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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.89 ☆ 2018/12/03配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 企業を(意図せずとも)私物化してしまうことのリスク
- 【重要】「ご連絡をお願いします!」冬期賞与について
- 【助成金】働き方改革スタート!課題別の逆引き式助成金まとめ
- 【雇用】60歳を迎える従業員がいたら知っておきたい制度
- スタッフのつぶやき
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│ 企業を(意図せずとも)私物化してしまうことのリスク
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日産自動車の役員逮捕に関連して、企業統治の在り方の難しさを考えさせられました。
中小企業、特にオーナー社長の場合、経営責任を公私共に全面的に負うことを前提に、
独裁的な判断や職場環境の不備(パワハラ・セクハラ等)、不正を放置してしまう事が
往々にしてあります。
■┓ 私物化に走る企業が陥りがちな考え方
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要は最終的に責任を自らとればいいのだから、諫言に敢えて耳を傾けない、社長の意向に
沿った「イエスマン」を側近に置くことで自分の力を誇示しようとします。
しかしながら、「企業」という社会の一つの器を
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│私的な持ち物(あるいは一部の人々にとって都合の善い道具)│
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と考えてしまう危険な考え方が、どれだけのリスクを孕んでいるかを
今一度、経営者は考えなくてはならないと思います。
有田 浩
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┃重┃要┃な┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 「ご連絡をお願いします!」冬期賞与について
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いよいよ今年もボーナスの時期となりました。
経理担当の方は、年末調整やらなにやらでまさに『師走』到来を実感されることと思います。
そんな中、作業を増やしてしまって心苦しいのですが、
毎年12月に賞与の支給を予定している事業所様は、グローバルまでご連絡をお願い致します。
ご連絡頂くのは
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│賞与の支給の有無
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│と
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│(支給があった場合は)賞与の金額と支給日
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だけで大丈夫です。
宜しくお願い致します。
≪御注意下さい≫
ケースとして多くはないかと思いますが、賞与を支給する月の途中で従業員が退職した場合、
賞与に対する社会保険料は発生しませんので、控除しない様に気をつけましょう。
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┃助┃成┃金┃
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┃ 働き方改革スタート!課題別の逆引き式助成金まとめ
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今回は、2019年4月から施行される働き方改革にむけて、
中小企業を支援する厚生労働省の助成金を課題ごとにピックアップしてご紹介します。
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■ 「人が・・・人件費が・・・」人手不足や同一労働同一賃金でお悩みなら
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┃キャリアアップ助成金┃
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☆有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などを、
正社員など安定した雇用へ転換する場合
☆有期契約労働者の賃金規定を増額改定して、
正社員と賃金規定・諸手当などを共通化する場合
に利用出来ます。
【参照】
厚生労働省WEBサイト:キャリアアップ助成金のサイト
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■ 「このままではブラック企業に・・・」長時間労働の是正・解消をしたい
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┃時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)┃
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☆終業から次の始業までに、9時間または11時間以上の
勤務間インターバルを導入する場合
に利用でき、導入に要した経費の最大3/4が助成されます。
【参照】
厚生労働省WEBサイト:時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
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┃業務改善助成金┃
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☆労働生産性向上のための設備投資などを行い、
あわせて、事業所内の最低賃金を一定以上引き上げた場合
に設備費用の一部が助成されます。
【参照】
厚生労働省WEBサイト:業務改善助成金
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■ 「長続きしない・・・」人材の定着に向けた育成と制度導入
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┃両立支援等助成金┃
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☆育児休業者の職場復帰の支援や、代替要員の確保を行った場合に助成されます。
【参照】
厚生労働省WEBサイト:仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ
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┃人材開発支援助成金┃
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☆従業員の専門知識や技能の習得を図った場合に助成されます。
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■ 「病気やケガが心配・・・」事業主および産業医等が行う健康管理活動への助成
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┃ストレスチェック実施の助成金┃
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独立行政法人 労働者健康安全機構:「ストレスチェック」実施促進のための助成金
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┃職場環境改善計画助成金(Bコース)┃
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独立行政法人 労働者健康安全機構:職場環境改善計画助成金(Bコース)
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┃小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)┃
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独立行政法人 労働者健康安全機構:小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
┌◆ 助成金の活用もグローバルにお任せ下さい
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各助成金の詳細や、利用の可否、申請手続きについてのご相談などがありましたら、
グローバルにお任せ下さい!
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┃雇┃用┃
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┃ 60歳を迎える従業員がいたら知っておきたい制度
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最近の60代の方々は、『高齢者雇用』なんて言葉が相応しくないように感じられる程、
元気で若々しくお元気ですが、御社の職場にそろそろ還暦を迎える方、
あるいは60歳を過ぎて働いていらっしゃる方はいらっしゃいませんか?
60歳を迎える従業員の労働条件を下げる際、
以下の制度で従業員の負担が軽減できる場合があります。
■┓ 労働条件が変わって、給与を減らした → 高年齢雇用継続給付金
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従業員の給与が、
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│60歳の時に比べて75%未満に下がった場合│
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従業員に対して、最大で給与の15%分(上限、および下限金額があります)の給付が
65歳まで支給されるというもの
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│注│意│点│
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雇用保険の被保険者期間が5年以上必要です。
■┓ 継続再雇用により、社会保険料が見直された → 保険料減
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通常、雇用契約の見直しなどにより、基本給などの固定的な賃金を下げたとしても、
社会保険料が下がるのは3か月以上先になりますが、
60歳以上の被保険者の場合は、
『継続再雇用を行った月から』社会保険料を下げることができます。
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│注│意│点│
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「嘱託社員として定年後に再雇用するから」といった理由だけで労働条件を
下げることはできません。
「労働時間が少なくなった」、
「業務内容が変わって仕事が楽になった」
といった業務量の減少、責任の軽減などに比例していなければなりません。
┌◆ 労使共に『長く働くための環境』を
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労働力の不足が社会全体の大きな課題となっている今、
このような制度を利用して、出来るだけ永く安心して働くことが出来るような体制を
整えておくことは大切です。
ご相談などありましたら、いつでもグローバルにご連絡を!
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。