【グローバル通信バックナンバー】Vol.155 [2024年6月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.154 ☆ 2024/6/3配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  通達から伺える労基の「本気度」

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労働基準監督署は、厚生労働省(労働基準局)の第一線の機関です。
労働基準法、安全衛生法などの労働者保護法規を企業に守らせるための業務をしています。
労働基準監督官は臨検、尋問等、法違反の罪についての特別司法警察職員の職務権限行使(労基法101条、102条)を行います。

最近の通達で、少し驚いたのが、労働基準監督官による臨検の結果、法違反がある場合には「是正勧告」や「指導票」が交付され、企業は改善を実施し、その旨を報告するのですが、その後、再度の臨検結果で前回同様の法違反(特に過重労働による健康障害につながる長時間労働等、重大な労働災害)があった場合、「躊躇することなく送検する場合がある」と厳しい対応が指示されていました。

時間外労働時間に関する上限規制が猶予されていた事業・業種も今年4月から適用され、これからは、益々、法令周知のため労働基準監督官の臨検の機会も増えてきます。
企業の労務管理者においては、常日頃から適正な労務管理をお願いいたします。

有田 浩

 

 

 

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┃お┃知┃ら┃せ┃
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┃  「定額減税の影響は?」今年も算定基礎届・賞与届提出の時期が来ました
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算定基礎届・賞与届のご準備はもう始められていますか?
今号では、よくいただくお問い合わせや間違えやすい点についてご説明いたします。

■┓ 算定基礎届について
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算定基礎届は、毎年7月1日現在に在籍している被保険者について、4月・5月・6月に支払われた賃金の報告です。
ここで決定された標準報酬月額は、固定的な賃金に変更がない限り、その年の9月~翌年の8月まで適用されます。

まずは、締日ごとに何月分の賃金が対象になるか、確認しておきましょう。

例1)20日締め/当月末日支払いの場合
→4月末、5月末、6月末に支払われた同月の賃金

例2)末締め/翌月15日支払の場合
→3月分(4/15払)、4月分(5/15払)、5月分(6/15払)の賃金

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│支払った月│が基準になることを覚えておきましょう!
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┌◆ ポイントは?
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次に、間違えやすい点、よくお問い合わせを受ける点をまとめてみました。

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│ポイント1│算定の対象となる月とならない月があります
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3か月間において17日以上出勤した月(有給休暇を含む)が算定の対象となる。

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│ポイント2│全月17日未満の場合は?
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パートタイム労働者で全ての支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月が対象となる。
(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)
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│◆ 特定適用事業所
│  厚生年金保険の被保険者が100人を超える事業所
│  で働く短時間労働者のこと
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│ポイント3│欠勤控除はどうなるの?
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月給者で欠勤控除があった月は、欠勤単価の計算の基となる基礎日数から欠勤日数を引いた日数となる。
 月平均労働日数が22日の場合 → 22日 - 欠勤3日 = 19日
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│◆ 月平均労働日数
│  {365日-(年間の休日日数)} ÷ (12ヶ月)
│  で計算される『会社の月平均労働日数』です。
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│ポイント4│条件を満たす月が無かった場合は・・・
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3か月の間全てに日数の条件を満たさなかった場合は、従前の標準報酬が適用されるようになります。

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│ポイント5│提出が必要ない方もいます
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・6月1日以降に資格取得した方
・6月30日以前に退職した方
・7月、8月、9月の月額変更届を提出する方
これらに該当する方は、提出が不要です。

 

■┓ 賞与届について
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また、賞与の届出もあります。
賞与の支払いが無い場合でも、「賞与不支給報告書」の届出が必要になりますので、ご注意ください!!

 

■┓ 70歳以上の方がいらっしゃる場合
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70歳を超えて事業所で働いている人は、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、年金調整の対象となるため、算定基礎届、賞与届ともに、
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│70歳以上被用者 算定基礎届・賞与届│
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の提出が必要になります。
これは、75歳以上の後期高齢者保険に加入の方でも、会社に在籍し社会保険に加入する要件を満たす勤務をされている方は、年金調整の対象となりますので、この提出が必要になります。

お忘れのないように!!

 

■┓ ご準備よろしくおねがいいたします
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弊社で手続きをさせていただいている事業所様につきましては、書類のご用意等、ご協力を宜しくお願い致します。

 

■┓ 今月から定額減税が実施!税理士さんにご確認を!
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6月から所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。
原則として令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する所得税から控除される方法で行われます。
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│定額減税を受けることができる方│
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1:令和6年6月1日に在籍する人 → 6月2日以降に入社した人は年末調整で行います
2:日本の居住者であること
3:甲欄が適用される人(扶養控除等申告書を提出している人)

※ 対象になるのかならないのかといった詳細については、税理士の先生にご確認をお願いします。

 

 

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  今年育休を取った/子育てのために短時間勤務にした方がいる事業所さん向け助成金
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育休中等業務代替支援コースのご紹介です。
今年1月1日以降に
・育休を開始した労働者や
・育児のために短時間勤務をされている労働者
がいらっしゃる事業所様向きの助成金のご紹介です。

☆ 育休中・育児短時間勤務の労働者に代わって業務を行う周囲の労働者に手当支給等の取組

☆ 育児休業取得者の代わりに新しく雇用
を実施した場合に支給されます。

■┓ 育児休業取得者の業務を代行する労働者に手当を支給するなどした
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【対象者】雇用保険被保険者
【主な要件】
・代替業務の見直し・効率化のための取組実施
・代替業務に対応した賃金制度を就業規則に定める
・業務代替者の賃金を増額
・7日以上の育休取得

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【支給額】
・業務体制整備経費:5万円 (育休取得期間が1カ月未満は2万円)
・手当支給総額の3/4 (※上限10万円/月)

※有期雇用労働者、育休取得情報公開した場合、更に加算あり

 

■┓ 短時間勤務になった方の業務を代行する労働者に手当を支給するなどした
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【対象者】
1日の所定労働時間が7時間以上の労働者(かつ7時間未満となる日が週2日以内)
【主な要件】
・3歳未満の子の育児のために短時間勤務制度を1か月以上利用
・短時間勤務制度利用者の業務を代替させている
・代替業務の見直し・効率化のための取組実施
・代替業務に対応した賃金制度を就業規則に定める
・業務代替者の賃金を増額
・育児のための短時間勤務制度などを就業規則に定める

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

【支給額】
・業務体制整備経費:2万円
・手当支給総額の3/4 (※上限3万円/月)

※有期雇用労働者、育休取得情報公開した場合、更に加算あり

 

■┓ 育児休業取得者の業務を代行してもらうために新規に雇い入れた
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【対象者】雇用保険被保険者
【主な要件】
・育児休業取得者の代わりに新たな雇入れ、または派遣受入れ
・7日以上の育休取得
・育休制度を就業規則に定める

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【支給額】
代替期間に応じた額を支給
最短:7日以上14日未満 → 9万円
最長:6カ月以上 → 67.5万円

┌◆ ご検討される場合は、お早めにご相談ください!
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育児休業開始日の前日までに育休制度を就業規則に定めたり、業務代替期間が始まる前までに業務の見直し・代替者の手当を就業規則に定める必要があるのでご検討される場合はお早めにご相談ください。

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。