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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.128 ☆ 2020/3/1配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 桜を愛でる自由を
- 【社保・雇保】そろそろ本気で準備しておきたい男性が育児休業を取得した際の手続き
- 【年金】「前倒し受給か、先延ばしして増額するか・・・」来月から変わる年金制度のポイント3つ
- スタッフのつぶやき
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│ 桜を愛でる自由を
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驚異的な速度でオミクロン株の感染者が増加し、また、更にその亜種が出現し、改めて新型コロナを克服(共存)することの困難さを痛感しました。
感染の不安を抱えながら、それでも経済活動・社会を廻していかなければならない大変さ、そして「マスク」という身体的な制約のみならず、「行動抑制」という精神的な足枷を常にかけられながら生活することへの疲労感・・・。
どうか、どうか、一刻も早く朋友と一杯傾けながら「見事な桜」を自由にめでる事が可能な日常になってください。
有田 浩
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┃社┃保┃・┃雇┃保┃
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┃ そろそろ本気で準備しておきたい男性が育児休業を取得した際の手続き
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これまで何度か当メルマガでも取り上げさせて頂きました男性の育児休業。グローバルにも問合せが来るようになり、今後も増加していくことが見込まれますので、もう一度概要をご説明させて頂きます。
かなり充実した内容となっているのもありますが、何よりも生まれたばかりの子どもと一緒に過ごす時間が増えるのは一生物の経験ですので、是非活用を検討してみてください。
■┓ 男性の育児休業期間はどれくらい?
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『子の出生日以降から子が1歳になる前日まで』です。
※ 保育園に入れないなどの理由があれば、最長で子が2歳になる前日まで延長可能です。
※ 子の出生後8週間以内に連続して5日以上の育児休業を取得した場合は、事業所が助成金を受給できる可能性があります。詳しくは令和3年12月号のメルマガをご覧ください。
Dr.総務グローバル通信バンクナンバー:男性の育児休暇制度を検討中の事業所さんにおすすめの助成金
■┓ 活用したい男性の育児休業給付
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子の出生日から、子が1歳になる前々日まで育児休業給付を受給することが可能です。
※ 要件を満たせば子が1歳2か月に達する日の前々日まで(給付自体は最大で1年間)延長される「パパママ育休プラス制度」が利用できます。
※ 保育園に入れないなどの理由があれば、最長で2子が歳になる前々日まで延長可能です。
■┓ 男性の育児休業期間中の社会保険料の免除について
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育児休業期間が月を2か月以上またいでいる場合は最後の月以外が社会保険料免除の対象となります。
※ 14日以上連続している場合は月をまたがなくても免除となります。
※ 賞与については1ヶ月超なければ免除となりません。
■┓ 男性の育児休業明けの随時改定(社会保険料の見直し)について
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育児休業として休業した実績があれば、たとえ有休などで給与が控除されていなくても、育児休業明けの随時改定の対象となる可能性があります。
例)1週間の育児休業(全て有給休暇)後、時間外労働に従事しないなどで給与が減少した場合
■┓ 男性の養育期間特例について
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上記で育児休業明けの随時改定に該当した場合、養育期間特例の申請をすることができます。
※ 養育期間特例とは、育児休業明けの随時改定で下がった厚生年金の保険料に比例して、将来受け取るはずの年金額も下がってしまうところを、将来受け取るはずの年金額だけさがらないようにしてもらえる制度です。
■┓ 「詳しくは来月号で!」4月から改正される関係法令
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来月より[育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け]と[有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和]が施工されます。
詳しくは来月号でご案内致します。
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┃年┃金┃
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┃ 「前倒し受給か、先延ばしして増額するか・・・」来月から変わる年金制度のポイント3つ
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令和4年4月1日より年金制度が改正されます。
今回はその主なポイントを3つ、ご紹介させて頂きます。
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┃1┃年金の受給開始年齢が75歳までに延長
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年金は原則65歳から受給が開始されますが、任意で年金の受給を60歳~64歳に前倒しすることも(繰り上げ)66歳~70歳に後ろに延ばすこと(繰り下げ)も可能です。
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今回の改正で繰り下げ年齢が5歳引き延ばしされて70歳~「75歳」に変更になります。
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┃遅くもらい始めるメリットは年金の増額です!┃
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【増額率の計算】・・・繰り下げた月数×0.7%で計算します
例:65歳から年金を受給せず、75歳で受給する場合、10年間(120月)を繰り下げることになるので、
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120×0.7%=│8│4│%│の│増│額│
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になります!
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┃2┃60歳から64歳に支給される年金の支給停止の基準額が変わります
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現在の制度では60歳~64歳で年金を受給しながら働いている場合、毎月の賃金と年金額の合計が「28万円」を超えると、年金の全部または一部が支給停止される制度になっています。
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今回の改正で28万円が「47万円」までに引き上げられます。
例えば、毎月の給与が56万円の場合、47万円を超えているので
56万円-47万円=9万円
超えた部分の2分の1が支給停止されるので、9万÷2=4.5万円 ⇒4.5万円が支給停止になります
(※賞与を受け取っている場合は、その金額も含めて計算します)
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┃3┃在職時の年金の改定が始まります
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65歳以上で厚生年金保険に加入し、年金を受給しながら働いている場合、保険料を納めていても、すぐに年金額に反映されるわけではありません。
反映は資格喪失の時(退職時または70歳になった時)に行われるため、増額のタイミングが遅くなっているのが現状です。
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改正後は在職中であっても年金額を毎年1回、10月に改定し、それまでに納めた保険料が年金に反映されるようになります。これによって、今までより早く、働いた分の年金を受給できるようになります
(※改定された年金は、12月に支払われます)
■┓ 改正によって事業所に求められる事は?
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年金の改正を踏まえて、事業所様はより高齢者の方が働きやすい環境を整えていくことが求められます。
年金がカットされないよう、雇用形態の見直し等を求められるケースも考えられるので、対応準備等をよろしくお願いします。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。