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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.45 ☆ 2015/04/01配信 │
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│ 今月のINDEX │
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・「最悪のシナリオ」を想起して
・【お知らせ1】労働保険の年度更新の時期がきました
・【お知らせ2】健康保険料率・介護保険料率が変わります
・【お知らせ3】雇用保険料率と高齢者の保険料免除について
・【労務】労働時間シリーズ3──フレックスタイム制について
・【社会保険】入退社の際の保険料について
・スタッフのつぶやき
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│ 「最悪のシナリオ」を想起して
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日常、私生活・仕事を問わず様々な出来事が起こります。
それに対し、その都度対応を迫られるのですが、「最悪のシナリオ」を念頭に
想像力を働かせていくと物事の本質(リスク)が見え易くなってきます。
┌◆ 具体的かつ最悪のケースを想定する
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「今、何をすべきなのか?」「何に対して不安を感じているのか?」等感じたとき、
漠然とした事象を具体的な最悪の場合のシナリオに置き換えることにより、
その対策方法や解決方法を様々な角度から検討することが可能となり、
よりベストアンサーに近いものを選択できると思います。
┌◆ 「備えあれば憂いなし」
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常に想定される、しかも最悪の場合を想起して行動をすれば、
自ずと最小限なダメージで終わる確率が高くなると考えられます。
有田 浩
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┃お┃知┃ら┃せ┃1┃
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┃ 労働保険の年度更新の時期がきました
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労働保険料の申告に必要な資料のご準備をお願いします。
■┓ 準備するもの
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1)賃金台帳
・・・平成26年4月分~平成27年3月分(通勤手当も含みます。)
(例えば、末日締め、翌15日支払の場合・・・
4月(5月15日支払)~3月(4月15日支払分となります)
※従業員全員分が必要です。
2)会社のゴム印・代表者印
3)元請工事についての資料(該当する事業所様のみ)
・平成26年4月~平成27年3月末日までに完了した元請工事
・元請工事の種類、期間、所在地
・元請工事の請負金額(税込)
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│★担当者がお伺いしますので、ご用意をお願い致します。│
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┃お┃知┃ら┃せ┃2┃
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┃ 健康保険料率・介護保険料率が変わります。
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今月から健康保険料率・介護保険料率が変わります。
例年は、3月から変更になっていますが、今年は4月からになりますので、ご注意ください!
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│健│康│保│険│料│率│
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健康保険は料率が上がります。
現状 ⇒ 変更後
10.06% ⇒ 10.09%
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│介│護│保│険│料│率│
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介護保険料率は下がります。
現状 ⇒ 変更後
1.72% ⇒ 1.58%
┌◆ 印刷しておく!
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保険料額表はこちら。PDFファイルなので印刷に最適です。
↓ ↓ ↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/ippan/33okayama.pdf
(全国健康保険協会:平成27年4月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(岡山)
PDF形式)
┌◆ お給料の締日と変更のタイミングは?
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例として3つのケースを考えてみました。
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┃1┃お給料の締日:15日 支払日:当月25日(社会保険料は当月控除にしている)
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
≪4月25日≫の支払分より変更をしてください。
・━┓
┃2┃お給料の締日:末日 支払日:翌月10日
┗━・
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
≪5月10日≫支払分より変更をしてください。
・━┓
┃3┃お給料の締日:20日 支払日:当月25日(社会保険料は翌月控除にしている)
┗━・
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
≪5月25日≫支払分より変更をしてください。
┌◆ グローバルにお任せ!
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グローバルにて社会保険の手続きを委託されている会員様につきましては、
随時保険料通知を送付させていただきます。
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┃お┃知┃ら┃せ┃3┃
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┃ 雇用保険料率と高齢者の保険料免除について
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今年度の雇用保険料率についてのお知らせです。
┌◆ 今年度は変更ナシ
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平成27年4月から平成28年3月までの雇用保険料率は、
平成26年度と変更はありません。
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○一般の事業 13.5/1000 (従業員負担:5/1000)
○建設の事業 16.5/1000 (従業員負担:6/1000)
┌◆ 高齢者の雇用保険料免除について
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今年度の雇用保険料免除対象者は、
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│昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日│
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に生まれた方です。ご注意ください!!
※雇用保険料を控除しないでください。
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┃労┃務┃管┃理┃の┃実┃務┃シ┃リ┃ー┃ズ┃
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┃ 労働時間シリーズ3──フレックスタイム制について
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前回の1年単位の変形労働時間制に続き、
今回は「フレックスタイム制」について紹介します。
「フレックスタイム制=変形労働時間制」というイメージがある方もいらっしゃるかも
しれませんが、フレックスタイム制も変形労働時間制の一つです。
きちんと区別して誤解や誤用のないようにしておきましょう!
┌◆ フレックスタイム制とは?
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一定期間(清算期間といいます)の総労働時間をあらかじめ定めておき、
労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自分で選択して働ける制度です。
フレックスタイム制では、1日の労働時間帯は
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│コアタイム│必ず勤務すべき時間帯
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と、
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│フレキシブルタイム│その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯
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とに分けられています。
┌◆ 「全部フレキシブル」もアリです
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コアタイムを設けずに、労働時間帯の全部をフレキシブルタイムにすることもできます。
逆に、 労働時間帯のほとんどがコアタイムで、フレキシブルタイムがほとんど無い場合は、
フレックスタイム制とはみなされないので注意が必要です。
では次に実際に導入する際の流れを追ってみます。
┌◆ 就業規則への定めと労使協定の締結が必要
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制度導入の際は就業規則への定めと労使協定の締結が必要です。
ポイント1)
対象労働者の範囲や、清算期間の取り決め、清算期間における総労働時間などを明示します。
ポイント2)
労使協定は監督署への届け出が不要です。
導入後の残業代などの計算はどうなるのでしょうか?
┌◆ 労働時間と残業代の算定
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≪総労働時間が基準≫
労働者が清算期間における総労働時間を超えて労働した場合には、
それに応じた割増賃金を支払わなければなりません。
≪一日ごとに計算しなくてもOK≫
時間外労働であるかどうかの判断は、1日単位ではなく清算期間単位で行います。
例えば・・・
法定労働時間:40時間/週
清算期間:1ヶ月
と定めた場合は、暦日数により総労働時間の上限が下記のようになり、
上限を超えた部分に対して割増賃金を支払います。
月間暦日数 31日 ・・・総労働時間 177.1時間
30日 ・・・ 171.4時間
29日 ・・・ 165.7時間
28日 ・・・ 160.0時間
ここまでを見ると、働きやすいように感じられますが、デメリットはないのでしょうか?
┌◆ フレックスタイム制のメリット、デメリット
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│メ│リ│ッ│ト│
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・従業員自身が業務の繁閑に応じて労働時間を効率的合理的に配分し、残業の軽減に
つなげることが出来ます。
・時差通勤により通勤ラッシュを避けストレスと疲労の削減が出来ます。
・従業員の意識の変化を促し、時間意識を高め業務効率の向上を図ります。
・技術職や子育て期の従業員のニーズに対応します。
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│デ│メ│リ│ッ│ト│
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・会議や打ち合わせに不都合が生じやすくなります。
・取引会社や他部門との連携を行なう場合に時間の設定が難しくなります。
・自己管理が出来ない従業員については、時間に対してルーズさが許されると勘違いされます。
・照明、空調の経費がかさむ場合があります。
・担当者の不在が生じ、顧客へのサービス低下の懸念があります。
┌◆ 導入時には【しっかり準備】を!
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※導入後に、サービス低下、労働時間に対しての意識低下が生じない様、
導入の際には、労働時間に対する意識向上を図ること、
業務に支障がない様に必要に応じてコアタイムを定めるなど、
円滑な実施にむけて色々な準備が必要です。
┌◆ 今後のフレックスタイム制
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今後、制度の内容に改正が予定されています。
精算期間を1ケ月以内から3ケ月以内に期間を延長するなどの改正案が出ております。
改正内容や改正時期が具体的になりましたらまたメルマガでお知らせします。
┌◆ もっと詳しく!
└──────────────────────
厚生労働省のWEBサイトにより詳細な情報がありますので、ご参照下さいませ。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/
(厚生労働省WEBサイト:『効率的な働き方に向けてフレックスタイム制の導入』)
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┃社┃会┃保┃険┃
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┃ 入退社の際の保険料について
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3月4月は入退社関係の手続きが多くなりますよね。
当然ですが個人個人の事情によりその手続きには様々な『レアケース』が出てきます。
同じ月に入退社を行った場合、即ち資格の取得と喪失が同月に発生した場合、
これを『同月得喪』といいますが、今回は特にこの同月得喪についてご説明致します。
では、実際に頂いたお問い合わせから、この時期に行う可能性がある手続きから
『よくあるケース』
『少し珍しいケース』
『非常に珍しいケース』
の3つに分けて、いくつかの事例を見てみます。
┌◆ 退職日と社会保険料についての基本
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最初に基本を抑えておきましょう!ポイントは3つです。
・退職した日の翌日(喪失日)が含まれる月は、社会保険料がかからない。
・社会保険を取得後すぐに退職しても、1ヵ月分の社会保険料はかかる。
・原則として、被保険者が月末の段階で加入している社会保険において、
社会保険料の負担が発生する。
では、よくあるケースから順に見てみましょう!
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┃★ よくあるケース ★
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・─┐
│1│4月に入社した人が4月中に辞めてしまった
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│この場合は、社会保険料の負担が1ヵ月分発生します。
・
・─┐
│2│4月に前職を退職した人を同じく4月に雇い入れた
└─┼───────────────────────・
│4月分の社会保険料の負担が発生します。
・
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┃★ 少し珍しいケース ★
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・─┐
│1│4月に入社した人が4月中に退職してしまった後、
│ │4月中に別の会社へ入社していた
└─┼───────────────────────・
│4月分の社会保険料の負担は発生しますが、
│会社が手続きを行えば厚生年金保険料のみ還付されます。
│(健康保険料は還付されません)
│
│※ 退職した従業員からの連絡で後日発覚する場合が多いです。
│※ 還付方法は、口座への振込か、次回の社会保険料との調整のどちらかを
│ 会社が選択できます。その際、被保険者負担分も合わせて還付されますので、
│ 後日退職した方に会社から還付する必要があります。
・
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┃★ 非常に珍しいケース ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・─┐
│1│4月30日に退職した従業員が、同日(4月30日)に別の会社で入社していた
└─┼───────────────────────・
│4月分の社会保険料の負担は発生します。
│
│※ 年金機構もしくは退職した従業員からの問い合わせで、
│ 後日発覚する場合が多いです。
│※ 退職日を前日に変更することになり、4月分の社会保険料の負担が
│ 発生しなくなる場合もあります。
│※ 退職日が月末でなかった場合は、退職日と再就職の日が重なっていても
│ 社会保険料に影響はありません
・
いずれのケースでも、入社の際に社会保険に加入するという前提です。
原則に基づいて処理するのが鉄則ですが、もし実際の手続き上で分からなかったり、
迷ったりしたときには、グローバルまでお気軽にお問合せ下さい!
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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┌◆「いつもと違う景色を楽しむ」小西
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4月26日の西大寺マラソンに参加予定です。
仕事で時々通る道を走るので、車の中から何気なく見ている景色が、
走っているとどんなふうに見えるのか楽しみです。
┌◆「花粉症・・・」山田
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今年も花粉症のつらい時期になってきました。
毎年、程度は違うものの必ずくしゃみが止まらない日が何日かあるので恐ろしいです。
一度何の花粉に反応しているのか調べてみたいものです!!
┌◆「お花見も計画的に!」早瀬
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今年もお花見の季節がやってきました。
今年はちょっと遠くの方へお花見に行こうと考えています。
最近は外出する日に限って雨が降ることが多いので
天気予報をチェックして、計画をたてて行きたいと思っています。
┌◆「花見・・・」谷本
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県外の友人が、このところ度々帰省してきます。逢う機会が増えたのは嬉しいのですが・・・
親の介護が目的と聞いては喜んでばかりは居られません。
そんな時期になったのだなと、(自分の)亡くなった母との花見を思い出しています。
親孝行したいときには、親はなし・・・本当にそう思います。
┌◆「春♪」面手
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もう春ですねえ♪
毎年、感じてるし、言ってることですが(^_^;)、
この時期私は一番大好きな季節です。
気候もだんだんと暖かくなってくるし、新生活の季節で、
子供たちもそれぞれ進級するので成長がみれてとっても楽しみです♪
何もない私でさえ、何故かドキドキ・ワクワクしている
今日このごろです(*^_^*)