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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.44 ☆ 2014/03/02配信 │
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│ 今月のINDEX │
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・「内容知らず」が7割を占める「マイナンバー制」
・ご確認を!労災保険特別加入の給付基礎日額変更について
・労働時間シリーズ3──1年単位の変形労働時間制について
・従業員がインフルエンザにかかってしまった時の対処の仕方
・年金を増やす方法をお知らせします
・スタッフのつぶやき
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│ 「内容知らず」が7割を占める「マイナンバー制」
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今年度から次年度にかけて、使用者側、労働者側ともに混乱を来すことになると思われ、
危惧しております。
もちろん、私ども「士業」もあわせて・・・。
┌◆ 施行・改正されるもの
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「パート労働者法改正」
「労働基準法改正」
「高齢法の特措法」
「社会保障・税番号制度(マイナンバー)」
「安衛法・ストレスチェック制度」
「公的年金制度の改正」
・・・等、次々に改正法の施行及び新たな行政の仕組みに対して、
準備と対策を講じていかなければなりません。
┌◆ 厳正な管理運用が求められる『マイナンバー』
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とりわけ、「社会保障・税番号制度」いわゆる「マイナンバー制」は、
今年10月から個人への12桁の番号(個人番号)の通知を始め、
来年1月からは労働保険の手続きや年末調整等時に活用されることになります。
この場合の「個人番号」の取扱いについて、国は特定個人情報保護委員会を設置し
(現行の国家公安委員会、証券取引等監視委員会のようなもの)
厳しい罰則のもと適正な運用を監視します。
┌◆ 運用コストの増大は避けられない!
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企業も士業もその為の対策(従業員からの個人番号の取得から、
利用、保管、漏洩防止対策、現行のシステムの変更等)に
大変な時間と労力とコストを強いられることを今から覚悟しておく必要があります。
従来、個人情報が漏えいした場合には賠償額1人あたり500円が相場だったのが、
特定個人情報(マイナンバー)の漏洩被害は1人あたり20,000円(?)とも言われています。
その扱いが如何に危険性をはらんでいるか、今一度考えなければなりません。
有田 浩
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┃今┃月┃中┃に┃ご┃確┃認┃を┃!┃
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┃ 労災保険特別加入の給付基礎日額変更について
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仕事中のケガが補償されるように事業主の方が加入されている
『労災保険の特別加入制度』
についてのお知らせです。
┌◆ 基礎日額の変更には届出が必要です!
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労働保険料の確定申告時に次年度の加入給付基礎日額を確認させていただいておりますが、
次年度は必ず変更をしたい!というときには、事前の届出が必要になってきます。
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│この4月1日から給付基礎日額を変更したい│
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→3月25日までに届出が必要です。
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│期日に間に合わなかったが変更したい│
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→3月25日までに届出ができなかったが、給付基礎日額の変更がしたいという場合は、
労働保険料の確定申告時(年度更新時)に変更の届出を一緒に行う。
↓ た ↓ だ ↓ し ↓
※ただし、年度更新の終了時(7月10日)までに万が一被災された場合、
H27年4月1からの日額の変更はできません。
┌◆ 早めのご確認とお問い合わせを!
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届出期日に間に合うことが最善ですので、もし、変更をご検討の場合や、
ご不明な点があればグローバルまでお問い合わせ下さい!!
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┃労┃務┃管┃理┃の┃実┃務┃シ┃リ┃ー┃ズ┃
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┃ 労働時間シリーズ3──1年単位の変形労働時間制について
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vol.41で『労働時間のキホン』としてそもそも労働時間とは何かを、
そして前号では変形労働時間についてまとめました。
今回は、その変形労働時間制についてもう少し掘り下げてみたいと思います。
┌◆ 1年単位の変形労働時間制とは?
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前号では『1ヶ月単位』での変形労働時間について書きました。
今回は『1年単位』の変形労働時間について、です。
まずその定義は・・・
1年の中で時期的に業務に繁閑のある場合、
┏━━━┓
┃繁忙期┃長い労働時間や労働日を多く設定
┗━━━┛
┏━━━┓
┃閑散期┃短い労働時間や労働日を少なく設定
┗━━━┛
こうすることにより、
効率的に労働時間を配分して年間の総労働時間の短縮を図る制度です。
┌◆ 何ヶ月でもOK!
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対象期間は、1年単位となっていますが、
1か月を超え1年以内であれば
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃何か月でも設定できます。┃
┗━━━━━━━━━━━━┛
┌◆ 制度を採用する際に気を付けなければならない『上限』
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年間で労働時間を考える際のポイントは、(当然ながら)労働時間の上限です。
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│日│数│の│上│限│
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労働日数の上限は1年の場合 260日です。
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│時│間│の│上│限│
└─┴─┴─┴─┴─┘
変形期間の暦日数により、上限(総枠)時間が決まっています。
■┓ 例:変形期間1年の場合
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閏年がありますので、以下の通りとなります。
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│ 暦日数 │ 労働時間の総枠
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│ 365日 │ 2085.7時間
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│ 366日 │ 2091.4時間
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┌◆ 時間外労働の賃金はどうなる?
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1日、1週間、対象期間(1年の場合は1年間)の3段階で、
時間外労働が何時間になるか考え、それぞれで所定の時間を超えるものについては、
時間外労働として割増賃金の支給が必要です。
※ 対象期間の途中で入社、退職する場合などはさらに注意が必要です。
┌◆ 導入してみたい!→届出が必要です
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労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、労働日数や、労働時間について上記以外にまだまだ制限があります。
導入方法や、労使協定については、厚生労働省のホームページや、
グローバルへお問い合わせ頂きご検討ください。
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┃問┃合┃せ┃殺┃到┃!┃
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┃ 従業員がインフルエンザにかかってしまった時の対処の仕方
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今冬は前年よりも5週早く感染者が1,000万人を超えたインフルエンザ。
ようやく終息しつつありますが、まだまだ用心が必要です。
「インフルエンザに従業員が感染してしまった時、
会社はどのような対処をすれば良いか。」
実際グローバルにも多くの問合せを頂きました。
今回は最も多かった2つの問合せにお答え致します!
・─┐
│Q│どのくらいの期間、休みを与えるべきでしょうか?
└─┼───────────────────────・
A│一般的には発症日から7日間程度ですが・・・
・
一般的には発症日から7日間程度は出勤を控えさせる必要がありますが、
病院での診断を参考にするのが最も適切です。
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│ち│な│み│に│
└─┴─┴─┴─┘
厚生労働省のHPでは、現在の学校保健安全法に定められた
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した2日を経過するまで」
を、インフルエンザによる出席停止期間の参考として記載しています。
・─┐
│Q│休業期間中は休業手当を支払う必要がありますか?
└─┼───────────────────────・
A│「ある」場合と「ない」場合があります
・
・━┓
┃1┃従業員本人から「会社を休ませてほしい」と申し出があった場合
┗━・
→休業手当を支払う必要はありません。
・━┓
┃2┃本人に「出勤する」意志がある場合
┗━・
→休業手当を支払う必要があります。
・━┓家族がインフルエンザ感染してしまった従業員から
┃3┃「会社を休むべきか」指示を仰がれた場合
┗━・
→会社が従業員に休業をさせる必要があると判断し、
休業させるのであれば、休業手当を支払う必要があります。
┌◆ 例外もあります
└───────────────────────────────
※例外として新型インフルエンザに感染していた場合には、
家族が感染していた場合でも休業手当を支給する必要はありません。
※インフルエンザによる休業を、有給休暇にしてほしいと従業員から申し出があった場合、
申し出を認める必要はありませんが、会社が休業を恩恵的に有給休暇に振り返ることに
問題はありません。
☆━┳━┳━┳━┓
┃国┃民┃年┃金┃
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┃ 年金を増やす方法をお知らせします
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年金は・・・ズバリ増やせます!
このように書くと何やら怪しいようにも思われるかもしれませんが、
きちんとした方法で、将来受け取る年金額を増やすことが出来ます。
今回は年金を増やす4つの方法をお教え致します!
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┃★ 方法1 ★ 追納をして年金額を増やす
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国民年金保険料の免除や猶予の承認を受けた期間の保険料を
、後から納付(追納)することにより老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
○ 追納ができるのは、年金事務所に申込みをして、
承認された月の【前10年以内の免除等の期間】に限られます。
○ 追納が承認された期間のうち、原則、古い期間から納付をするようになります。
○ 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、
3年度目以降に保険料を追納する場合には、
承認を受けた当時の保険料額に
【経過期間に応じた加算額】
が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします!!
※追納保険料額について、さらに詳しくご覧になりたい方はこちらをどうぞ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651
(年金機構WEBサイト:保険料の後払い(追納)をお勧めします!)
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┃★ 方法2 ★ 後納をして年金額を増やす
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込により、
平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、納付(後納)することができ、
年金額を増やすことができます。
(過去2年以内の未納分は、後納制度を利用しなくても納付ができます。)
■┓ 例:平成17年3月分の場合 ⇒ 平成27年3月末まで納付が可能
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●ご利用いただける方
(1)20歳以上60歳未満の方で、
10年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
(2)60歳以上65歳未満の方で、(1)の期間のほか
任意加入中に納め忘れの期間がある方
(3)65歳以上の方で年金の受給資格がなく任意加入中の方など
※60歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
●過去3年度以前の後納保険料には、当時の保険料額に加算額がつきます。
●後納された保険料は、後納ができる期間のうち、最も古いものから納めるようになります。
●申し込み後に審査あり、審査に時間がかかる場合がありますので、
早めの手続きをお勧めします!!
※詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000025340Sdxc2asL7P.pdf
(年金機構WEBサイト:国民年金保険料の納め忘れがある方へ・PDFファイル)
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┃★ 方法3 ★ 国民年金付加年金制度を利用する
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国民年金の定額保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めると
老齢基礎年金に上乗せされます。
(付加年金の年金額・・・ 200円 × 付加年金保険料納付月数)
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┃★ 方法4 ★ ④ 国民年金基金に加入する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
老齢基礎年金に上乗せする第一号被保険者のための公的な年金制度が年金基金です。
また、内容でご不明な点があればグローバルまでお問い合わせ下さい!!!
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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┌◆「身体がシホン」小西
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先日、気になることがあり病院を受診しました。
結果は問題なしでほっとしましたが、受診したときに、
年に一度の健診がとても大切だと感じることがありました。
マラソンも健康維持の一つですが、定期健診や気になることがあれば
病院で受診して自分の体を把握することも大切なんだなーと感じたこの頃です。
┌◆「自転車でヘロヘロ」山田
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先日、○?年ぶりに自転車に乗ったのですが、
途中で太ももやふくらはぎがプルプルとなり、
到着時には、ヘロヘロになってしまいました。
体力不足、筋肉不足を痛感し、このままではほんとヤバいなと思いました。
今回こそ、徐々に運動を始めなければと考えているところです。
┌◆「完走!」早瀬
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今年も総社吉備路マラソンに参加してきました。
沿道で応援してくださった方々や、ボランティアの方々のお蔭で何とか完走できました。
来年こそは4時間以内にゴールできるように頑張りたいと思います。
┌◆「メンテナンス・・・」谷本
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ずっと気掛かりだった歯の治療をそのままにしていたら、
過去に治療した歯の一部が 割れてしまいました。
必要に迫られての受診は、治療に通う時間も長くなりそうです・・・。
治療費も掛かりそうだし、物事を先送りすると、良い事は何もないのだと痛感しました。
今年からは、健康診断と共に、歯のメンテナンスを心がけようと思います。
┌◆「スキー♪」面手
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先日、家族で毎年恒例のスキーに行ってきました!
今年は、子供たちの要望で初めてスノボー体験をさせました。
自分ではうまく教えてあげれない為、スクールに入れたところ、
やはり!若いっていいなあって感じで、すぐ滑れるようになり、
スノボーを満喫していました。
大人たちはというと・・・
年に一回のスキーで翌日以降、筋肉痛で苦しみました(^_^;)