【グローバル通信バックナンバー】Vol.164 [2025年3月号]

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│  ☆ グローバル通信Ⅱ vol.164 ☆ 2025/3/3配信  │
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  │ 今月のINDEX │
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│  多忙な時ほど意識したい「俯瞰」のための時間確保

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令和7年度始まりの準備で、総務・人事担当者は大変な時期だと思います。
特に
・4月(一部は10月)からの施行待ちの改正「育児・介護休業法」に対応した規程類の整備
・雇用保険法の一部改正による新たな給付金制度(出生後休業支援援助金、育児時短就業給付金)への実務的な流れの理解
・今月(3月)からは健康保険料率(10.02%→10.17%)及び介護保険料率(1.6%→1.59%)
・来月(4月)から雇用保険料率(令和6年度から0.1%の引き下げ)が変更
・・・等、この1ヶ月は対応すべき事項が集中しています。

人事関係では、新入社員の受け入れ準備・研修等、又は労働市場が活発となるこの時期での新たな人材確保活動など次々と予定されています。
変化の流れが激しく、多忙のため受身になりがちな時ほど、全体を「俯瞰」するために少し「立ち止まる」時間を意識して行動したいものです。

有田 浩

 

 

 

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┃雇┃用┃保┃険┃
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┃  「5分で理解する」来年度から改正される雇用保険制度のアウトライン
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来月から令和7年度がスタートします。
4月や10月は様々な制度やシステムが変わる節目の月ですが、R7年度における改正の一つである雇用保険について、まとめてみました。

■┓ ポイント1:給付制限期間が短くなります
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自己都合を理由とする失業保険(基本手当)の給付制限期間(失業保険が給付されない期間)が、2か月から1か月に短縮されます。

■┓ ポイント2:出生後休業支援給付が創設されます
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共働き、共育て推進するために、夫婦でそれぞれ14日以上育児休業等のお休みをされている従業員(雇用保険の被保険者)に対して、育児休業給付金等に13%分の上乗せがされます。
上乗せされる期間は最大で28日間です。
※従業員が男性の場合は、必ずしも夫婦で育児休業等でお休みしている必要はありません。

■┓ ポイント3:育児時短就業給付の創設されます
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仕事と育児の両立を支援することを目的として、2歳未満の子を養育するために短時間就業をする従業員(雇用保険の被保険者)に、給与の10%程度の給付金が支給されます。
※育児休業開始前の給与額との比較等により支給率が調整されます。

どのポイントも当事者にとっては小さくない影響があります。
ご不明な点がありましたら、グローバルまでお問い合わせ下さいませ。

 

 

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┃助┃成┃金┃
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┃  パートタイマーやアルバイトを社保加入できるようにしてもらえる助成金
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今号では「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」をご紹介いたします。

非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するために設けられている「キャリアアップ助成金」ですが、グローバル通信でもこれまで様々なコースの助成金をお知らせしてきました。
今回は「社会保険適用時処遇改善コース」の助成金ですが、まずこのコースについてご説明いたします。

┌◆ 「社会保険適用時処遇改善コース」とは?
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社会保険適用時処遇改善コースは短時間労働者(パートタイマーやアルバイトなど)を社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取り組みを行った際に利用できる制度です。
このコースは、以下の3つのメニューに分かれています。

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│1│手当等支給メニュー
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「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます

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│2│労働時間延長メニュー
└─・
所定労働時間の延長により、社会保険を適用させる場合に支給されます

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│3│併用メニュー
└─・
1と2を組み合わせた場合に支給されます

┌◆ 2の労働時間延長メニューの例
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今回は2のコースを例にあげます。支給額は
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┃一人あたり30万円┃で、延長した所定時間に応じて賃金を増額させることが要件となっています。
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所定労働時間の延長 │ 賃金の増額
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4時間以上     │ -
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3時間以上4時間未満│  5%以上
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2時間以上3時間未満│ 10%以上
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1時間以上2時間未満│ 15%以上
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例えば・・・
所定労働時間を3時間以上延長させる場合は、それに加えて5%以上賃金を増加させることで30万円が支給される、ということです。
ただし、この取り組みを行った日以降、対象労働者を6か月間継続雇用させる必要があります。

┌◆ コース1と3について
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コース1と3の助成額は要件によって金額が異なりますので、詳細はパンフレットをご確認ください。
(厚生労働省:年収の壁対策として労働者1人につき最大50万円助成します!(PDF形式)

┌◆ キャリアアップ助成金を活用するためには『計画届』が必要です
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キャリアアップ助成金は事前に計画届の提出が必要です。
社会保険に加入予定の労働者がいる事業所さまはお早めにご相談ください。
特定適用事業所(被保険者数51人以上の事業所)に該当しなくても、利用できる助成金ですので、是非この機会に一度ご検討ください。

 

 

 

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┃も┃ん┃げ┃ぇ┃が┃ん┃ば┃る┃!┃
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┃ スタッフのつぶやき
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『スタッフのつぶやき』はコチラでご覧頂けます。