【グローバル通信バックナンバー】Vol.94 [2019年5月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.94 ☆  2019/05/10配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  令和を「より良い社会づくりの時代」として振り返られるように

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改元され「令和」の時代がスタートしました。
この数か月は事あるごとに「平成」を総括する特集が組まれ「昭和」と比較し、
その変化を伝えていました。

日本は元号を利用していることもあり、
どの元号で生まれ、育ち、社会生活を送ったかで他人と共感したり、区別したりしますが
西暦を利用する諸外国でも「西暦○年ごろ」と一定の幅で他者や社会との係わりを
感じているそうです。

「令和」という時代が数十年後、また新たな元号となった時、“いい時代だった”と
思われるような社会実現に向けて努力したいですね。

有田 浩

 

 

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┃求┃人┃
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┃  採用担当が知っておくべきリアルな数字
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現在、有効求人倍率が依然として高い状態が続いており、
求人分野では『ダイレクトリクルーティング』や『indeed』などのメタサーチ活用など
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│攻めの求人│が必要となってきています。
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今回は求人の現状と新卒求人について、厳しい状況にあることをリアルな数字でお伝えし、
「今までの『待ちの求人』で良いのか?」
と、再度求人について再考する機会にして頂きたいと考えています。

■┓ 有効求人倍率が過去5年間で最高になっているところも
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昨年11月から岡山市内、西大寺の有効求人倍率がそれぞれ急減に上昇しており、
今年1月には岡山市内管轄のハローワークが、同じく2月には西大寺管轄のハローワークが、
それぞれ過去5年間において最も高い有効求人倍率となっています。

岡山市内 :2.47倍(今年1月)
西大寺  :2.10倍(今年2月)

即ち、この5年間で「求人しても人が集まらない」と苦しんだ事業所は、
何もしなければ、より人が集まりにくい状況に陥る、ということです。

例年通りだと、4月に入り有効求人倍率が一旦落ち着き、
秋に向けて徐々に上昇し、秋以降急激に上がるといった流れになるので、
秋までに必要な人材を確保しておきたいところです。

■┓ 早めの施策を!
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新卒求人の日程についてですが、
(正確な日程は5月に入ってからになりますが)現状では昨年とほぼ同様の様ですので
昨年の日程をご案内させていただきます。

来年度に向けて新規学卒者の募集をお考えの事業所様は、
早めにご準備いただきます様、宜しくお願い致します。

中学校・高校
    求人の受付開始:6月1日
    求人の交付・連絡開始:7月1日

大学・専門学校
    求人の受付開始:2月1日
    求人の公開:4月1日

日程を見るとお分かり頂けますが、中学校・高校を対象とした求人については、
もう準備を始めていなければならない時期です。
求人の準備に関して、求人票の作成方法等、ご不明な点がありましたら
グローバルまでお問い合わせください!

 

 

 

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┃有┃給┃義┃務┃化┃
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┃  よくある質問とその回答、そして担当者が準備しておくべきもの
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今年の4月から有給休暇の取得義務化が始まりました。
2月号のメルマガで概要やQ&Aをご紹介しましたが、
現在も多くの質問があるので再度ご確認ください。

[参考]
(グローバル通信2019年2月号:Dr.総務WEBサイト)

■┓ 制度のポイントをおさらい
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ポイントは2つです。

1)年間10日以上の有休が付与される人が対象
  (正社員、パートなど雇用形態に関係ありません)

2)有休が付与された日から1年以内に5日、
  時季を指定して有休を与えなければいけません。

■┓ よくある質問Q&A
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│Q│法律が施行された4月1日から1年以内に5日取得すれば問題ないでしょうか?
└─┼────────────────────────────────────・
 A│いいえ。『有休が付与された日』から1年以内に5日取得しなければいけません。
  ・

   ※法律どおり入社6か月で有休を付与する場合
    2019年4月1日入社、6か月後の10月1日に有休が10日付与されます。
     ⇒2019年10月1日~2020年9月30日までに5日取得しなければなりません。

・─┐
│Q│必ず時季指定をしないといけないのでしょうか?
└─┼────────────────────────────────────・
 A│すでに5日以上の有休を取得、請求している社員については
  │時季指定をする必要はありません。
  ・

・─┐
│Q│年間10日以上とは前年度の余った有休も含めていいですか?
└─┼────────────────────────────────────・
 A│今年度付与される日数だけで10日あるかを判断します。
  ・

   前年度分の有休を足して10日ではありません。

・─┐
│Q│法律どおり入社6か月の時点で付与しているので、
│ │対象となる1年間がバラバラになってしまうのですが?
└─┼────────────────────────────────────・
 A│一斉付与という制度を利用する方法もあります
  ・

   社員数が多い場合は管理が煩雑になる可能性があります。
   そのため一斉付与という制度を利用する方法もあります。

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   │一│斉│付│与│とは?
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    簡単にいうと、有休が付与される基準日を全社員統一できる仕組みです。

・─┐
│Q│有休の計画付与を利用することは可能ですか?
└─┼────────────────────────────────────・
 A│可能です。ただし・・・
  ・

   計画付与とは、会社が予め休みを指定して、その日を有休にする制度をいいます。
   利用するためには労使協定を結ぶ必要があります。

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   │年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定例
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   (Dr.総務お役立ち書式・word形式)

・─┐
│Q│就業規則の変更は必要ですか?
└─┼────────────────────────────────────・
 A│時季を指定する場合は必要です。
  ・

   社員が自ら5日取得できる場合は不要です。
   ただし業務の繁忙で有休がとれなくなる可能性も考えられるので、
   就業規則に規定を入れておいてもいいかもしれません。

   就┃業┃規┃則┃の┃見┃直┃し┃は┃グ┃ロ┃ー┃バ┃ル┃に┃!┃
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   就業規則を見直して『強い企業』へ

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│Q│育児休業から復帰した従業員がいる場合はどうなりますか?
└─┼────────────────────────────────────・
 A│同様の取得義務があります。ただし例外も・・・
  ・

   育児休業から復帰した場合でも同じように5日の取得義務があります。
   ただし残りの期間における労働日が5日ない場合などは例外となります。

   ※例:2019年10月1日~2020年9月30日までに5日取得義務がある場合
    2020年9月29日に仕事に復帰したら・・・
    ⇒労働日が9月29日と30日の2日しかないので、2日とも有休になります。
     本来は5日取得が必要ですがこの場合は2日の有休で問題ありません。

■┓ 事業所さまへのお願い
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社員の有休付与日数や5日の義務対象者を正しく把握しておいてください。

管理簿の作成も義務となっていますので、利用状況などが分かる用紙をご準備ください。
一斉付与や計画付与などの部分は厚生労働省から詳細が出ていますので、ご覧ください。
(厚生労働省WEBサイト:年5日の年次有給休暇の確実な取得-わかりやすい解説(PDF形式))

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。