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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.110 ☆ 2020/9/1配信 │
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│ 今月のINDEX │
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│ 「同一労働同一賃金」問題で注視される最高裁弁論
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「働き方改革関連法」の柱の一つ「同一労働同一賃金」の実現のため、「パートタイム・有期雇用労働法」が大企業では今年の4月1日から、中小企業は来年の4月1日から適用され(派遣労働者への適用は企業規模に関係なく今年の4月1日から)その対応に追われることと思います。
┌◆ 判断基準が求められる状況下で開かれる最高裁弁論
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これに関しては、厚労省が示す同一労働同一賃金ガイドラインだけでは、中々判断が難しいと感じています。その様な中、最高裁判所は、非正規労働者と正規労働者の待遇格差が問題となり、旧労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)の適否が争点となった5つの事件について今月(9月)に弁論を開くことを決定しました。
つまり高裁判決が変更になると考えられ、最高裁として新たに何らかの基準を示すものと思われます。
┌◆ 期待される適正運用と社会の理解
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これにより、実務的に「同一労働同一賃金」の適正な運用の理解が深まることを期待しているところです。
ちなみに5つの事件とは、
1:日本郵便(佐賀)事件
2:日本郵便(東京)事件
3:日本郵便(大阪)事件
4:大阪医科薬科大学事件
5:メトロコマース事件
です。
有田 浩
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┃助┃成┃金┃
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┃ 期間延長!今からでも間に合うコロナ関連助成金
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岡山ではこの夏、春の第一波よりも感染が拡大しました。それに伴い春には検討していなかった、あるいは要件を満たさなかった助成金について、申請すべき状況になった事業所さまもいらっしゃることと思います。
国も全国的なコロナウィルスの感染拡大に伴い、これまで適用されていた
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│コロナウイルス感染症の影響を受けた場合や、予防対策のためのコロナ関連助成金│の特例処置
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の│延│長│を決定しました。
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当初は今年9月までの特例でしたが、今年の12月まで延長される方向で検討されています(本日時点の情報です)。
そこで今回は、現在利用可能な助成金をご案内します。
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■ 一時的な休業措置で雇用を維持したときなどに
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雇用調整助成金
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経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育、出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部が助成されます。
┌◆ 支給条件を確認しておきましょう
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主な条件は以下の3つです。
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│1:売上5%以上減少│
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直近1か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同月と比べて5%以上減少していること
※前年同月と比較できない場合は特例の要件があります。
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│2:休業手当→賃金の60%以上│
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休業や短時間勤務を行なった場合に、労働基準法に基づく休業手当を平均賃金の60%以上の支給率で支払うこと
※感染者の多発地域からの帰省者と接触した従業員を休ませるなど、感染の疑いがある従業員を休業させる場合は対象となりません。
※労働基準法上の有給休暇を取らせる場合は対象外です。
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│3:労使協定締結│
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実施する休業や教育訓練、出向について、労使協定を結ぶこと。
┌◆ 助成金の額は?
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助成金の額はおおよそですが、以下の通りです。
上記条件の2で
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┃支給する休業手当等の額の4/5┃が支給されます。
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※大企業は2/3の支給となります。
※解雇などを行わない場合は、10/10(中小企業)、3/4(大企業)となります。
※支給額の上限は15,000円/日です。
┌◆ 支給までどれくらい掛かるの?-詳細はこちら
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緊急対応期間中につき、支給までの流れが簡略化されていたり、既に支給が決定している事業所への追加支給など、詳細な情報については、厚労省のサイトをご確認頂くか、グローバルまでお問い合わせ下さいませ。
(厚生労働省WEBサイト:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例))
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■ 子どもの学校で感染者が!2週間休校?そんなケースに対応できる環境を
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働き方改革推進支援助成金 職場意識改善特例コース
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新型コロナウイルス感染症対策として、病気休暇制度やお子様の休校、休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整えた際に係る経費の一部が助成されます。
┌◆ 対象となる主な費用
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以下のような整備費用が助成の対象となります。
1:特別休暇制度を導入するために就業規則を変更、作成
2:労務管理機器の導入、更新
3:労働能率の増進に資する設備の導入・更新
この他にも後に記載している厚労省WEBサイトでは、対象となる取り組みの例が提示されています。
┌◆ 助成率は3/4
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助成率は、上記にかかる費用の4分の3です。(助成上限額50万円)
┌◆ 詳しくは厚労省WEBサイトへ
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詳細情報が記載されたリーフレットや各種様式のダウンロードもできます。
(厚生労働省WEBサイト:働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース))
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┃Q┃&┃A┃
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┃ 入社後の国保・国民年金はどうなるの?
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│Q│新たに従業員を採用し、社会保険の手続きをした場合、
│ │以前加入していた国民健康保険と国民年金はどうなりますか?
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A│国保 → (従業員)早めの脱退手続が必要
│年金 → (従業員)手続き不要
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│解│説│:│国│保│に│つ│い│て│
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■国民健康保険から「脱退する手続き」について
社会保険を取得した場合、国民健康保険をやめる手続き(脱退)が必要です。
これは従業員の方ご自身で手続きをしていただきます。
従業員の方に保険の切り替えをしてもらうようお伝えください。
■脱退時の注意点
1:手続きはお早めに!
手続きは市役所で行います。その際、以前使用していた国民健康保険証と新しく取得した社会保険の健康保険証が必要です。本人確認ができるものを提示するように言われる場合もあるので、必要書類は市役所に確認しておくと良いでしょう。
2:脱退手続きを忘れていた場合は?
保険を二重に加入している状態になってしまい、保険料の請求が続くことになります。
この場合、脱退手続きをすれば、払いすぎた保険料は返金してもらうことが可能です。
ただし遡って請求できるのは、2年です。
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│解│説│:│年│金│に│つ│い│て│
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■国民年金から厚生年金に切り替えるには?
厚生年金に加入する手続きは事業所等が行います。事業所等が年金事務所へ加入の届出をすることにより、国民年金の資格喪失処理が行われますので、従業員の方ご自身での手続きは不要です。
■国民年金保険料を前納している場合は?
国民年金保険料は厚生年金加入月の前月分まで納める必要があります。そのため前納により保険料を払い過ぎになっている場合は、後日、年金事務所より保険料還付の案内が届きます。
┌◆ お困り事はグローバルまで!
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個別の特殊なケースや、手続き上の不明な点など、ご不明な点はグローバルまでお問い合わせ下さい。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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