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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.145 ☆ 2023/8/1配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 時間外労働を減らすために、消費者として出来る事
- 【社会保険】「来年10月から」短時間労働者の社会保険加入の適用拡大について
- 【健康保険】健康診断の実施・受診は『任意』?それとも『義務』?
- スタッフのつぶやき
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│ 時間外労働を減らすために、消費者として出来る事
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時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた建設事業や自動車運転の業務が令和6年4月1日から適用されます。
猶予期間は5年間でしたが、残念ながら中小企業では、中々その取り組みが進んでいない様に感じます。
その原因の一つとして、専らこの業界は荷主や注文者の意向が強く影響し、自社の仕組みを変えるだけでは対応できないのが実情だからです。
国交省もトラック荷主特別対策室(トラックGメン)を省内に設置し、荷主への立ち入り指導などを行うことで、改善を促していく様です。
迂遠のようですが、やはりエンドユーザーたる我々消費者が必要以上の便利さ、快適さを求める現状を変えていく事こそが、社会全体としてバランスのとれた労働環境を創れるのかもしれません。
有田 浩
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┃社┃会┃保┃険┃
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┃ 「来年10月から」短時間労働者の社会保険加入の適用拡大について
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2024年(令和6年)10月から50人超の事業所は短時間労働者も社会保険の加入対象となります。
具体的には・・・
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│従業員が51人以上ではなく、厚生年金の加入者が51人以上の会社│ということです。
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■┓ その他の条件は?
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以下の4点を満たす人が対象となります。
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┃1┃週の所定労働時間が20時間以上
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契約上20時間に満たない場合でも実際の労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、
なお引き続くと見込まれた場合は対象となります。
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┃2┃お給料が月額88,000円以上
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基本給と手当の合算額です。88,000円の中に時間外手当、休日手当、深夜手当などの割増賃金や、
賞与など臨時に支払われる賃金及び精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含みません。
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┃3┃継続して2か月を超えて雇用される見込みがある
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┃4┃昼間学生ではない
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・・・ということは、
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┃年収が130万円未満で扶養に入っているという方┃
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も加入対象となってきます。
■┓メリットデメリットを踏まえて、働き方を再考するきっかけに
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加入となると手取りが減るといったマイナス面ばかりが気になるところですが、傷病手当金や出産手当金などの保証があることや老齢基礎年金(国民年金)に上乗せして老齢厚生年金が受け取れるなど・・・プラス要素もありますので、働き方を考える良い機会かもしれません。
※適用拡大の要件は、扶養に入っている家族の勤め先ではなく、対象者自身の勤め先が適用事業所となるかどうかで判断されますので、ご注意ください!!
詳細は、厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
厚生労働省WEBサイト:法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります(PDF形式)
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┃健┃康┃保┃険┃
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┃ 健康診断の実施・受診は『任意』?それとも『義務』?
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会社は労働者に健康診断を受けてもらうことが義務だということをご存じでしょうか。
たとえ労働者が少なくても実施しなければなりません。実施しなかった場合、義務違反となり50万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。
また、労働者も事業者が行う健康診断を
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│受けなければなりません。│
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(労働者は罰則なし。ただし、懲戒処分の対象にはなります。)
本稿では、一般健康診断のうち「雇入れ時の健康診断」と「定期健康診断」についてご紹介いたします。
■┓ 雇入れ時の健康診断
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時 期: 雇入れ時
対象者: 常時使用する労働者
■┓ 定期健康診断
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時 期: 1年以内ごとに1回
対象者: 常時使用する労働者
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┃「常時使用する労働者」とは?
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対象者の「常時使用する労働者」とは
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│雇用期間に定めがない者、期間の定めがある場合は1年以上の雇用契約がある者│
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とされています。
パートタイム労働者も通常の労働者の週所定労働時間数の4分の3以上(社会保険に加入するくらい)働いている方は対象です。通常の労働者の週所定労働時間数の2分の1以上(雇用保険のみ加入)働いている方も実施するのが望ましいです。
┌◆ 診断後にやっておかなければならないこと
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│記│録│を│保│存│す│る│
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労働者が健康診断を受診した後は事業者が診断結果の記録(健康診断個人票)を作成して5年間の保存が必要です。
様式は下記からダウンロードできます。
厚生労働省WEBサイト:労働安全衛生規則関係様式
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│報│告│書│を│提│出│す│る│
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常時50人以上の労働者を使用する事業者は定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
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│異│常│が│見│つ│か│っ│た│場│合│は│
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事業者は定期健康診断等の結果「異常の所見があると診断された労働者」については健診後3ヵ月以内に医師等の意見を聞かなければなりません。
※「異常の所見があると診断された労働者」とは、健康診断の結果、「異常なし」とされた労働者以外の者をいいます。
┌◆ よくあるご質問
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│Q│入社前に健康診断を受けている場合は雇入れ時の健康診断は不要ですか?
└─・
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┃A┃
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原則、省略は認められていませんが、医師による健康診断を受けてから3ヵ月以内の診断結果であれば雇入れ時に必要な診断の項目は省略できます。
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│Q│健康診断の費用は会社負担ですか?
└─・
・━┓
┃A┃
┗━・
健康診断の実施が義務付けられているので必要な法定項目の費用は会社負担で、法定項目以外(オプション検査)に関して自己負担が望ましいです。
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│Q│健康診断を受ける際に病院にどのように伝えたらいいですか?
└─・
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┃A┃
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「一般的な健康診断を受けたいです」と病院の方に伝えてみてください。
・─┐
│Q│仕事中に健康診断に行った場合は賃金が発生しますか?
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・━┓
┃A┃
┗━・
労務の提供があったわけではないので労働時間にあたるとは言えず、労使間の協議によって定めるべきものになります。ただし、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると受診に要した時間の賃金を支払う方が望ましいとされています。
┌◆ 詳細はこちら
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本稿では一般健康診断についてまとめておりますが、じん肺健康診断や石綿健康診断など、特殊健康診断についてもまとめられています。
(厚生労働省WEBサイト:健康診断の種類及び報告義務)
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。