【グローバル通信バックナンバー】Vol.55 [2016年2月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.55 ☆  2016/02/01配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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  ・「一億総括社会」における配偶者手当
  ・【助成金】キャリアップ助成金の拡充について
  ・【法改正】大きく変わった派遣事業 ― 期間制限の『例外』
  ・【育児】育児休業から復帰した時に活用出来る『特例』
  ・【Q&A】マイナンバーあるある?実際にあった問合せ事例
  ・【安全衛生】「5分で出来る」ストレスチェック
  ・スタッフのつぶやき

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│  「一億総括社会」における配偶者手当

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政府全体で取り組んでいます、「一億総括社会」の実現に向けた施策として、
従来から「女性」の社会的活躍を後押しする法律が議論されてきました。

厚生労働省も女性の就労促進を狙いとして、
「配偶者手当制度」の見直しに関する検討会を設置し、
3月までに報告書案を作成するそうです。

┌◆ 所謂『103万円の壁』問題
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「配偶者手当」は一般的に所得税法上の配偶者控除や健康保険の被扶養者基準を
考慮して支給されており、パートタイム労働者で就労調整をする主たる理由が

「税金を払いたくないから」

「一定額を超えると配偶者手当がもらえなくなるから」

との回答が多かったためで、厚生労働省も就労の状況に即して世帯所得がなだらかに
上昇する配偶者手当のモデルを提示し、企業に導入を促し、
女性が今以上に社会に進出・活躍し易い環境づくりを目指しているようです。

                                 有田 浩

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┃助┃成┃金┃
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┃  キャリアップ助成金の拡充について
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今月10日よりキャリアアップ助成金が拡充されます。
ポイントは2つ

・助成額の増額
・『正規雇用等転換コース』と『人材育成コース』の追加

です。

┌◆ 増額されています!
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例えば、有期で契約している労働者を正規雇用にした場合の助成額は
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│改正前:50万円│ → ┃改正後:60万円┃
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(※中小企業の場合の一人当たりの金額です)

となっています。

また人材育成コースでは実習型訓練終了後、対象者全員を正規雇用とすると、
OFF-JTにかかる経費助成の上限額が
┌───────┐   ┏━━━━━━━┓
│改正前:10万円│ → ┃改正後:15万円┃
└───────┘   ┗━━━━━━━┛
となります。(但し、実費が限度額です)

┌◆ もっと詳しく!
└───────────────────────────────
詳しくはこちらをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
(厚生労働省WEBサイト:キャリアアップ助成金)
※ページの中ほどに「制度変更のお知らせ」があります。

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┃法┃改┃正┃
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┃  大きく変わった派遣事業 ― 期間制限の『例外』
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これまでこのメルマガで、
1:派遣先の事業所単位の期間制限、
2:派遣労働者個人単位の期間制限
について説明して参りました。

https://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews052.html#a03
https://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews053.html#a02
https://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews054.html#a02

┌◆ 「60歳以上」「有期プロジェクト」などは例外
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これまで説明してきた期間制限には例外があり、
次の場合は事業所単位または個人単位の期間制限がかかりません。

 1.派遣元に無期雇用されている派遣労働者を受け入れる場合
 2.60歳以上の派遣労働者を受け入れる場合
 3.終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を受け入れる場合
 4.勤務日数を限定した業務に派遣労働者を受け入れる場合
   (1か月の勤務日数が、派遣先労働者の通常の勤務日数の半分以下かつ10日以下)
 5.産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務に
   派遣労働者を受け入れる場合

┌◆ 何はともあれ確認を!
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上記に該当するのか不明な場合や、個別のケースについては後々のトラブルを避ける為にも
下記をご参照の上、是非一度グローバルまでお問合せ下さいませ。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
(厚生労働省:「労働者派遣法 改正の概要」(PDFファイル))

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┃育┃児┃
┣━┻━☆
┃  育児休業から復帰した時に活用出来る『特例』
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育児休業から復帰した時に、以前のフルタイムから短時間勤務になったり、
以前のように残業ができなくなったりといったことがあると思われます。

┌◆ 特例1:月々の保険料負担を減らせる
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こんなときに、特例として、育児休業終了時の月額変更が可能になります。

育児休業から復帰した月から
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│3ヶ月間│で│17日以上出勤がある月│での給与の平均をとり
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休業前の標準報酬より│1等級でも下がっていれば│、
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月額変更届を提出することができます。

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│標│準│報│酬│月│額│と│は├────────────────────
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│標準報酬月額とは、お給料に基づき決定された社会保険料の基になる等級です。
│変更届は専用の書式に記入して提出することになります。
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標準報酬が下がるということは、月々の給料から控除される社会保険料が
少なくなるので負担が減る、という事です。

┌◆ 特例2:「保険料が減ると将来貰える年金も減る?」→「大丈夫です!」
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しかし、上記の特例を利用すると、当然納める厚生年金保険料も少なくなるため、
将来受給する年金額に影響が出てきます。
このようなときに、特例として、

養育期間特例申出書を提出することにより、
以前の標準報酬のまま厚生年金保険料をかけているようにみなしてもらえます。

この養育期間特例申出書の提出時には、住民票など添付書類が必要になりますので、
ご注意を!

┌◆ 3歳未満のお子さんがいらっしゃる場合はご検討を!
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特例の1と2のいずれも3歳未満の子を養育する期間の特例措置です。
人によって該当・不該当ということもありますので、グローバルまでご相談下さい。

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┃Q┃&┃A┃
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┃  マイナンバーあるある?実際にあった問合せ事例
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貴事業所では、マイナンバーはどのくらい集まりましたでしょうか?
多くの事業所で今年から雇用保険の手続きで提出が必要になるマイナンバーですが、
今回は、実際に弊社に来た問い合わせをいくつかご紹介いたします。

・─┐
│Q│外国籍の従業員が退職し帰国する場合は、
│ │マイナンバーの通知カード等はどうしたらよいのか?
└─┼───────────────────────・
 A│市役所に返却してください。
  │
  ・
   外国人であっても日本に住民登録するとマイナンバーが付番されます。
   一度付番されたマイナンバーは本国に帰国しても生涯変わる事はありませんが、
   帰国の際に在留カードと共に返却することになります。

・─┐
│Q│マイナンバーを記載せずに保管するべき書類に、
│ │誤ってマイナンバーが記載されていた。
│ │会社が勝手にマイナンバー部分を消してしまっても良いのか?
└─┼───────────────────────・
 A│良いです。
  │
  ・
   ただしご本人さんに
   「誤ってマイナンバーが記載されているので、マイナンバーの部分は消しておく」
   旨は伝えてから消してください。

・─┐
│Q│社会保険では、マイナンバーはいつから必要になるのか
└─┼───────────────────────・
 A│未定です。
  │
  ・
   来年の1月以降になると思われます。

・─┐
│Q│昨年12月に辞めた従業員のマイナンバーは回収する必要はあるのか
└─┼───────────────────────・
 A│必要がある場合もあります。
  │
  ・
   離職票の発行等の手続きについては、
   ハローワークへの提出が今年に入ってからになっても、
   マイナンバーがなくて問題ありませんが、
   税についての部分で必要になる場合があります。

┌◆ もっと詳しく!
└───────────────────────────────
その他のケースについてはこちらをご覧ください
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/
(内閣官房WEBサイト:社会保障・税番号制度についてのよくある質問)

☆━┳━┳━┳━┓
┃安┃全┃衛┃生┃
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┃  「5分で出来る」ストレスチェック
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昨年12月よりストレスチェックが義務化されました。
万が一のリスク回避の為だけではなく、作業効率の向上・労働環境の健全化などのためにも
是非貴社でも実施してみて下さい。

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│ス│ト│レ│ス│チ│ェ│ッ│ク│制│度│っ│て│?├─────────────
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│従業員本人のストレスへの気づきと未然防止、職場環境の改善が目的の制度です。
│┏━━━━━━━┓     ┏━━━┓
│┃常時50名以上┃の事業所は┃義務化┃
│┗━━━━━━━┛     ┗━━━┛
│┏━━━━━━━┓     ┏━━━━┓
│┃常時50名未満┃の事業所は┃努力義務┃
│┗━━━━━━━┛     ┗━━━━┛
│となっています。
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┌◆ どうやってやるの? ― 実施方法
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1:厚生労働省が配布しているアンケート形式の質問票を記入します

 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

2:医師や保険師などのストレスチェック実施者が回答を確認

 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

3:結果は実施者が直接本人に通知する
  ※事業所が結果を入手するためには、本人の同意が必要です。ご注意を!

 ↓↓↓↓↓↓↓↓ストレスが高いと判断された場合↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

4:従業員が希望する場合は医師による面接指導を実施する
  事業所は面談を実施した医師より、意見を聴き必要に応じて労働時間の変更や
  仕事内容の転換などを実施する

┌◆ チェックリストを見てみましょう!
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質問票や、WEBで簡単にできる「5分でできる職場のストレスチェック」などは
下記から入手・実施できますので、是非ご活用下さいませ。

■ 個人向け(働く方/ご家族の方)
http://kokoro.mhlw.go.jp/tool/worker/
■ 個人向け(事業者・上司の方はコチラ)
http://kokoro.mhlw.go.jp/tool/employer/index.html
(共に厚生労働省「こころの耳」:チェックリストなどのツール)
■ 事業所向け(ダウンロード版無償プログラム)
http://stresscheck.mhlw.go.jp/
(厚生労働省:厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト)

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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┌◆「2月は2つ!」小西
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2月は、
「高梁ふれあいマラソン」
「そうじゃ吉備路マラソン」
と2つの楽しみなイベントが待っています。

毎回、走りながら練習不足を悔やんでいます。
今回はそこそこ練習出来ているので、当日が楽しみです。

┌◆「熊本城に感動!」山田
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一昨年の年末に行った別府の旅館が非常に良かったので、
また行きたいということになり、昨年末も家族旅行で行ってきました。

前回、20分ほどしか見れなかった熊本城もリベンジで、
今回は、ゆっくりと回ることができました。

熊本城には、400年前の建物が残っているのですが、見学ができ、
工夫された建築技術に感動した次第です。
(ちなみに、歴女でも城マニアでもありません。。。(^_^;・・・)

┌◆「差別化は大事!」早瀬
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賃貸物件を探すため、久しぶりに不動産屋さんを回りました。
最近はどこの不動産屋さんもほぼ同じ情報を見ている様で
探しているエリア、間取り、家賃等の条件を伝えると
どこの不動産屋さんでも大体同じ物件を紹介されます。

ただその中でも、とある大手不動産屋さんのベテランの方は
こちらの話をじっくり聞いた上でぎりぎり妥協できる条件を提案したり
最新の空き部屋の状況を常に掴んでいたりと
他社が紹介していない物件を多数紹介してくれました。

結局その不動産屋さんでは契約になりませんでしたが
「いかに他社と差をつけるか」という姿勢がとても勉強になりました。

┌◆「気分転換」谷本
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近頃は、旅行に出かけることも、岡山を離れてドライブに出かける時間さえも
なかったところに、最近知り合った人から、クラリネットの演奏会に誘われました。

・・・気分転換になればと、今からとても楽しみにしています。
ほんの少しの時間でも、いつもと違う空気を吸って楽しんできたいと思います。

┌◆「受験」面手
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早いもので2月に突入しました・・・。
2月、3月といえば受験の季節・・・(―_―)!!
わが子も一人高校受験を控えています。

親は何も出来ないし、もちろん勉強を教えてもあげられない(T_T)。
神頼みで毎日祈っています。無事、受かりますように!

┌◆「早速やってみました!」岡島
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今月のグローバル通信にも記載がありますが、

『ストレスチェック』

私も実際に行ってみました!
厚生労働省のホームページから、5分程度で簡単に行えます。
自分自身のストレスの状況を知るきっかけにもなると思うので、
よかったら試してみてください。
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/index.html