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│ ☆ グローバル通信Ⅱ vol.152 ☆ 2024/3/4配信 │
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│ 今月のINDEX │
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- 労働力不足解消、子育て支援・・・将来の日本のために
- 【お知らせ】今月から健康保険料、介護保険料の料率が変わります
- 【お知らせ】「いよいよ目前!」来月以降の法改正情報
- 【助成金】男性従業員も育児休業を!【20万円+α】
- スタッフのつぶやき
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│ 労働力不足解消、子育て支援・・・将来の日本のために
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円安など様々な要因はあると思いますが、ついにGDPが世界4位となってしまいました。
1980年ごろ「ジャパン アズ ナンバーワン」と称され、日本が世界で最も優れた国であったのも遠い昔で、最近は、将来の日本の国力を維持するために、国も矢継ぎ早に政策を講じているところです。
例えば、いろいろと問題のあった「技能実習制度」を廃止し「育成就労制度」を新設することで新たな分野での労働力不足を補ったり、将来の日本を支える子供の減少傾向に歯止めをかけるため、子の出生、育成に係る費用の補填や法制度の改正を進め、安心して子供を持ち、育てていける環境の整備を押し進めています。
もちろん、「経済的な豊かさ=幸福」などと単純には世の中はできていませんが、昨今の自国の幸福だけを追求する内向きな世界的潮流に、日本が迎合しないことだけを望みます。
有田 浩
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 今月から健康保険料、介護保険料の料率が変わります
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令和6年3月、即ち今月から
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│健康保険料│と│介護保険料│の料率が変わります。
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岡山県における料率は以下の通りです。
健康保険料 10.07% → 10.02%
介護保険料 1.82% → 1.60%
共に減少となります。
※ 弊社にご委託いただいている事業所様につきましては順次保険料通知をお送りいたします。
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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃ 「いよいよ目前!」来月以降の法改正情報
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令和5年度も残すところあと1ヶ月を切り、まだ先と思っていて新年度からの法改正がいよいよ目前に迫ってきました。
今号では、4月と10月の改正によって変わる3つのポイントをご案内いたします。
┌◆ [4月] 時間外労働の上限規制の猶予が終了します
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建設業(災害の復旧・復興の事業は除く)、運送業、医師(医療の水準で異なる)においての上限規制が適用になります。それに伴い、36協定届の様式も変更になります。(起算日が4月1日以降のもの)
┌◆ [4月] 労働条件の明示すべき事項が変わります
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・業務内容や就業場所の変更を明示(雇入時と変更になる場合は、変更後の業務内容及び就業場所)
・契約期間及び更新判断基準、更新上限、更新回数を明示
・有期契約労働者に対して「無期転換申込権」が発生する更新の際に無期転換の申込みが可能である旨を明示するとともに無期転換後の労働条件も明確にする
・「就業規則を確認できる場所や方法」の記載
※ これについては行政通達の為、記載することが“好ましい”とされています。
今月号のPDF版グローバルNEWSにも関連記事がありますので、是非ご覧下さい。
┌◆ [10月] 厚生年金保険の適用拡大
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50人超の事業所は短時間労働者も社会保険の加入対象となります。
1)週の所定労働時間が20時間以上
2)月額賃金が88,000円以上
3)継続して2か月を超えて使用される見込みがある
4)昼間学生ではない
■┓ ご不明な点はグローバルまで!
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法改正に伴う社内のルールの変更やマニュアルの整備、労務管理等の見直しが必要になってきます。
ご不明な点がありましたらグローバルへご相談ください。
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┃助┃成┃金┃
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┃ 男性従業員も育児休業を!【20万円+α】
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1事業所につき1回限り(※)ですが、男性従業員の育児休業を促進すると会社がもらえる助成金をご紹介いたします。
※・・・令和3年度以前に申請したことがある事業所はもう1回申請が可能です。
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│両立支援等助成金(出生時両立支援コース)│
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■┓ 要件は?
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・(雇用保険に加入している)男性従業員が子どもの出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること
(※ 会社の所定労働日が4日以上含まれていること)
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
(育休のための相談窓口の設置や会社の育休取得促進に関する方針の周知など)
・育休取得者の業務を代替する労働者の負担を軽減するために業務の整理や引き継ぎ支援など業務体制について就業規則に規定していること
■┓ 支給額は?
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支給額は┃20万円┃ですが、
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更に以下の取り組みを行うと、支給額が増えます。
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1.┃+20万円┃
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育児休業者に代わり代替要員を新たに確保すると、上記金額に20万円加算
(代替要員を3人以上確保した場合は45万円加算)
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2.┃+2万円┃
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自社の育児休業等の取得状況に関する情報を
「両立支援のひろば」というサイト上に公開すると、2万円加算
■┓ 大企業でも取得率は50%未満。是非ご検討を!
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少子化対策として政府も後押しをしている男性の育休取得は昨年、大企業で46.2%(平均取得日数は46.5日)の取得率でした。
この助成金を含め、雇用保険の出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の申請ご依頼も増えてきています。
会社にも従業員様にもメリットのある助成金です。下記資料もご参考に、ぜひ一度ご検討ください。
(厚生労働省WEBサイト:両立支援等助成金リーフレット(PDF形式))
また、先月号のPDF版のグローバルNEWSでも、同助成金に関する記事が掲載されておりますので、ご一読下さいませ。
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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。