【グローバル通信バックナンバー】Vol.72 [2017年7月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.72 ☆  2017/07/03配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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  ・「忙しい!」と嘆く前にやるべきこと
  ・【お知らせ】[要提出!] 算定基礎届・賞与届・被扶養者確認をお願いします
  ・【お知らせ】従業員のご家族が被扶養者の条件を満たしているか、確認しましょう
  ・【助成金】高齢者を雇用形態を有期→無期に変更して貰える助成金
  ・グローバル通信Ⅱ7月号(ダウンロード用)
  ・スタッフのつぶやき

 

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│  「忙しい!」と嘆く前にやるべきこと

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「ああ忙しい、忙しい。たいへんだ、時間がない」

と大騒ぎする方が身の回りにいませんか?
この様な方は残念ながら、仕事ができない典型的なタイプと言わざるを得ません。

仕事には必ず優先順位というものがあるはずですが、
この優先順位は時間管理と一緒に行うことが鉄則です。
つまり、自ずと時系列的に考えればおよその優先順位は付けられます。

また、優先順位の付け方にはいろいろなやり方があり、課題(仕事)をたくさん抱え過ぎて
気が重いのならば、頭を使わずにできて、短時間で終わるものからとりかかるのも一手です。

或いはルーチンワークから取り掛かり、仕事の勢いをつけるやり方や、
または、じっくり考えることが求められる課題なら、他の仕事をすべて片づけるなど、
集中できる環境を整えてから取りかかるほうが急がば回れで、案外効率的なのかもしれません。

今後、労働時間規制と働き方改革が求められる以上は、
それに対応する方法として、仕事の優先順位の捉え方をいま一度考えなければならないと思います。

 

                                 有田 浩

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  [要提出!] 算定基礎届・賞与届をお願いします
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今年も算定基礎届・賞与届の提出、被扶養者の確認の時期がやってきました。
毎年の事とはいえ、通常業務の合間に行なう年に一度の作業ですから、確認しておきましょう!

 

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■ 算定基礎届について確認!
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算定基礎届は、毎年7月1日現在に在籍している被保険者についての、
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│4月・5月・6月に支払われたお給料│の報告です。
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多くの事業所に当てはまる締め日で具体的に「いつ支払った」給与情報が必要かを
確認しておきましょう。

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┃1┃15日締め/当月25日支払いの場合
┗━・
    → 4/25、5/25、6/25に支払われた賃金

 

・━┓
┃2┃末締め/翌月10日支払の場合
┗━・
    → 3月(4/10払)、4月(5/10払)、5月(6/10払)に支払われた賃金

 

┌◆ パートさん、アルバイトは要注意!
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この3ヶ月間で1ヶ月17日以上出勤した月が算定の対象となります。
但し、短時間就労者:パートタイマーの方について、
3ヶ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月で算定されます。

 

★ここで決定された標準報酬月額は、固定的な賃金に変更がない限り、
その年の9月~翌年の8月まで適用されます。

 

 

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■ 賞与届について確認!
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
算定基礎届と共に、賞与の届出も必要です。たとえ、
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┃賞与の支払いが無くても、無いという届出が必要┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
になりますので、ご注意ください!!

 

 

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■ 70歳以上の被用者がいる場合は
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70歳を超えて事業所で働いている人は、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、
年金調整の対象となるため、算定基礎届、賞与届ともに、

『70歳以上被用者 算定基礎届・賞与届』

の提出が必要になります。
75歳以上の後期高齢者保険に加入の方でも、会社に在籍し、
社会保険に加入する要件を満たす勤務をされている方は、
年金調整の対象となりますので、この提出が必要になります。お忘れのないように!!

 

 

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■ 面倒な手続きはグローバルにお任せ下さい!
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弊社で手続きをさせていただいている事業所様につきましては、
書類のご用意等、ご協力を宜しくお願い致します。

 

 

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
┣━┻━┻━┻━☆
┃  従業員のご家族が被扶養者の条件を満たしているか、確認しましょう
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従業員の方の扶養に入っている配偶者やお子様等が
被扶養者として適正かどうかの確認のために、
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│被扶養者調書│の届出があります。
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■ 扶養か否かの条件は?
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
扶養に入れる条件を再度確認しておきましょう。

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┃1┃無収入、義務教育の学生、高校生・大学生 → 被扶養者
┗━・
   下記の収入がある場合を除いて、被扶養者として問題ありません。

・━┓
┃2┃パート、アルバイト、年金(障害年金含む)、失業給付等で所得がある
┗━・
   所得がある場合は、年齢によって条件が変わります。

   ┌────┐
   │60歳未満│130万円未満/年間収入 → 被扶養者
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   ┌────┐
   │60歳以上│180万円未満/年間収入 → 被扶養者
   └────┘

   ※ ただし、60歳未満でも障害者の方は『180万円未満』が条件となります。
   ※ また、金額の条件を満たしていても、
     上記の収入が被保険者の年収の1/2未満であることが必要です。

 

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■ 手続きをお忘れなく!
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年間収入が超えている方、就職したが扶養に入ったままになっているなど
扶養から外す必要のある方は、お忘れの無いよう手続きをしてください。

 

 

 

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  高齢者を雇用形態を有期→無期に変更して貰える助成金
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高年齢者の安定的な雇用生みだすことで申請できる助成金はいくつかありますが、
今回はその一つ
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│高│年│齢│者│無│期│雇│用│転│換│コ│ー│ス│
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のご紹介です。

これは、50歳以上の有期契約で雇用した高年齢者を、無期雇用労働者に転換する制度を
導入し、実際に実施した場合に助成されます。

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■ 助成額は約50万円~。その条件は?
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助成額は1名につき48万円ですが、さらに生産性要件を満たした場合は60万円が支給されます。

条件は、次の2つです。

・無期雇用転換日において、6か月以上の有期契約での勤務期間があること

・無期雇用転換日において、50歳以上であること かつ 定年年齢未満

 

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■ 申請の流れと詳細情報
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┃1┃まず無期雇用転換計画を事前に届けます。
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┃2┃計画の認定が下りたら、計画の内容に沿って対象者を無期雇用へ転換
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┃3┃転換後6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に支給申請します。
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詳細はこちらからどうぞ!
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構WEBサイト:
   『65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)』