【グローバル通信バックナンバー】Vol.129 [2022年4月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.129 ☆ 2020/4/1配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  迫る時間外労働の上限規制の猶予期間終了。労使共に再確認を!!

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ようやくコロナ「第6波」の一定の収束の目途が立ってきました。
早々の「第7波」を起こさない様に油断なく日々の手洗い・うがい・マスク等を続けていきましょう。

ところで、季節は移り、はや新年度が始まりました。時間外労働等の上限規制の適用が5年間(2019年から5年後の2024年)猶予・除外されていた事業・業務(建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業)について、猶予終了が段々と近づき、その対策が急がれます。
また、最近の監督署の臨検結果を見ると、既に上限規制が適用されている企業での違反が全国的にかなりの割合で発生しています。

今一度、労使双方で仕事の進め方について点検、話し合いをし、活力と持続性のある企業を目指しましょう!

有田 浩

 

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┃法┃改┃正┃
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┃  育児介護休業法改定。今月から義務化された事を確認しておく
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2022年の育児介護休業法の改正で、まず、今月1日から義務化される事項をお知らせ致します。

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┃1┃育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要になります
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(A~Dのいずれかを実施)
A:育児休業に関する研修の実施
B:育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)
C:自社の育休取得の事例提供
D:制度と育休取得促進に関する方針の周知

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┃2┃個別の周知・意向確認が必要になります
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今月1日以降に妊娠・出産の申出をした労働者に対して制度の説明等が必要になります。

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┃3┃有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できる要件が緩和されます
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現在、有期雇用労働者の方は、「引き続き雇用された期間が1年以上」となっていますが、この要件が撤廃されます。

■┓ もっと詳しく
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具体例や中小企業向けの支援・助成金の情報など、詳細につきましては、下記をご確認ください。
厚生労働省WEBサイト:改正育児・介護休業法対応はお済みですか?(PDF形式)

※4月1日改正に伴う育児・介護休業規程の変更が必要になりますので、ご注意ください!!

 

 

 

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┃パ┃ワ┃ハ┃ラ┃
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┃  職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置とは?
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パワーハラスメント防止措置が中小企業の事業主にも義務化されます。

事業主が必ず講じなければらい具体的措置を3つ挙げておきます。

・職場におけるパワハラに関する方針の明確化と労働者への周知、啓発
・相談・苦情に応じ、適切に対応するための体制の整備
・パワハラ相談に対して事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対応をすること等

■┓ もっと詳しく
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詳細につきましては、下記をご確認ください。
『パワハラの定義』や具体例とその類型など、同じ職場で働く全ての人が見ておくべき情報がまとめられた資料となっています。

厚生労働省WEBサイト:労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます(PDF形式)

 

 

 

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┃法┃改┃正┃
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┃  「コロナにも対応」傷病手当金の法改正について
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今月から施行された傷病手当金に関する改正のご案内です。

改正内容は以下の通りです。

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│傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては・・・
│(改正前)支給を始めた日から起算して1年6カ月とする
│(改正後)支給を始めた日から通算して1年6カ月とする
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『起算』が『通算』に変わっています。

つまり、今までは最初の支給日から1年6カ月が来た時点で打ち切られていた傷病手当金が、療養で『休んだ日だけをカウント』して1年6カ月分が支給されるように変わりました。

これにより、短期間の入退院を繰り返しながら働く方にとって、受け取れる機会が増えました。

従業員の方にとって療養と仕事の両立がしやすくなるのと同時に事業所様にとっても従業員の方の離職を防ぐことに繋がる改正です。

■┓ 施行日前に支給を開始した場合はどうなる?
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令和2年7月2日以後に支給を開始した傷病手当金については改正後が適用されます。
既に傷病手当金が支給された日数分は支給期間から除かれます。

例)令和2年7月2日~1年6カ月→令和4年1月1日までが改正前の支給期間
  令和2年7月2日~令和4年1月1日→549日間が改正後の支給期間

令和2年7月2日~令和2年7月31日⇒30日間傷病手当金が支給された場合・・・
549日-30日=519日間が残りの支給期間になります。

■┓ 申請期限(時効)はあるの?
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傷病手当金の申請は待機期間が完成した後の労務不能であった日ごとに翌日から2年間が申請期限になります。

例)令和4年4月1日~令和4年4月3日まで待機期間
  令和4年4月4日(労務不能日)→申請期限は令和6年4月4日
  令和4年4月5日(労務不能日)→申請期限は令和6年4月5日

■┓ 新型コロナウイルスに感染した場合は?
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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請も増えておりますので、どのような方が支給対象に該当するかをご案内いたします。

新型コロナウイルスについては、以下の場合、傷病手当金が受けらます。
・PCR検査で陽性判定が出た場合
・自覚症状があるので医療機関を受診しPCR検査を行った結果、陰性だったが医療機関から証明がもらえた場合
 (※自覚症状…37.5度以上の発熱が4日以上続く、息苦しさ、倦怠感がある等)

★傷病手当金申請の際には医療機関、保健所からの証明が必要になります。

基本的には上記の内容に該当するかで判断することにはなりますが、様々なケースがあると思いますので気になられた方は一度グローバルまでお問い合わせ下さい。

■┓ こちらもご確認下さい
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改正のポイントや周知用リーフレットのダウンロードができますので、是非ご参照下さい。
厚生労働省WEBサイト:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。