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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.70 ☆ 2016/05/09配信 │
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│ 今月のINDEX │
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・労働時間短縮と生産性の向上
・【助成金】ご存じですか?ある条件を満たすと助成金は増額されます
・【Q&A】有給休暇使用時に通勤手当は減額されるべきでしょうか?
・スタッフのつぶやき
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│ 労働時間短縮と生産性の向上
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時間外労働・休日労働の上限規制について一定の方針が示され、
順当に行くと平成31年4月1日施行で36協定での定められる時間が変わります。
また、平成29年度の雇用関係の助成金では、
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│生│産│性│要│件│を満たす場合に割増して助成金が支給されるなど、
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今後労働力人口の減少の中でも経済成長を図っていくために
個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが求められます。
「労働時間を短縮して」かつ「生産性を高める」
この相反する課題を如何に克服していけるか?
今後の企業の存続にもかかってくる大きな命題を突き付けられた感じがします。
有田 浩
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┃助┃成┃金┃
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┃ ご存じですか?ある条件を満たすと助成金は増額されます
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この4月から、雇用系の助成金額が大きく変わります!
一番の変化は一定の条件を満たす事で助成金支給額が増額されるようになった事です。
今日は、その内容のご説明と変更に伴い名称が変わった助成金について御案内致します。
┌◆ 対象となる助成金
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生産性要件が設定された主な助成金は下記の通りです。(一部抜粋しています)
・『建設労働者確保育成助成金』(建設業の従業員確保や定着を図る助成金)
・『両立支援助成金』(育児支援、介護支援の助成金)
・『キャリアアップ助成金』
(非正規社員に、正規雇用等への転換、訓練実施、
福利厚生の充実などを図る場合の助成金)
・『人材開発支援助成金』
(旧キャリア形成促進助成金:雇用する正社員のキャリアアップの促進と定着を図る場合の助成金)
・『業務改善助成金』(事業所内の最低賃金の引上げを図る場合の助成金)
┌◆ キーワードは「生産性」
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上に挙げた「一定の条件」ですが、そのキーワードは、
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┃生┃産┃性┃の┃向┃上┃
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です。
生産性の向上に関する条件、つまり「生産性要件」が増額の基準となります。
┌◆ その意図は?
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では何故「生産性要件」を満たした企業に、
雇用関係の助成金の支給額が割増されるようになったのでしょうか?
冒頭のコラムにもありますが、
今後労働力人口の減少が見込まれる中で、経済成長を図っていくためには、
個々の労働者が生み出す生産性を高めていくことが不可欠となります。
そのため生産性を向上させた企業への支援を図る・・・というのが、
今回の要件を新設した政府の方針のようです。
┌◆ 生産性の「見える化」
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つまり、助成金を増額してもらうためには、
「これだけ生産性が上がりましたよ」と証明しなければなりません。
これには次の計算式が使用され、数値として算出されます。
┌◆ 『3年前から6%以上向上』が目安。但し・・・
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1)助成金の支給申請を行う直近の会計年度の「生産性」
2)上の会計年度の3年前の会計年度の「生産性」
との比較で1)が2)よりも6%以上となっていれば要件を満たす事になります。
このため、起業して3年未満の事業所は対象になりません。
※今後、6%を満たしていない場合でも別の要件を満たすと、
生産性要件をクリアできるようになるそうです。
具体的なことは現段階で決まっていませんので、厚生労働省からの発表があり次第お知らせします。
┌◆ もう一つ要件があります
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上記の支給申請の直近の会計年度中に、
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│事業主都合による離職者を発生させていないこと│が必要です。
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┌◆ もっと詳しく!
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厚生労働省のホームページに、「生産性要件算定シート」が掲載されています。
これをダウンロードして決算書などから該当する項目の数字を入力することにより、
計算することができます。
生産性要件の詳細、生産性要件が設定された他の助成金などもご確認ください。
厚生労働省WEBサイト:「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」
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┃Q┃&┃A┃
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┃ 有給休暇使用時に通勤手当は減額されるべきでしょうか?
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↑のようなお問い合わせを頂きました。
確かに、有給休暇を取得した日は通勤していないのですから、
通勤費用もかかっていませんし、支給する必要はないだろうと考えるのが普通ですよね。
┌◆ 「有給を使った場合の賃金」について確認してみましょう
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そもそも年次有給休暇を取得した場合の賃金は、
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│所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の賃金│
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とされています。
これは、賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければならない
・・・ということです。
では、通勤手当についてはどう考えればよいのでしょうか?
┌◆ 規定が無ければ減額できません
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就業規則や賃金規定などの規定に従って支給されている場合は、
労基法上の賃金にあたりますので、基本的には、規定上の根拠がなければ
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┃減額や不支給とすることはできない┃とされています。
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逆に、減額をしたいということであれば、就業規則等で
「通勤手当は、実際に出勤した日についてのみ支給する。」
というような根拠が必要になってきます。
今後、就業規則等を変更して、
「実際の出勤日した日についてのみ支給する」とする場合も、
現在支給している場合は不利益変更になりますので、
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│労働者の同意│が必要になってきます。十分にご注意ください!!
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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スタッフのつぶやきはコチラからご覧頂けます。
→スタッフのつぶやき