【グローバル通信バックナンバー】Vol.86 [2018年9月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.86 ☆  2018/09/03配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  環境の変化へ対応するために必要な発想の転換

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昨今の異常気象による降雨量や気温等が
過去の観測記録を次々と塗り替えられるのを目の当りにして、
従来の河川整備や建築方法では通用しない現実が到来したことを実感します。

┌◆ 個人の経験則では対応しきれない労働環境の変化
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同様に、「働き方」として雇用する側(企業)の論理で雇用される側(労働者)の
採用から昇進、配置転換、評価、教育等が従来の考え方では、上手くまわらず、
結果として新たな人材を確保出来ないばかりか、離職者が発生し、
企業が存続できない現実がそこまで来ている様に感じています。

┌◆ 働き方のパラダイムシフト。そのために必要な考え方
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「働き方改革関連法」の成立により、労働基準法、労働安全衛生法、雇用対策法、
パートタイム労働法等、関連八法の改正が翌年4月1日より順次施行され、
特に長時間労働の抑制や年次有給休暇取得促進策など雇用される側(労働者)に
大きな影響を与える事項を「義務」と捉えず
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┃雇用される側にフォーカスした企業経営┃
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の柱とする様な発想の転換を図ることが大事な時代になって来るかもしれません。

有田 浩

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  社会保険料が決定され、今月分より適用されます
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社会保険料の計算の基となる標準報酬月額が決定され、今月分より適用されます。

標準報酬月額算定基礎届により決定された標準報酬月額が
平成30年9月1日より適用になります。
(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料ともに料率の変更はありません。)

※社会保険の事務手続きをご委託いただいております会員様には、
随時保険料通知をお届け致しますので、ご変更をお願いいたします。

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  失業給付の上限額が上がります!!
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雇用保険基本手当日額が8月1日より変更になりました。
平成29年度の平均給与額(※)が平成28年度と比べて約0.5%増加したことから、
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│上限額・下限額ともに引き上げになります。│
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※・・・「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額

■┓ 日額で40円程度の引き上げです
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賃金日額と基本手当日額には退職したときの年齢により上限額が設定されており、
平成30年度については、下記のようになりました。

≪ 表:賃金日額・基本手当日額の上限額 ≫

離職時の年齢 賃金日額 基本手当日額
29歳以下 13,500円 6,750円(+40円)
30歳以上44歳以下 14,990円 7,495円(+40円)
45歳以上59歳以下 16,500円 8,250円(+45円)
60歳以上64歳以下 15,740円 7,083円(+41円)

※下限額も変更になっています。
詳しくはこちらをご覧下さい。
(厚生労働省WEBサイト:雇用保険の基本手当日額が変更になります(PDF形式)

■┓ 育児・介護休業給付なども引き上げられています
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賃金日額および基本手当日額の他にも高年齢雇用継続給付、
育児休業給付及び介護休業給付の支給限度額の変更になりました。

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│ │高年齢雇用継続給付
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  │
  │支給限度額   357,864円   →   359,899円
  │
  │※ 平成30年8月1日以降の支給対象期間から変更
  ・

・─┐
│ │育児休業給付
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  │
  │支給限度額(支給率67%) 299,691円  →  301,299円
  │
  │     (支給率50%) 223,650円  →  224,850円
  │
  │※ 初日が平成30年8月1日以降である支給対象期間から変更
  ・

・─┐
│ │介護休業給付
└─┼───────────────────────────────────・
  │
  │支給限度額   329,841円   →   331,650円
  │
  │※ 初日が平成30年8月1日以降である支給対象期間から変更
  ・

今現在、給付を受けている方の金額が変更になることがありますので、ご注意ください!!
また、失業給付と同様、下限額も変更になっています。詳しくは下記をご覧下さい。
(厚生労働省WEBサイト:平成30 年8月1日から支給限度額等が変更になります(PDF形式)

 

  

☆━┳━┳━┓
┃要┃確┃認┃
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┃  賞与支払届のご準備はお済みですか?
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6月から8月は夏季賞与の季節ですね。
賞与支払予定月を年金事務所に登録している事業所さま、ご担当者さま、
みなさま届出が必要ですがお済みでしょうか?
賞与の有る無しに関わらず手続きが必要ですので、お忘れ無きようご準備下さい!

■┓ 面倒な手続きはグローバルにお任せ下さい。
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グローバルで提出代行している場合は、
以下をご確認・ご連絡頂くだけで大丈夫です!

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│Q:従業員に賞与を・・・│
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・━┓
┃A┃支払った場合
┗━・
   → 賞与額(保険料を引く前の金額)と支給日
     ※賃金台帳をお送りください

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┃B┃支払っていない場合
┗━・
   → 賞与がない場合でも“支払いがないこと”の報告を
     年金事務所にする必要があるので、「支払無」のご連絡をお願いします。

■┓ よくあるご質問
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賞与支払届に関して皆様よりよく頂く質問とその回答をまとめてみました。

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│Q│賞与月に退職する従業員がいる場合は?
│ │またこのとき社会保険料は控除するのか?
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 A│[ 例:8/10支給、8/20退職の場合 ]
  │
  │退職日前に賞与が支払われているので賞与の届出は必要ですが、
  │社会保険料の控除は不要です。
  │
  │なお、将来の年金計算にはこの賞与額は算入されません。
  │
  ・

・─┐
│Q│育児休業をしている従業員に支払った場合は?
└─┼───────────────────────・
 A│育児休業中の従業員の賞与も含めて届出をします。
  │
  │社会保険料が免除されている月に賞与が支払われた場合、
  │社会保険料はかかりません。
  │
  │ただし、最初の質問のケースと違い、将来の年金計算には算入されます。
  ・

・─┐
│Q│二か所以上で勤務している従業員の場合は?
└─┼───────────────────────・
 A│それぞれの事業所で支払った賞与額をお知らせください。
  │
  ・

・─┐
│Q│賞与支払月が今年から変更になった場合は?
└─┼───────────────────────・
 A│『変更後の支払月』をお知らせください。年金事務所へ変更の手続きを致します。
  │
  ・

■┓ 提出忘れは「保険料納付漏れ」に!
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提出を忘れてしまうと保険料納付漏れになってしまうので、
まだ提出をされていない事業所さまは、ご対応よろしくお願いします。

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  「3.2%UP」来月から最低賃金が変わります(予定)
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現在、岡山県の最低賃金は、781円ですが、H30年10月からは25円上がり、
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┃ 806円 ┃になる予定です。
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また、正式決定しましたら、改めてお知らせいたします。

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます