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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.147 ☆ 2023/10/2配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 急激な変化への対応力は、日々の研鑽によって培われる
- 【雇用】「準備を始めましょう!」労働条件に明示が義務づけられる新たな項目について
- 【お知らせ】旧様式のけんぽ申請書が使用できなくなります
- 【お知らせ】今月1日から最低賃金が変更されています
- スタッフのつぶやき
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│ 急激な変化への対応力は、日々の研鑽によって培われる
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今月より地域別最低賃金が改定されました。
すでに企業の皆様も対応されているかと思われます。
ここ数年の上昇幅は、過去の遅れを取り戻すかの様な右肩上がりで、これを契機として、企業として様々な課題を突き付けられていると感じています。
例えば、
・成果物とコスト(人件費等)のバランスをとるための企業体質の改善、労働市場での労働力確保にかかるコスト上昇への対応
・基礎的報酬の差が縮小された時に新規採用労働者と既存の労働者との間で生じる不満への対応
等々・・・。
企業が生き残っていくには、大変な状況です。しかしながら、いつの時代も目先のことに囚われ過ぎず、中長期的な視野を持って企業の将来の在り方を日々模索し、努力を続けてきたかどうか?
その答え合わせが始まっているように個人的には感じています。
有田 浩
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┃雇┃用┃
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┃ 「準備を始めましょう!」労働条件に明示が義務づけられる新たな項目について
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「労働条件明示に関するルール変更」についてのご案内です。
来年4月から、労働条件明示に関するルール変更が行われるのをご存じですか?
労働条件の明示というと、労働条件通知書や雇用契約書を作成している事業所さまも多いかと思います。今回の改正は、従来の労働条件の明示に加えて、以下の項目が
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│新たに追加│されます。
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文面だけでは分かりにくいかと思いますので、労働条件通知書の雛形(参考資料)とあわせてご確認ください。
■┓ 対象別に明示事項をまとめてみました
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│対│象│:│全│て│の│労│働│者│
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現行ルールでは「就業場所・業務内容」については雇入れ直後の内容を明示すれば足りるとされていました。
┌◆ 改正後に加わるもの
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将来の配置転換などによって想定される就業場所や従事する業務内容の範囲まで明示する必要があります。
※ 全ての労働契約の締結時及び有期労働契約の更新のタイミングごとに明示が必要ですので、ご注意ください!
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│対│象│:│有│期│契│約│労│働│者│
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│1│更新上限の明示
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これまで有期労働契約の締結・更新時には「契約期間」「契約更新の有無」「契約更新の判断基準」を明示することとなっていました。
┌◆ 改正後に加わるもの
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更新上限の有無と内容(上限がある場合、有期労働契約が通算して何年まで可能なのか、または更新できる回数は何回までか)を明示することが必要になります。
⇒例えば・・・
「通算契約期間2年まで」
「契約更新の回数3回まで」など
※ 更新上限を新たに設ける、または短縮する場合などはあらかじめ、労働者に説明することが必要になります。
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│2│無期転換申込機会の明示
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改正後は、無期転換申込の権利が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。
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│※無期転換申込とは…
│有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、労働者からの申し込みにより、
│期間の定めのない労働契約に転換できる制度です。
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│3│無期転換後の労働条件の明示
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上記2と同じタイミングで、無期転換後の労働条件も明示する必要があります。
(業務内容、責任の程度、異動の有無・範囲などについて説明するよう努めなければなりません)
■┓ この半年で見直しを!
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改正まで猶予がありますので、トラブル防止のためにも、人事労務担当者の皆様は労働条件通知書や雇用契約書の見直しをお願い致します。
厚生労働省WEBサイト:概要フライヤーA4サイズ2P(PDF形式)
厚生労働省WEBサイト:労働条件通知書のイメージ(PDF形式)
厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト:無期転換ルールとは
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 旧様式のけんぽ申請書が使用できなくなります
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令和5年1月に協会けんぽの申請書の様式が変更されています。
今までは一部の書類(傷病手当金の[療養担当者記入用]など)が旧様式でも、申請が可能な場合がありましたが、今後(冬以降)は旧様式での申請ができなくなりますのでご注意ください。
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┃※新しい様式の申請書には、左下に8ケタの番号が記載されています┃
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申請書の様式が変わった主な申請書類
・傷病手当金支給申請書
・出産手当金支給申請書
・限度額適用認定申請書
その他の書類につきましては下記URLよりご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/20220901leaflet.pdf
(協会けんぽWEBサイト:各種申請書(届出書)は2023年1月以降新様式のご使用をお願いします(PDF形式))
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 今月1日から最低賃金が変更されています
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2023年10月1日から最低賃金が変更されました。
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┃岡山県:時間給932円┃
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月給者の方でも時間単位で計算した額が上記時給単価を下回っている場合は、給与の見直しが必要です。
また、皆勤手当や通勤手当といった手当は最低賃金を確認するうえで含むことができません。
特に外国人実習生や試用期間中の方を雇用されている場合は、最低賃金を下回った給与の方がいらっしゃらないか今一度ご確認ください。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。