【グローバル通信バックナンバー】Vol.92 [2019年3月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.92 ☆  2019/03/04配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  相次ぐ『SNSへの不適切投稿』を他山の石とするために

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最近、外食産業やコンビニ店で不適切な行為がSNS上にアップされ、
その対応に企業が追われているニュースを散見します。

残念ながら企業としての
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│危機管理体制│の甘さが露呈したとみられても仕方がない様に思われます。
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■┓ トラブルが求人難に直結する時代
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求人難の昨今、求職者はネット上の情報を基に
応募企業をフィルターにかけて求職活動を行う事を考えると、
職場でのセクハラ・パワハラなど労務管理上のトラブルに対して、
企業として、より細心の注意と対応を行うことが求められる時代であることは
間違いないと思われます。

■┓ 『危機管理』案件として検討すべき要素
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国も労働者の「学び直し」を支援する様々な人材開発関連の新規事業のなかで、
主に中小企業の「危機管理能力」を中心として
人材開発を後押しする体制を整備することが決まっています。
企業は、「情報」が想像を超える巨大な影響(打撃)を与える社会の中で
経済活動をしていることを、再認識しなければならないと痛切に感じています。

有田 浩

 

 

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┃法┃改┃正┃
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┃  新年度が始まる前に知っておきたい6つの法改正情報
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今回は法改正情報の中から、特にお伝えしておきたい6つについてまとめてみました。
数が多いので、まずはインデックスから!

・事業主の方が加入されている労災保険特別加入の給付基礎日額変更について
・被扶養者の届出にマイナンバーが必要になります
・健康保険任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が変わります
・60歳台後半の年金支給停止調整額が変わります
・健康保険・介護保険料率変更のお知らせ
・雇用保険関係の追加給付について

では、順に解説していきます!

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┃★ 事業主の労災特別加入制度について ★
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最初は、仕事中のケガが補償されるように事業主の方が加入されている
労災保険の特別加入制度について、です。

労働保険料の確定申告時に次年度の加入給付基礎日額を確認させていただいておりますが、
次年度は必ず変更をしたい!というときには、事前の届出が必要になってきます。

┌◆ 具体例で説明します
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今年の4月1日から給付基礎日額を変更したい
  → 3月25日までに届出が必要。

3月25日までに届出ができなかったが、給付基礎日額の変更がしたい
  → 労働保険料の確定申告時(年度更新時)に変更の届出を一緒に行う。

    ↓ ↓ ↓ ↓

   ※ただし、年度更新の終了時(7月10日)までに万が一被災された場合、
    H31年4月1日からの日額の変更はできません。

☆もし、変更をご検討の場合や、ご不明な点があればグローバルまでお問い合わせ下さい!!

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┃★ 扶養手続きにマイナンバーカードが必須に ★
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家族を扶養に入れる手続きをする際にマイナンバーが必要になりました。
マイナンバーが発行されている方は問題ありませんが、
生まれたばかりのお子様は発行までに時間がかかります。

 そのような時は、出生届を提出後、マイナンバー記載の住民票を取得すれば、
 お子様のマイナンバーを知ることが可能になります。
 
 保険証を急ぐ際は、住民票で確認をしてください。

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┃★ 健保(任意継続)の標準報酬月額+2万円 ★
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健康保険任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が変わります。
平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が
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現行 28万円 → 平成31年4月~│ 30万円 │
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になります。

※退職時の標準報酬月額が30万円以上の方は、
30万円の標準報酬に対する保険料額となります。

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┃★ 年金支給停止調整額が+1万円 ★
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60歳台後半の年金支給停止調整額が変わります。

平成31年度の在職老齢年金に関して、65歳以上の年金支給停止調整額が
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現行 46万円 → 平成31年4月~ │ 47万円 │
                 └──────┘
に変更になります。

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┃★ 保険料がアップします ★
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平成31年3月から健康保険・介護保険料率が変わります。

    現行 健康保険料  50.75 / 1000  →  51.10 / 1000
       介護保険料  *7.85 / 1000  →  *8.65 / 1000

※グローバルにご委託いただいています会員様には、
保険料通知を送付させていただきますので、変更をお願いします。

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┃★ 対象かどうかの確認を! ★
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雇用保険関係の過少給付が発生した問題で、追加給付が4月から順次開始されます。
一人当たり約1,400円となっています。

平成16年8月以降に受給された失業給付だけでなく、
高年齢雇用継続給付金や育児休業給付金及び労災給付を受給されていた方も
対象になる可能性がありますので、従業員の方にお知らせください。

 

 

 
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┃連┃載┃3┃-┃1┃
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┃  「時間外労働の上限規制、我が社はいつから適用される?」
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先月から引き続き、時間外労働の上限規制についてご案内します。
ちなみに前回は
「時間外労働は月○時間まで!」時間外労働の上限規制について
として、本件の概要とも言うべき内容でした。
https://www.doctor-soum.com/global-news-bn/globalnews091.html#a03
(Dr.総務 | 【グローバル通信バックナンバー】Vol.91 [2019年2月号])

連載2回目となる今回は
『適用のタイミングは事業の規模、業種により異なること』
についてお伝えします。

■┓ 大企業は来月から、医師は5年後、中小企業は・・・?
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開始日は下記の通り定められています。

・建設業、自動車運転の業務、医師         ・・・2024年4月1日
・中小企業(建設業、自動車運転の業務、医師以外) ・・・2020年4月1日
・大企業 (建設業、自動車運転の業務、医師以外) ・・・2019年4月1日

■┓ 「中小企業は来年まで何もしなくて良い」は間違い!
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上限規制の適用がされていなくても、
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 │週40時間を超える時間外労働が一月に80時間を超え、
 │かつ疲労の蓄積が認められる労働者より申し出があった場合
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には、労働安全衛生法で医師の面接指導が義務つけられています。
御注意下さい。

■┓ さらに36協定により、適用を1年延ばすことも ― 経過措置について
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中小企業については、2020年3月31日以前に期間を定めている場合に限り、
その36協定の初日から1年間は上限規制を適用されません。

つまり、
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│2020年2月1日から2021年1月31日までの期間を定めた36協定│
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を提出した場合は、2021年1月31日までは上限規制が適用されません。

中小企業における経過措置が適用されると・・・

 ※建設業、自動車運転の業務および、医師は除きます
 ※大企業については1年前倒しになります

 

 

■┓ よく頂くご質問とその回答 ― Q&A
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│Q│製造業の中小企業で、2020年3月1日から2021年2月28日までの期間を定め、
│ │36協定を作成していたが、監督署に提出し忘れていた場合でも
│ │経過措置の対象になりますか?
└─┼───────────────────────・
 A│なります。
  ・
   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

   経過措置の対象となる判断の基準は、
   対象期間が2020年3月31日を含むかどうかによる為です。
   ただし、未提出の期間に法定残業をさせた場合は、労働基準法違反になります。

・─┐
│Q│デイサービスを行っている会社で、利用者の送迎のみを行っている人の上限規制は、
│ │2024年3月31日まで猶予されますか?
└─┼───────────────────────・
 A│猶予されます。
  ・
   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

   会社全体ではなく、従業員個人がどんな業種の業務を携わっているかによって、
   5年間の猶予の対象とされるかが決まります。

・─┐
│Q│大企業の定義は何ですか?
└─┼───────────────────────・
 A│以下の通りです。
  ・
   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

   企業全体で以下の規模を超えると大企業となります。

  資本金の額または出資の総額   常時使用する労働者数
小売業 5000万円超 かつ 50人超
サービス業 5000万円超 かつ 100人超
卸売業 1億円超 かつ 100人超
その他 3億円超 かつ 300人超

 

来月号では『36協定届の様式が変わること』についてお知らせする予定です。

 

  

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。