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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.54 ☆ 2016/01/06配信 │
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│ 今月のINDEX │
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・新年のご挨拶
・【法改正】大きく変わった派遣事業 ― 個人単位の期間制限
・【法改正】企業の負担増が予想されるH28年度
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■ ( ) 明けましておめでとうございます
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■ ┣━━━┫ グローバルスタッフからの新年のご挨拶
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┌◆「申の如く」有田
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皆様、明けましておめでとうございます。
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
今年は「申年」ですが、昔、干支の十二支は農作物の生育に関わる暦として
利用されてきたそうで、「申(さる)」は
「伸ばす」「草木が十分に成長する様」
を意味するそうです。
今年一年が会員の皆様の会社や社員様が成長する(伸びる)、
まさしく“申の年”になります様に全力でサポートさせていただきますので、
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
┌◆「柔軟かつ速やかな対応を」小西
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昨年は、マイナンバー制度の導入に加え、色々なことがあり、勉強と反省の1年でした。
今年は、また色々な法改正が待っています。柔軟にかつ速やかに対応できるように、
そして、皆様に満足して頂けるように努めてまいります。
今年もよろしくお願い申し上げます。
┌◆「知識の向上を!」山田
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明けましておめでとうございます。
今年も皆様のお役に立てるよう、知識の向上など努力して参りたいと思います。
私事としましては、毎年抱負に掲げているにもかかわらず、
なかなか実現できていない運動と体力UPを今年こそは頑張っていきたいと思います。
┌◆「慣れは大敵!」早瀬
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明けましておめでとうございます。
社会保険関係の仕事をさせていただくようになって、今年で4年になります。
日々の業務に慣れてしまうことで気が緩まないよう
新年からの業務に、気を引き締めて取り組みたいと思います。
┌◆「心も健康に」谷本
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明けましておめでとうございます。
日々の目標としては、体だけでなく心も健康で過ごすために、
自分なりの楽しみを見つけたいと思います。
仕事を頑張った後には、自分へのご褒美を忘れずに…。
今年もどうぞ宜しくお願い致します。
┌◆「新年を迎えて」面手
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明けましておめでとうございます。
一年って本当にあっという間で、またまた新しい年を迎えました。
今年も自分なりの目標をもってポジティブ思考でいきたいと思います(#^.^#)
今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
┌◆「初心を忘れずに!」岡島
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明けましておめでとうございます。
2016年も「基本業務の習得!」を目標に初心を忘れず、仕事に励みたいと思います。
まだまだ新人ですが、少しでも皆様のお手伝いができるよう、
自分にできることを全力で努めていきます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
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┃法┃改┃正┃
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┃ 大きく変わった派遣事業 ― 個人単位の期間制限
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先月は
・2種類あった派遣業が一本化されること
・派遣業を始めるとき、更新する時の要件が変わること
についてご説明いたしました。
https://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews053.html
これらは事業所単位で考えなければならない変更点でした。
今月は、労働者個人個人が知っておくべき変更点…特に『派遣期間規制の見直し』について
解説したいと思います。
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│Aさんの場合│
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Aさんは、ある事業所の人事課に派遣されました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 3年経過後 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
事業所内(派遣先)で過半数労働組合など従業員への意見聴取を行い、
継続して派遣労働者を受け入れることについて、確認を取らなければいけません。
↓ ↓ ↓ 派遣労働者の受け入れを継続する場合 ↓ ↓ ↓ ↓
Aさんは経理課(すなわち同じ会社内の別組織)で、引き続き派遣として働けます。
(人事課では、別の労働者Bさん(Aさん以外)を受け入れが可能です)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 3年経過後 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Aさんの派遣はこの会社では終了。
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…となります。
まとめてみましょう!
┌◆ 同じ部署で継続はNGです
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3年を経過してさらに派遣労働者を受け入れる場合は、
派遣先の事業所の従業員代表の意見聴取が必要であることは先月ふれましたが、
意見聴取の結果、派遣を継続することになっても、
Aさんを同じ部署(上記例でいうと人事課)では継続できないので、
他の部署(経理課など)であらためて3年を上限で派遣することができます。
┌◆ 組織の単位は「課」
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改正法では、「同一組織内では3年以内」としており、この「組織単位」は「課」を想定しています。
┌◆ もっと詳しく!
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前回と今回取り上げた期間制限の見直し以外の事も記載されておりますので、
ご覧頂き、わかりにくいところがありましたら、お問い合わせ下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
(厚生労働省WEBサイト:「労働者派遣法 改正の概要」(PDFファイル))
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┃法┃改┃正┃
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┃ 企業の負担増が予想されるH28年度
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来年度は、短時間労働者も会社規模によっては社会保険に加入対象となったり、
高額所得者の健康保険料の上限が上がるように、
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会社にとっては┃負担増┃となりそうです。
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今回は、負担が大きくなりそうな幾つかの法改正をザッと挙げてみたいと思います。
┌◆ 有給休暇が(一部)義務化されます
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→ 有給休暇の取得促進(平成28年4月施行)
有給休暇の取得率が50%弱にとどまっている現状を鑑みて、来年4月から
有給休暇のうち年5日については、時季を指定して与えることが義務化されます。
(対象者は年10日以上有給休暇を与えられる人です)
┌◆ 社会保険の加入条件が拡大されます
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→ 平成28年10月施行
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│現在の条件│
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・1日または1週間の所定労働時間が正社員の概ね4分の3以上である
・1か月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上である
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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│10月から│
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・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
・継続して1年以上雇用の見込みがある
・従業員数が501人以上の企業
※500人以下の企業は、施行後3年間(H31年9月30日まで)猶予されます
┌◆ 健康保険料の標準報酬の上限が上がります
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→ 健康保険標準報酬月額の等級区分の改定(平成28年4月施行)
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│現在の上限│ 121万円
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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│4月から│ 3つに等級分け
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127万円、133万円、139万円
と3等級区分となります。
┌◆ ボーナスにかかる健康保険料の上限が上がります
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→ 健康保険標準報酬賞与額の改定(平成28年4月施行)
年間に支払われる賞与にかかる健康保険料の上限が上がります。
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│現在の上限│ 540万円
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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│4月から│ 573万円
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┌◆ 手当金の基準額の計算方法が変わります
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→ 傷病手当金、出産手当金の改定(平成28年4月施行)
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│現在│ 直近月の標準報酬月額をもとに給付額を決定
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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│4月から│
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支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の
各月の標準報酬月額を平均した額により計算
つまり、改定後は直前の標準報酬が高くても、
12カ月の平均で計算されるようになる、ということです。
┌◆ 雇用保険の手続きにはマイナンバーが必要
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→ 平成28年1月施行
今月から雇用保険の手続きでマイナンバーの届出が必要になっています。
今月号のダウンロード版グローバル通信や、グローバル通信バックナンバーをご覧下さい。
https://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews052.html
https://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews051.html
┌◆ 65歳以上も雇用保険に加入できる?
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こちらはまだ議論中ですが、下記のようになる可能性があります。
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│現在│ 65歳以上で再就職した場合、新たに雇用保険加入は不可
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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│こう変わる?│
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雇用保険に加入が可能(当面、雇用保険料は労使ともに免除、失業給付は最大50日分)
┌◆ 今年の『求人』も企業にとって厳しいものに?
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求人の状況については、昨年末の有効求人倍率が、特に倍率が高かった一昨年末と同様に、
10月の段階で既に1.7倍を超えている状況から、
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┃3月までは特に人が集まりにくい状況が続きそうです┃
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(昨年1月から3月の有効求人倍率の平均は、岡山管内で1.84倍でした)
また、昨年末から始まったマイナンバー制度の影響で、
ダブルワークを控えるパート労働者が少なからず出てくることが予想されます。
特にパート労働者が多い事業所では、どのようにして人を集めるかで苦労しそうですね。
┌◆ 詳細情報、個別のケースについてはお問い合わせを!
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今回は駆け足でご紹介させていただきましたが、
御社の状況によって施策の優先度は変わってきますので、
ご相談やお問い合わせなどありましたら、お気軽にご連絡下さいませ。