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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.142 ☆ 2023/5/9配信 │
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│ 今月のINDEX │
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│ 行政機関の情報一元化と企業の労務管理について
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最近は行政機関の横のつながりが強化されています。
■┓ 労働基準監督署 × 労働局
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労働基準監督署は、臨検に伴い法定三帳簿(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿)を含む様々な企業情報を現認します。
そこで、正規社員と非正規社員との労働条件の著しい相違を労働局・雇用均等室と連携し「同一労働・同一賃金」における均等・均衡待遇の是正指導をします。
■┓ 労働基準監督署 × 年金事務所・税務署
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また、個人での業務委託や委任契約の者(フリーランス等)について、実態が労働者の場合には労働局・労働保険徴収室との連携し、雇用保険・労災保険の加入を促進したり、年金事務所と連携し社会保険の加入促進、あるいは法人番号に基づき税務署への申告状況から企業の活動状況を把握し、労働保険・社会保険の適用促進するなどしています。
このように、一定の情報を共有することで、未適用の企業や申告もれの労働者を把握し、随時、是正指導が行われます。
デジタル化社会では企業のあらゆる情報は一元管理されることを念頭に、法令に沿った適正・適切な労務管理を心掛けることがより大切になります。
有田 浩
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 「今年度で終わり」時間外労働の猶予の終了に備えて、早めの対策を!
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2024年(令和6年)4月1日から、時間外労働の上限規制が猶予されていた事業・業務が終了になります。
終了に関するお話の前に、まず時間外労働と、その上限規制についておさらいしておきます。
■┓ 時間外労働についておさらい
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労働基準法の定める法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて働くことを「法定時間外労働」といいます。
法定時間外労働は、36協定を締結することにより、
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原則として┃月45時間以内・年360時間以内┃を上限として行うことが認められます。
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ただし、臨時的な特別の事情がある場合には月100時間未満(休日労働を含む)、2~6ヶ月平均で80時間以内(※1)、年720時間以内(※2)を上限に働くことが認められます。
※1・・・休日労働を含む
※2・・・休日労働を含まない。月45時間を超えることができるのは1年のうち6ヶ月以内
■┓ 建設業や運送業、医師など。取扱いが変わる事業・業務
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この上限が猶予されていた以下の事業・業務の取扱いが変わります。
残業の多い事業所様は、人材を増やし仕事をシェアするなど早めの対策を講じる必要があります。
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│建設業│
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一般の業種と同じく上限規制が適用されます。ただし、「災害の復旧・復興の事業」は除きます。
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│運送業│
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原則は一般の業種と同じですが、特別条項付きの協定を締結する場合の時間外労働の上限が年960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制 → 適用なし
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制 → 適用なし
※ドライバー以外の業務に従事する方は、一般の業種の上限規制となります。
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│医師│
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原則は一般の業種と同じですが、特別条項付きの協定を締結する場合の時間外・休日労働の上限が年1,860時間(※)となります。
時間外労働と休日労働の合計について月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制 → 適用なし
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制 → 適用なし
※・・・医療の水準で異なりますので、詳しくは下記を参考にしてください。
厚生労働省WEBサイト:時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
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┃労┃務┃管┃理┃
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┃ 社会保険・労働保険の書類の保存期間のまとめ
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書類には法律で保存期間が定められているものがあります。
保管期間の決まっている書類は、「法定保存文書」と呼ばれます。
今回、社会保険・労働保険に関する書類の保存期間についてまとめてみました。
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│保│存│期│間│が│2│年│
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・健康保険・厚生年金保険に関する書類
完結した日(退職、解雇、死亡の日等)から2年
例:取得確認及び標準報酬月額決定通知書、資格喪失確認通知書、被保険者標準報酬決定通知書
・雇用保険に関する書類
完結した日から2年
例:設置届、事業主各種変更届、非該当承認申請書
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│保│存│期│間│が│3│年│
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・労災保険に関する書類
労災保険給付が完結した日から3年間
例:労災給付の請求書類、療養補償給付たる療養の給付請求書など
・労働保険の成立・徴収・納付に関する書類
徴収・納付・還付が完結した日から3年
例:成立届、概算保険料申告書など
・労使協定
有効期間満了の日から3年
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│保│存│期│間│が│4│年│
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・雇用保険の被保険者に関する書類
完結した日(退職、解雇、死亡の日等)から4年
例:被保険者資格取得等確認通知書、被保険者資格喪失等確認通知書、離職証明書
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│保│存│期│間│が│5│年│
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・出勤簿・タイムカード、残業命令(指示)書・報告書など労働時間の記録に関する書類
記録の完結日か賃金の支払日のどちらかの遅い日から5年(当分の間3年)
・賃金台帳
賃金台帳の最後の記入日又は賃金の支払い日のどちらか遅い日から5年(当分の間3年)
※源泉徴収簿を兼ねている賃金台帳は7年
・雇用契約書、解雇通知など雇入れや退職に関する書類
労働者の退職・死亡の日から5年(当分の間3年)
・労働者名簿
労働者の退職・死亡の日から5年(当分の間3年)
・有休届
有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了から5年(当分の間3年)
・健康診断個人票
作成日から5年
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│保│存│期│間│が│7│年│
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・マイナンバー
退職者の扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書の提出期限の属する年の
翌年1月10日の翌日から7年
■┓ 電子データ化による保存も
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保存する際は原則「紙のまま保存」しなくてはなりませんが、一定の要件を満たせば電子データ・スキャンデータの保存が可能です。
また、「当分の間3年」は3年でも問題ないですが、賃金請求権の消滅時効が5年間となっているので、できれば5年保存することが望ましいです。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。