・通勤手当
  ┃・別居手当
  ┃・子女教育手当
  ┃・住宅手当
  ┃・臨時に支払われた賃金
  ┃・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  ┃
  ・

  注┃意┃
  ━┛━┛
  ※ 家族手当と住居手当については、扶養家族数や住宅の形態等に関係なく、
    一律に定額を支払われる場合は残業代の計算に含めなければなりません。

・━┓
┃Q┃残業代の割増率を教えてください。
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃原則として以下の通りです。
  ┃
  ┃
  ┃・時間外労働:2割5分以上
  ┃
  ┃・休日労働:3割5分以上
  ┃
  ┃・深夜労働:2割5分以上
  ┃
  ┃・時間外労働+深夜労働:5割以上
  ┃
  ┃・休日労働+深夜労働:6割以上
  ┃
  ・

  注┃意┃
  ━┛━┛
  ※ 時間外労働が1カ月間で60時間以上になる場合は、
    さらに2割5分の割増率を加算する等の対応が必要になります。
    (当分の間、一定の中小企業は、この規程の適用が猶予されます。)

・━┓
┃Q┃当社はみなし残業代として、毎月定額の残業代を従業員に支払っています。
┃ ┃みなし残業として定めている残業時間を超えた場合、
┃ ┃残業代の計算に定額のみなし残業代も含めなければならないのでしょうか?
┗━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 A┃みなし残業代部分は残業代の計算に含めなくても良いです。
  ・