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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.140 ☆ 2023/3/1配信 │
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│ 今月のINDEX │
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│ 労働環境改善のための行政の取り組みと私達にもできること
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働き方改革関連法で、時間外労働の上限規制の猶予措置とされている自動車運転の業務については、令和6年4月1日から時間外労働について、月45時間及び年360時間の限度時間並びに臨時的特別な事情がある場合の年960時間の上限時間が適用されることになります。
■┓ 物流業界では
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また、国土交通省は、令和6年度を目途に高速道路の深夜割引制度を見直し、現行の深夜0時から4時を労基法上の「深夜時間」である22時から翌日5時に割引適用の時間帯を拡大する予定です。
これにより、現行の割引適用を受けるために 深夜0時以降に高速道路を降りる目的にサービスエリアや料金所の前で待機することが減り、結果として運転者の労働時間が削減されることが期待されます。
そして、消費者である我々も利便性を求め過ぎずに、物流への負荷を軽減することを考え、少しでも運転者の労働環境の改善につながればと思います。
有田 浩
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┃助┃成┃金┃
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┃ 条件が厳しくなったキャリアアップ助成金(正規雇用転用)のポイントを解説します
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2022年10月から、キャリアアップ助成金(正社員化コース) (正規雇用へ転換する場合に使える助成金)の要件がさらに厳しくなってしまいました。
今回はその主なポイントについて解説させていただきます。
■┓ キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?
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有期雇用労働者や、パートタイマー労働者、派遣労働者などの非正規労働者を、正規雇用労働者等に転換・直接雇用した場合に助成される制度です。
ちなみに、弊社でも、助成金の中で一番取り扱いが多い助成金でもあります。
■┓ 助成金申請までの流れは?(正社員化コースの場合)
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正社員に転換する前に手続きが必要です!
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│1│事前に、正社員転換制度を導入することを定めた「キャリアアップ計画」を労働局に提出
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│2│正社員転換制度を就業規則に規定し、従業員数10人以上の事業所は、監督署へ届出る
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│3│6か月以上雇用した非正規労働者を、キャリアアップ計画や就業規則の定めに従って、正社員へ転換する。
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│4│正社員転換後6カ月間の賃金支払い
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│5│支給申請
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■┓ 助成金額は?
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()内は生産性要件を満たした場合の額です。
1.有期契約労働者 → 正社員 57万円(72万円)
2.無期契約労働者(短時間パートやアルバイトなど) → 正社員 28.5万円(36万円)
■┓ おもな要件は?
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1.有期契約労働者が転換する場合は、正規雇用転換前、3年以内の勤続年数であること
※無期契約労働者は関係なし
2.正社員転換後の6か月間の賃金が、転換前6か月間と比較して3%以上アップしていること
■┓ 2022年10月以降の変更点は?
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★ 正社員の定義がより厳密になりました
・「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
※賞与制度や昇給制度を就業規則等に必ず規定しなければいけません。
・業績や勤務評価等により、やむを得ず賞与が支給されなかったり、昇給が行われなかった場合は、助成金申請の対象となりますが、
「業績や評価により支給する場合がある」といったような不確定な規定だと認められません。
★ 非正規(有期or無期契約労働者)の定義もより厳密に
・正規雇用転換前は、賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用をうけて雇用している労働者であること
「正社員」と「非正規」の労働者の給与面での待遇の違いがきちんと就業規則等で規定されていることが必要です。
10月変更以前は、非正規労働者について「就業規則を適用せず、個別の雇用契約書により定める。」として、雇用契約書に待遇を明記している場合でも、一定の条件を満たせば認められていましが、今後は非正規労働者に適用される就業規則等の整備が必須となりました。
■┓ 申請段階で不備がないように、まずはご相談を!
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以上主な概要について取り上げましたが、上記以外にもより細かな要件があります。
正社員、非正規労働者の定義についても、その違いと具体的な取り扱いを慎重に検討し、就業規則に定める必要があります。
「キャリアアップ助成金を活用して、非正規労働者を正社員に転換したい!」
けど、自社で申請は難しそう・・・という場合はグローバルにご相談ください!
そして、ご相談は非正規労働者を雇った時またはこれから雇う予定・・・という段階でひとまずお知らせください!
キャリアアップ計画の提出や、就業規則の整備など助成金申請に向けての準備が重要です!
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┃求┃人┃
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┃ 選考は公平に、そして「公正」に
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従業員の方を採用する際の重要な選考材料には、面接や自社独自の応募用紙など様々なものがあります。
その選考内容について、「公正さ」という観点でチェックしてみたことはありますでしょうか?
今回は、公正な採用選考を行う為のポイントをいくつかご案内します。
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│公│正│な│採│用│を│行│う│基│本│
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┃1┃応募者に広く門戸を開く
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特定の国や地域の出身者、難病のある人、LGBT等の性的マイノリティなど特定の人を除外せず、求人条件に合致する全ての人が応募できるようにしましょう。
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┃2┃本人のもつ適正・能力に基づいた採用基準とする
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応募者が、「求人の仕事内容を遂行する適正や能力をもっているか」ということに基づいて採用選考を行いましょう。
つまり、「本人に責任の無い事項」や「本来自由であるべき事項(思想等)」は採用選考の判断材料にはならないということです。
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│具│体│的│に│気│を│付│け│る│こ│と│
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┃1┃本人に責任のない事項の把握をしない
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(例)本籍地・出身地、家族、住宅状況、生活環境・家庭環境 等
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┃2┃本来自由であるべき事項を把握しない
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(例)宗教、支持政党、思想、尊敬する人物 等
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┃3┃不適切な選考方法を実施しない
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(例)身元調査の実施、本人の適性・能力に関係の無い事項を含んだ応募書類 等
これらの事項は採用基準としないつもりでも、把握すれば結果としてどうしても採否決定に影響を与えることになってしまい、就職差別につながるおそれがあります。
応募者が、採用において差別されたことで負った精神的苦痛について、慰謝料を請求される場合もあります。
最近では、LGBTや同性婚を巡り差別的発言をした首相秘書官が更迭されていたり、履歴書への性別の記入は任意になっていたりと、特に性別の部分は、採用においてより一層公正さを求められているように見受けられます。
■┓ 何気ない一言、長く使っている応募用紙に御注意を!
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面接時に雰囲気を和らげようと何気なく家族のことについて聞いていないか、応募用紙に家庭環境について記入する項目を設けていないかなど、採用選考の内容を見直し、就職差別につながらないよう努めましょう。
厚生労働省の案内ページもご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo.htm
(厚生労働省WEBサイト:公正な採用選考について)
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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