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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.143 ☆ 2023/6/1配信 │
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│ 今月のINDEX │
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│ 「あと10ヶ月」労基法改正に伴う準備、始めていますか?
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労働基準法施行規則等(以下「労規則等」)が改正され、令和6年4月1日から施行予定です。
主な改正内容としては、
1)労働契約関係の明確化
2)無期転換ルールの見直し
3)裁量労働制の見直し
です。特に1)、2)は、労働基準法に定められた労働条件の明示ルールの変更で、労働契約を締結する際や有期労働契約者の更新のタイミングごとに、社員全般(有期雇用社員、パート社員を含む)に対して労働条件の明示事項として「就業場所・業務の変更の範囲を追加すること」が義務化されました。
違反した場合は、罰金があります。また、有期雇用社員については、更新上限、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件について書面等での明示が必要になります。
今から準備を進め、その時に慌てない様にしましょう。
有田 浩
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┃健┃保┃
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┃ マイナンバーカードの保険証利用で無くなる2つの手続き
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マイナンバーカードを健康保険証として利用できることは、多くのメディアで報じられており、ご存知の方が多いかと思います。
今回は、そのマイナンバーカードを保険証として利用することで、今まで別手続きにて申請していたものが不要になるものを2点ご紹介します。
■┓ 不要になるもの1:高額療養費制度
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急な入院や手術などで自己負担額が多額となった場合、医療費の自己負担額には1ヶ月の上限額(自己負担限度額)が決められています。
医療費が高額になった場合に、あとから申請することでこの限度額を超えた額が払い戻されます。
この制度を高額療養費制度と呼びます。
■┓ 不要になるもの2:限度額適用認定証
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前項の高額療養費制度により、限度額を超えた分は後から戻ってきますが、一時的な支払額は高額になってしまいます。
そのため、入院や手術で自己負担額が多額になりそうな場合に予め申請することで交付されるのが、
『限度額適用認定証』
です。
これを健康保険証と併せて病院の窓口に提示することで、自己負担額が毎月の上限額まででストップしてくれます。
┌◆ マイナンバーカードで変わること
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今までは、1)と2)を申請するにあたり、書類を協会けんぽへ提出する必要がありましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用することにより、
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│高額療養費は自動で手続き│でき、
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│限度額適用認定証は提示する必要がなくなり│、
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自己負担限度額のみの負担で済みます。
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│ポ│イ│ン│ト│
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1)高額療養費制度の世帯合算は不可
高額療養費を申請する際、一人で複数の医療機関を受診したり、扶養家族の医療費が高額になったりした場合に、窓口で支払った自己負担分額を合算して申請できますが、世帯合算をした申請をする場合は、今まで通り協会けんぽへ申請書類を提出する必要があります。
2)対応できる医療機関が限られている
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関は、現在、一部機関のみとなっております。
その為、受診予定の医療機関での利用が可能かを予めご確認頂く必要があります。
┌◆ マイナンバーカードの活用、オススメします!
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マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証としての利用をおすすめします!
書類での申請は弊社にご連絡頂きましたらご対応致しますので、その際はご連絡をお願い致します。
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┃助┃成┃金┃
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┃ 今年度の主な助成金情報をピックアップしてみました
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今号ではいくつかの助成金情報を、逆引き方式でお知らせいたします。
・非正規労働者を正社員に転換した
・人材育成と従業員のキャリアアップを行いたい!
・育児と仕事の両立を進めたい!
・高齢者の長期就労を図りたい
こういった事業所さま必見です!
■┓ パートなどの非正規労働者を正社員に転換した場合に活用できます!
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┃キャリアアップ助成金(正社員化コース)┃
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<概要>
有期雇用労働者等を正社員に転換した場合で、賃金等労働条件の引上げをあわせて行います!
<助成額>
有期雇用→正規雇用:57万円(中小企業以外:42.75万円)
無期雇用→正規雇用:28.5万円(中小企業以外:21.375万円)
☆詳細はこちら
(厚生労働省WEBサイト:キャリアアップ助成金)
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┃65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)┃
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<概要>
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合
<助成額>
48万円~
☆詳細はこちら
((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構WEBサイト:65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース))
■┓ 人材育成と従業員のキャリアアップを支援します!
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┃人材開発支援助成金(人材育成支援コース)┃
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<概要>
雇用する労働者に10時間以上のOFF-JTなどの訓練を実施した場合
<助成額>
賃金助成:1人1時間当たり760円
経費助成:実費相当額の45%~
☆詳細はこちら
(厚生労働省WEBサイト:人材開発支援助成金)
■┓ 育児と仕事の両立を支援する事業主に!
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┃両立支援等助成金(出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金))┃
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<概要>
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制の整備を行い、子の出生後8週間以内に育児休業を開始した場合
<助成額>
20万円
☆詳細はこちら
(厚生労働省WEBサイト:仕事と家庭の両立に取り組む事業主等のみなさまへ)
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┃両立支援等助成金(育児休業等支援コース)┃
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1)業務代替支援
<概要>
育児休業取得者の業務を他の労働者が代替するとともに、当該休業取得者が現職復帰した場合
<助成額>
10~50万円
2)職場復帰後支援
<概要>
育児休業から復帰後の支援として法を上回る看護休暇等を導入した場合
<助成額>
30万円~
☆詳細はこちら
(厚生労働省WEBサイト:仕事と家庭の両立に取り組む事業主等のみなさまへ)
■┓ 定年等を引き上げて、高齢者の長期就労を図る事業主に!
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┃65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)┃
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<概要>
65歳以上への定年の引上げ等を実施した場合
<助成額>
15万円~
☆詳細はこちら
((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構WEBサイト:65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース))
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。